受動喫煙と副流煙

受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。 たばこの副流煙の害についてはいろいろなページがありますから 検索 してみてください。

厚生労働省の喫煙と健康 問題について簡単に理解したい方のために に喫煙と健康問題について簡潔にまとめてあります。

建築物衛生管理検討会報告書 の(2)化学物質の室内空気汚染による健康影響では、

(2)タバコの受動喫煙
室内又はこれに準ずる 環境において、他人のタバコの煙を吸わされることを受動喫煙というが、 この受動喫煙により、肺がんや小児の呼吸器系疾患等の危険性が増大す ることも報告されている。受動喫煙を防止するためには、建築物におい て禁煙や適切な分煙の措置を講じることが重要である。現在、第154回 国会で審議中の健康増進法案においても、多数の者が利用する施設にお ける受動喫煙防止措置の努力義務規定が盛り込まれており、建築物衛生 の観点からも、環境タバコ煙対策を推進する必要がある。
と報告されている。

健康増進法

政府広報オンライン Web版広報通信 も見てみましょう。

02/12/12 第3回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会議事録 は非常に興味深い内容です。

健康増進法案 によって

参考:健康増進法 (2002年7月26日可決成立。8月2日公布。2003年5月1日施行。)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
と定められている。 健康増進法の施行期日を定める政令 により、平成15年5月1日が施行期日となっている。 また、厚生労働省健康局長から2003年4月30日付けの通達 受動喫煙防止対策について がある。 これには対象となる施設の説明や、防止措置の具体的な方法が示されている。

これに伴って、 受動喫煙対策要望カード集 という ページ がある。以下の文言はコピーしてメールしてもよいし、 いくらでも改良して有効にご利用下さいとのことである。

ただし、下記のようなカードを配ることは逆効果となる場合が多いので、 CLEAN-AIR の「要望の仕方」が参考になるであろう。

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年春施行の「健康 増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれ に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する 対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2002年7月26日可決成立)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百 貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を 管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれ に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
方法1.全面禁煙 方法2.排気装置による完全分煙(分煙機は無効)
参考ホームページ http://nosmoke.hoops.ne.jp/

2003年4月21日に首都圏の私鉄が健康増進法に対応することを発表しています (リンク先はかなり無くなっています)。

2004年3月の JRの対応 です。

健康増進法に従わない施設に対する訴訟


労働省 "職場における喫煙対策のためのガイドライン"

以下は厚生労働省のガイドラインである。 6の設備・施設 (1)〜(5)までは条件によって喫煙可であるが、
(6) 廊下、エレベーターホール等の共同使用区域
 禁煙とすること。
と、共同使用区域は無条件で「禁煙とすること。」となっている。 ちなみに(1)〜(5)は、
  1. 事務室
  2. 会議
  3. 応接室
  4. 食堂
  5. 休憩室、リフレッシュルーム
である。
労働省安全衛生部環境改善室編の同じ文書が以下のようにいろいろなところに置いてある。 6の(1)〜(5)でも、空気清浄器を置けばいいかというとそうでもなく、 空気清浄器を用いてもタバコの有害物質は90%以上残留する という報告がある。 これを受けて、厚生労働省ではガイドラインを修正している。

職場における喫煙対策のためのガイドラインの改正の概要について

  1. 設備対策としては、現行のガイドラインでは喫煙室又は喫煙コ ーナー(以下「喫煙室等」という。)の設置等を行うこととされている が、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、喫煙場所から非 喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。
  2.  喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、現行の ガイドラインではたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方 式又はたばこの煙を除去して屋内に排気する方式(空気清浄装置に用い る方式)のいずれかの方式によることとされているが、空気清浄装置は ガス状成分を除去できないという問題点があることから、たばこの煙が 拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨する。  やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、 換気に特段の配慮をすることが必要である旨を明記する。
  3.  職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこ の煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界に おいて、喫煙室等に向かう風速が0.2m/s以上となるよう必要な措置を講 ずることを追加する。

学校における喫煙の注意

法律、文部科学省、厚生労働省の通知 によると、法律としては既に挙げた健康増進法がある。 文部省時代には、平成7年5月25日付けで 「喫煙防止教育等の推進について」 の通知がなされている。
未成年者の喫煙を防止するための教育を学校、地域、 家庭において積極的に推進すべきこと、学校等の公共の場においては、 利用者に対する教育上の格段の配慮が必要とされることから、禁煙原則 に立脚した対策を確立すべきことなどが指摘されております。
 文部省においては、報告書の趣旨も踏まえ、引き続き、学校における 喫煙防止に関する指導の充実等の一層の推進に努めることとしておりま す。
健康日本21 の中の「健康日本21とは」→「各論」→「たばこ」→「対策」では、
(3)非喫煙者の保護
「たばこのない社会」という社会通念を確立するために、不特定多数の 集合する公共空間(公共の場所及び歩行中を含む)や職場では 原則禁煙 を目指す。
(5)実施主体
教育関係者は、国民に対する範として、自ら禁煙に努める。
とされている。健康日本21のページには、健康増進法の PDF版が置いてある。

新しい分煙効果判定基準 によると、「学校はランクAにしなければならない。」つま り、「完全禁煙: 施設内を完全禁煙とする」となっている。

日本学校保健学会では、 「タバコのない学校」推進プロジェクトを行っている。

大学のタバコ対応情報

学校としての禁煙情報は こちら にある。 そして、禁煙・分煙が実現している大学 の一覧がある。 朝日新聞家庭欄の大学内だって分煙にの例もある。

各大学の喫煙に対する取り組み方を調査した例として以下がある。 書籍として 宮本順伯 著: 「東京都心レストランカフェ禁煙席ガイド」中央公論事業出版 がある。


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