文教地第203号
平成11年8月11日
各都道府県教育委員会
各都道府県知事
各指定都市教育委員会
各指定都市市長
各国立大学長
国立久里浜養護学校長
 殿


文部事務次官
佐 藤  禎 一
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律における文部省関係法律の改正について(通知)
平成11年7月8日に第145回国会において「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)(以下「法」という。)が成立し、平成11年7月16日に公布され、平成12年4月1日から施行されることとなりました。
これは、地方分権推進委員会の第1次から第4次までの勧告を最大限尊重して策定された「地方分権推進計画」(平成10年5月29日閣議決定)に基づき、関係する法律475本を改正するものです。その趣旨は、各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、かつ、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再構成、国の関与等の縮減、権限委譲の推進、必置規制の整理合理化、地方公共団体の行政体制の整備・確立等を行い、地方分権の推進を図ろうとするものです。
文部省関係法律については、地方分権推進計画及び同計画において検討事項とされたものの具体化について検討した中央教育審議会の答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成10年9月21日)等に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律をはじめ21本の法律を改正しています。その趣旨は、教育行政における国、都道府県、市町村の役割分担を見直し、新たな連携協力体制を構築するため、主体的かつ積極的な地方教育行政を推進するための教育委員会制度の在り方等の見直し、社会教育及びスポーツ行政における国の関与の見直し、文化財保護行政における権限委譲の推進などのほか、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再構成等を行うものです。
文部省関係法律の改正及びその概要は別添のとおりですので、十分に御了知の上、関係する条例及び規則等を改正するなど、事務処理上遺漏のないようお願い申し上げます。特に、下記の事項につきまして御留意下さいますようお願いいたします。また、都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれましては、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校その他の教育機関等及び学校法人に対して、周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう御配慮願います。
なお、関係政令及び省令の改正につきましては、おってこれを行い、別途通知する予定ですので、予め御承知下さいますようお願いいたします。


1 共通関係
法並びに関係政令及び省令の施行のために必要な準備は、法施行前においても行うことができること。特に、必要な条例及び規則等の制定及び改廃については、法が施行される平成12年4月1日から施行されるよう所要の措置を講じる必要があること。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)の一部改正関係(法第140条関係)
(1)教育委員会の委員の任命(地教行法第3条関係)
[法施行前の準備行為について]
教育委員会の委員を6人とする条例は、法施行前においても制定することができる(ただし、その施行は法施行後とする必要がある)こと。さらに、当該条例を制定した場合、その規定に基づき増員する委員の任命について、法施行前に議会の同意を得ておくことができる(ただし、その発令は条例の施行後とする必要がある)こと。
[運用上の留意点について]
改正後の地教行法第16条第2項の規定により、都道府県及び指定都市の教育長についても、現在の指定都市を除く市町村の教育長と同様に、教育委員会の委員のうちから任命することとなるため、都道府県知事及び指定都市市長が委員の任命を行うに当たっては、あらかじめ、教育長として適任でありその職務の遂行が可能である者を1人以上含めておくことが必要であること。
(なお、法施行の際現に在任する都道府県又は指定都市の教育長について、法施行日から3年間は引き続き教育長として在任できることとする経過措置については、(3)を参照。)
(2)教育委員会の委員長と教育長の兼任の禁止(地教行法第12条及び第16条関係)
[運用上の留意点について]
改正後の地教行法第12条第1項及び第16条第2項の規定により、教育委員会の委員長と教育長の兼任はできないこととなること。
(3)教育長の任命(地教行法第16条関係)
[経過措置について]
法施行の際現に在任する都道府県又は指定都市の教育長は、法附則第60条第1項及び第2項の規定により、法施行日から3年間は、改正後の地教行法第16条第2項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができること及びその身分取扱いは従前の例によることとする経過措置が設けられており、その取扱いは以下のようになること。
((1))現任の教育長
法施行前(平成12年3月31日以前)に就任した教育長が引き続き在任する場合のみ経過措置の適用があり、当該教育長は、教育委員会の委員のうちから任命されていなくても、最長で平成15年3月31日まで在任することができること。
なお、この教育長は、現行制度に基づき任命されるものであるため、その任命の際には文部大臣の承認が必要であること。また、定年をこえる場合には勤務延長の措置が必要であること。
((2))新任の教育長
法施行後(平成12年4月1日以後)に就任する教育長は、新しい制度に基づき任命されることとなるため、教育委員会の委員のうちから任命しなければならないこと。
(4)事務の委任及び補助執行並びに条例による事務処理の特例(地教行法第26条及び第55条関係)
[法施行までに必要な措置について]
現行の地教行法第26条第3項又は第4項の規定に基づき定められている教育委員会規則等は、法施行の際に廃止する手続をとる必要があること。
[経過措置について]
改正後において、都道府県教育委員会の事務を市町村教育委員会が処理することとする場合には、改正後の地教行法第55条の規定によることとなり、都道府県の条例で定める必要があること。
この場合、法附則第60条第4項及び第5項の規定により、以下のような経過措置が設けられており、その取扱いは以下のようになること。
((1))法附則第60条第4項関係
改正後の地教行法第55条の規定に基づく条例の制定に必要な協議等の手続その他の行為を法施行前に行うことができること。
((2))法附則第60条第5項関係
平成11年4月1日において、現行の地教行法第26条第3項又は第4項の規定により、市町村の教育委員会又は教育長に委任されている事務を、改正後の地教行法第55条の規定により、法施行後も引き続き市町村教育委員会が処理することとする場合には、以下の協議を要しないこと。
(ア)条例の制定に係る都道府県知事と市町村長との協議
(イ)条例の委任により事務の範囲を定める教育委員会規則の制定に係る都道府県教育委員会と市町村教育委員会との協議
(5)県費負担教職員の服務監督等に関する技術的な基準(地教行法第43条関係)
[運用上の留意点について]
市町村教育委員会は、改正後の地教行法第43条第4項の規定により都道府県教育委員会が定める技術的な基準に従って、県費負担教職員の服務の監督並びに地教行法第42条又は第43条第3項の規定に基づく都道府県の条例の実施を行わなければならないこと。
このため、この基準については、その趣旨及び内容を事前に明らかにする観点から、教育委員会規則又はこれに基づく通知等により明確に定めることが必要であること。
なお、技術的な基準の「技術的な」とは、主観的な意思又は判断を含まない意であること。
(6)国又は都道府県教育委員会による指導、助言及び援助(地教行法第48条関係)
[運用上の留意点について]
改正後の地教行法第48条第1項の規定に基づく指導、助言、援助(以下「指導等」という。)の手続に関しては、改正後の地方自治法第247条の規定が適用されることから、指導等を書面によらないで行った場合、指導等を受けた地方公共団体から当該指導等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならないこと。
改正後の地教行法第48条第3項の規定に基づく指示は、改正後の地方自治法第245条第一号「へ」に規定する指示であることから、当該指示を受けた都道府県教育委員会は、これに従って市町村に対し指導等を行う必要があること。また、文部大臣の指示を受けて都道府県教育委員会が行う市町村に対する指導等は、法定受託事務であること(改正後の地教行法第63条)。
(7)都道府県教育委員会による基準の設定の廃止(地教行法第49条関係)
[解釈上等の留意点について]
現行の地教行法第49条が廃止されても、個別の法律又は条例に基づく都道府県教育委員会による基準の設定(例:公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の規定に基づく都道府県教育委員会による学級編制の基準の設定)が廃止されるものではないこと。
[法施行までに必要な措置について]
都道府県教育委員会は、法施行前に、この規定に基づき定めている教育委員会規則を廃止する必要があること。
なお、現行の地教行法第49条及び同条の規定に基づく基準が廃止されても、この基準に従って現に市町村教育委員会が定めている教育委員会規則(いわゆる学校管理規則等)が直ちに廃止されるものではなく、今後とも地教行法第33条の規定に基づく学校管理規則等として有効であること。
[運用上の留意点について]
地教行法第49条及び同条の規定に基づく基準の廃止により、今後、中央教育審議会答申(平成10年9月21日)等を踏まえた学校管理規則の見直しを行うに当たっては、各教育委員会の主体的判断において行うべきものであること。
(8)公立高等学校の通学区域の設定(地教行法第50条関係)
[運用上の留意点について]
市町村立高等学校の通学区域は、当該市町村の教育委員会が、都道府県教育委員会と協議(同意を要しない事前協議)の上、定め、又は変更することとなること。
この協議の手続に関しては、改正後の地方自治法第250条の規定が適用されることから、都道府県教育委員会は、誠実に協議を行い、相当の期間内に協議が調うよう努めなければならないとともに、意見を述べた場合に、その趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならないこと。
[経過措置について]
改正後の第50条の規定は、法附則第60条第3項の規定により、平成13年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用することとする経過措置が設けられていること。
(9)文部大臣又は都道府県教育委員会による措置要求の廃止(地教行法第52条及び地方自治法第245条の5等関係)
[運用上の留意点について]
現行の地教行法第52条が廃止され、今後は、改正後の地方自治法第245条の5から第245条の7までの規定により、それぞれ、
((1))是正の要求(同法第245条の5)
各大臣は、都道府県又は市町村の自治事務の処理について、
(ア)都道府県に対し、是正の要求を行うことができること
(イ)都道府県の執行機関に対し、市町村に是正の要求を行うよう指示することができること
(ウ)(緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、)自ら市町村に対し、是正の要求を行うことができること
((2))是正の勧告(同法第245条の6)
都道府県の執行機関は、市町村の自治事務の処理について、市町村に対し、是正の勧告を行うことができること
((3))是正の指示(同法第245条の7)
各大臣は、都道府県又は市町村の法定受託事務の処理について、
(ア)都道府県に対し、是正の指示を行うことができること
(イ)都道府県の執行機関に対し、市町村に対する是正の指示に関し、必要な指示をすることができること
(ウ)(緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、)自ら市町村に対し、是正の指示を行うことができること
また、都道府県の執行機関は、市町村の法定受託事務の処理について、市町村に対し、是正の指示を行うことができること
となること。
是正の要求、是正の勧告及び是正の指示(以下「是正の要求等」という。)の手続に関しては、改正後の地方自治法第249条の規定が適用されることから、是正の要求等を行うときは、同時に、その内容及び理由を記載した書面を交付しなければならないこと。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫った必要がある場合は、当該是正の要求等と同時に当該書面を交付しなくてもよいが、その場合であっても、是正の要求等をした後相当の期間内に、当該書面を交付しなければならないこと。
(10)中核市の県費負担教職員の研修(地教行法第59条関係)
[運用上の留意点について]
中核市に県費負担教職員の研修権限を委譲するに当たり、その円滑な委譲を図るため、中核市を包括する都道府県の教育委員会にあっては、中核市における教職員研修の実施に係る指導主事等の人員体制の整備等について、中核市の教育委員会と協議の上、適切な措置を講ずるよう努めること。

3 青年学級振興法の廃止関係(法第125条関係)
○ 青年学級に対する国庫補助金(青年学級振興法第18条関係)
[経過措置について]
法附則第57条の規定により、青年学級振興法の廃止後も、平成11年度以前の年度の予算に係る国の補助金で、廃止前の青年学級振興法第18条の規定に基づくものについては、出納整理期間における精算払いや補助金の返還に関しては、なお従前の例によることとする経過措置が設けられていること。
[運用上の留意点について]
廃止前の青年学級振興法第18条の規定に基づく補助金が廃止された後も、青年学級に係る補助金については、青年を対象とする講座への補助金(地域社会教育活動総合事業)を活用する方法があること。

4 教育職員免許法の一部改正関係(法第130条関係)
○ 教育職員免許状の授与等に係る手数料(教育職員免許法第16条関係)
[運用上の留意点について]
教育職員免許状の授与等に係る手数料に関する事項については、改正後の地方自治法第228条第1項前段の規定により、各都道府県の判断において条例で定めることが必要となること。

5 文化財保護法の一部改正関係(法第135条関係)
(1)埋蔵物として差し出された物件の鑑査等(文化財保護法第60条、第61条及び第62条並びに改正前の文化財保護法第100条の2関係)
[解釈上等の留意点について]
文化財保護法第61条及び第62条に規定する埋蔵物として差し出された物件の鑑査等の事務については、これまで文化庁長官がこれを行うこととし、これを機関委任事務として都道府県等の教育委員会に委任することができることとしていたが、今後は、都道府県の教育委員会(埋蔵物の発見された土地が指定都市又は中核市の区域内に存する場合にあっては、当該指定都市又は中核市の教育委員会)が、自治事務としてこれを処理するものとしたこと。
なお、文化財保護法第59条から第62条までの規定による事務の処理に係る具体的な手続についてあらかじめ都道府県警察との間で十分協議を行うことが望ましいこと。
(2)所有者不明の出土文化財の所有権の帰属(文化財保護法第63条及び第63条の2関係)
[経過措置について]
法附則第58条の規定により、法施行前に発見された文化財で法施行の際現にその所有者が判明しないもののうち、国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものを除くものの所有権は、都道府県に帰属するものとする経過措置が設けられていること。
また、法附則第59条の規定により、法施行の際現に地方公共団体において保管している国庫に帰属する出土文化財(物品管理法により国が貸し付けているものを除く。)の所有権は、同条ただし書の規定により、当該地方公共団体から申出があった場合を除き、法施行日において当該文化財を保管している地方公共団体に帰属するものとする経過措置が設けられていること。当該文化財を当該地方公共団体に帰属させることが適切でないと考えられるなどの理由により、当該地方公共団体が、同条ただし書の規定により申出を行う場合の手続は、平成11年7月21日文部省令第33号によること。(別紙)
なお、発掘調査を実施した地方公共団体以外の地方公共団体が出土文化財を保管している場合など、当該出土文化財を現在保管している地方公共団体とは別の地方公共団体に帰属させることが適当であると考えられる場合においては、施行日の前日までに、所有権が帰属すべき地方公共団体が当該出土文化財を保管するよう措置することが適当であること。
(3)権限委譲(文化財保護法第99条関係)
[政令に係る留意事項について]
文化財保護法第99条第1項の規定により、都道府県又は市の教育委員会が行う事務の範囲、当該事務を行う地方公共団体及び法定受託事務と自治事務の区分については、基本的には、地方分権推進計画及び現在の文化庁長官の権限の委任状況を踏まえ、政令で定める予定であること。
その際、同条同項第2号に関しては、地方分権推進計画において、「都道府県、指定都市及び中核市が処理している史跡名勝天然記念物の軽微な現状変更等の許可、その取消し・停止命令(文化財保護法80条1項及び3項、99条1項2号)については、すべての市へ委譲する(法定受託事務)」としたことを踏まえ、軽微な現状変更等の内容について、政令で定める予定であること。
また、第99条第1項第6号に関しては、地方分権推進計画において、「都道府県教育委員会に、開発行為を行う事業者への発掘調査の指示権があることを法律上明示する。この場合、事業者に対する特定の場合の文化庁長官の指示権限を認めることとする(文化財保護法57条の2第2項等)(自治事務)」とし、「都道府県が処理している埋蔵文化財包蔵地域における土木工事等の届出の受理及び開発を行う事業者への発掘調査の指示(文化財保護法57条の2)については、指定都市へ委譲する(自治事務)」としたことを踏まえ、都道府県等の教育委員会に委譲する権限及び特定の場合に文化庁長官が指示等行うことができる権限について、政令で定める予定であること。
(4)国の関与の見直し(改正前の文化財保護法第104条関係)
[解釈上等の留意点について]
文化庁長官の都道府県等の教育委員会に対する指揮監督を廃止するとともに、文化財保護法第99条等の規定による事務を処理するために要する経費を国庫負担するための文化財保護事務費交付金を平成11年度限りで廃止することとしていること。
(5)聴聞、不服申立て等の取扱い(文化財保護法第85条〜第85条の8関係)
[解釈上等の留意点について]
文化財保護法第99条第1項の規定により、都道府県又は市の教育委員会が文化庁長官の権限に属する事務を行う場合には、第85条から第85条の8の規定に従い、聴聞等を行うこととしたこと。
また、第99条第1項の規定により、都道府県又は市の教育委員会が行った処分に不服のある者は、当該事務が法定受託事務である場合には文化庁長官に審査請求を、当該事務が自治事務である場合には当該都道府県又は市の教育委員会に異議申立てをすることとなること。

6 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)の一部改正関係(法第142条関係)
○ 学級編制についての都道府県教育委員会の同意(義務標準法第5条関係)
[経過措置について]
法附則第61条の規定により、法の施行前に現行の義務標準法第5条の規定に基づく認可を受けた学級編制は、法の施行後は改正後の同法同条の規定に基づく同意を得た学級編制とみなすこととする経過措置が設けられていること。

7 その他
○銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)の一部改正関係(法第14条関係)
(1)銃砲刀剣類の登録事務(銃刀法第14条関係)
[省令に係る留意点について]
銃刀法第14条の規定により定めている銃砲刀剣類登録規則(昭和33年3月10日文化財保護委員会規則第1号)の改正を行い、登録審査委員を任命する者を文化庁長官から都道府県の教育委員会に改める予定であるとともに、都道府県の教育委員会が、登録審査委員の人数、任期等を定めることとする予定であること。
(2)刀剣類の製作の承認事務(銃刀法第18条の2関係)
[政令に係る留意点について]
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、政令で定める場合には、文化庁長官の承認を受けなければならないものとしているが、当該政令の内容は、現行の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条と同様に、刀剣類の製作の承認を受けたことのない者に係る場合とする予定であること。
(3)手数料(改正前の銃刀法第29条関係)
[政令に係る留意点について]
現行の銃刀法第29条に基づき銃砲刀剣類所持等取締法施行令において規定していた銃砲刀剣類の登録等に係る手数料については、改正後の地方自治法第228条第1項後段の規定により、政令においてその金額の標準を定める予定であるとともに、各都道府県は、これに基づいて具体的な金額を条例で定めることが必要となること。


○文部省令第三十三号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令を次のように定める。
平成十一年七月二十一日
文部大臣 有馬 朗人
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき別段の申出をしようとする地方公共団体は、申出に係る文化財について、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び数量
二 発見の年月日、場所及び原因
三 発見者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 発見された土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 保管に係る責任者の氏名及び役職名
六 保管されている施設の名称、所在地及び保管の方法
七 別段の申出をしなければならない理由
八 その他参考となるべき事項
   附 則
この省令は、公布の日から施行する。


(別添1)文部省関係法律の改正の概要
1 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)
青年学級振興法を廃止すること。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)
基準の設定等の事務を行う監督庁を明確化するため、附則第106条を削除し、第3条等の規定中の監督庁をそれぞれ文部大臣、都道府県の教育委員会又は都道府県知事に改めること。(第3条等及び第106条関係)

3 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)
教科書の需要数の報告等に係る事務を、都道府県又は市町村が処理する法定受託事務とすること。(第19条関係)

4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の採用の方法に関する規定を削除すること。(第16条関係)
5 文部省設置法(昭和24年法律第146号)
機関委任事務制度の廃止等に伴い、地方公共団体の事務の主体に係る規定等について所要の規定の整備を行うこと。(第5条及び第6条並びに附則第6項、第7項及び第8項関係)

6 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
(1) 教育職員免許状の授与等に係る手数料規定を削除すること。(第16条関係)
(2) 授与権者のなした処分が法令に違反したと認める場合の文部大臣による代執行等を廃止すること。(第19条関係)
7 社会教育法(昭和24年法律第207号)
(1) 社会教育委員の委員構成に関する規定を簡素化し、委員の委嘱手続に関する規定を削除すること。(第15条及び第16条関係)
(2) 公民館長の任命の際に公民館運営審議会の意見を聞かなければならないとする規定を削除すること。(第28条第2項関係)
(3) 公民館運営審議会の必置規制を廃止するとともに、同審議会の委員構成に関する規定を簡素化し、委員の委嘱手続に関する規定を削除すること。(第29条第1項、第30条及び第31条関係)
8 私立学校法(昭和24年法律第270号)
学校法人の設立の認可等学校法人に係る都道府県知事の事務を、都道府県の法定受託事務とすること。(第65条の3関係)
9 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)
文部大臣による学校施設の管理者等に対する調査報告等の命令を廃止すること。(第20条関係)
10 図書館法(昭和25年法律第118号)
(1) 国庫補助を受ける公立図書館の館長の司書資格要件及び設備等の最低基準を廃止すること。(第13条、第19条及び第21条関係)
(2) 図書館協議会の委員構成に関する規定を簡素化し、委員の委嘱手続に関する規定を削除すること。(第15条及び第16条関係)
11 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
(1) 文化財であると認められる埋蔵物の警察署長からの提出先及びその鑑査等の主体を都道府県等の教育委員会とすること。(第60条、第61条、第62条及び旧第100条の2関係)
(2) 警察署長に差し出された埋蔵文化財で所有者が判明しないもの(国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものを除く。)の所有権は都道府県に帰属するものとし、報償金の支給、譲与等の事務は当該都道府県の教育委員会が行うものとすること。(第63条、第63条の2、第64条及び第64条の2関係)
(3) 埋蔵文化財の発掘等に係る文化庁長官の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うものとし、この場合において必要な事項は、政令で定めるものとすること。(第99条関係)
(4) 都道府県等の教育委員会に行わせる事務に関する文化庁長官の指揮監督及び国の経費負担を廃止すること。(旧第104条関係)
12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)
都道府県知事が行う宗教法人の登記に関する届出の受理、規則等の認証等の事務を、都道府県の法定受託事務とすること。(第87条の2関係)
13 博物館法(昭和26年法律第285号)
(1) 登録博物館に関する事項に係る都道府県教育委員会の文部大臣への報告義務を廃止すること。(第17条関係)
(2) 博物館協議会の委員の委嘱手続に関する規定を削除すること。(第22条第2項関係)
14 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)
機関委任事務制度の廃止に伴い、都道府県への事務費の交付に係る規定について所要の規定の整備を行うこと。(第7条関係)
15 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)
機関委任事務制度の廃止に伴い、都道府県への事務費の交付に係る規定について所要の規定の整備を行うこと。(第10条関係)
16 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
(1) 都道府県の加入する地方公共団体の組合に教育委員会を置くことができるものとすること。(第2条関係)
(2) 都道府県又は指定都市の教育委員会については、条例で定めるところにより、委員の数を六人とすることができるものとすること。(第3条関係)
(3) 教育長の任命に係る文部大臣又は都道府県教育委員会の承認を廃止するとともに、都道府県及び指定都市の教育長を、市町村の教育長と同様に、教育委員会の委員である者のうちから任命するものとすること。(第16条関係)
(4) 都道府県教育委員会等から市町村教育委員会等への事務の委任等に関する規定及び市町村教育委員会等に委任した事務に関する都道府県教育委員会等の指揮監督に関する規定を削除すること。(第26条及び第27条関係)
(5) 市町村教育委員会が行う県費負担教職員の服務の監督又は県費負担教職員の勤務条件等に関して都道府県が制定する条例の実施についての都道府県教育委員会の一般的指示を廃止し、技術的な基準を設けることができるものとすること。(第43条関係)
(6) 文部大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、指導、助言又は援助を行うものとするとする規定を、行うことができるとする規定に改めること。(第48条関係)
(7) 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の所管する学校等の組織編制等について基準を設けることができるものとする規定を削除すること。(第49条関係)
(8) 市町村教育委員会の所管する高等学校の通学区域は、市町村教育委員会が都道府県教育委員会と協議の上定めるものとすること。(第50条関係)
(9) 措置要求に関する規定を削除すること。(第52条関係)
(10) 教育委員会が管理執行する国の事務の指揮監督を廃止すること。(旧第55条関係)
(11) 都道府県は、都道府県教育委員会の権限に属する事務の一部を、市町村と協議の上、条例の定めるところにより、市町村教育委員会が処理することとすることができるものとすること。(第55条関係)
(12) 学校給食用物資の取得のあっせんに関する規定を削除すること。(第56条関係)
(13) 中核市の県費負担教職員の研修は、当該中核市の教育委員会が行うものとすること。(第59条関係)
17 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
機関委任事務制度の廃止に伴い、都道府県への事務費の交付に係る規定について所要の規定の整備を行うこと。(第10条関係)
18 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)
市町村立の義務教育諸学校の学級編制に係る都道府県教育委員会の認可を都道府県教育委員会の同意を要する協議に改めること。(第5条関係)
19 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)
都道府県及び市町村に置かれるスポーツ振興審議会の組織及び名称についての規制を弾力化するとともに、体育指導委員の委嘱主体を明確化すること。(第18条及び第19条関係)
20 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
助成を受けた学校法人等から業務又は会計の状況に関し報告を徴する事務等当該学校法人の監督上必要な措置を講じる都道府県知事の事務を、都道府県の法定受託事務とすること。(第17条及び附則第2条第6項関係)
21 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)
(1) 都道府県が作成する地域生涯学習基本構想に係る文部大臣及び通商産業大臣の承認を協議に改めること。(第5条〜第8条関係)
(2) 損金算入の特例の適用がある地域生涯学習基本構想は、文部大臣及び通商産業大臣から通知があった基本構想とすること。(第9条)
22 その他
・銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
(1) 都道府県の教育委員会は、美術品等として価値のある古式銃砲及び美術品として価値のある刀剣類の登録に関する事務を行うものとすること。(第14条関係)
(2) 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあっては、文化庁長官)の承認を受けなければならないものとすること。(第18条の2関係)
(3) 都道府県の教育委員会が行う事務に関する文化庁長官の指揮監督を廃止するものとすること。(第19条関係)
(4) 銃砲刀剣類の登録等に係る手数料規定を削除すること。(第29条関係)


(別添2)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による文部省関係法律の改正の概要について
「地方分権推進計画」(平成10年5月閣議決定)及び中央教育審議会答申(平成10年9月)等に基づき、地方分権の推進を図るための政府一括法において、地域に根差した主体的かつ積極的な地方教育行政が展開されるようにする観点から、文部省関係法律21本について所要の法改正を行った。

1 主体的かつ積極的な地方教育行政の推進のための
教育委員会制度の在り方等の見直し

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
・教育長の任命承認制度を廃止し、教育長を教育委員のうちから任命する
・都道府県及び指定都市の教育委員を5人又は6人とする
・市町村立高等学校の通学区域は市町村が都道府県と協議の上定める
・県費負担教職員の研修権限の中核市への委譲  など
○教育公務員特例法
・教育長に関する規定の整備
○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
・都道府県による市町村立学校の学級編制の認可を事前協議とする
○学校教育法
・学校の施設設備や教育内容等の基準設定の事務等の主体を「監督庁」と規定し、「監督庁」は「当分の間」文部大臣などとしている規定を改め、各条項において事務の主体を「文部大臣」などと明確に規定

2 社会教育及びスポーツ行政における国の関与の見直し等

○社会教育法
・公民館運営審議会の必置規制の廃止 など
○図書館法
・国庫補助を受ける公立図書館長の司書資格規制の廃止 など
○博物館法
・登録博物館に関する事項の文部大臣への報告義務の廃止 など
○青年学級振興法【法律の廃止】
○スポーツ振興法
・スポーツ振興審議会の組織・名称の規制の弾力化 など

3 文化財保護行政における権限委譲等

○文化財保護法
・開発行為を行う事業者への発掘調査の指示権の都道府県への委譲
・所有者不明の出土文化財は原則として都道府県の所有とする など

4 上記以外の法律の改正

(1) 機関委任事務の廃止等を行うもの
○私立学校法
○私立学校振興助成法
○宗教法人法
・学校法人、宗教法人に関する事務の法定受託事務化
○公立学校施設災害復旧費国庫負担法
○公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法
○義務教育諸学校施設費国庫負担法
・公立学校施設に係る国庫負担金等に関する事務の規定の整備
○教科書の発行に関する臨時措置法
・教科書の発行のための需要数の報告等の法定受託事務化
○教育職員免許法
・教育職員の免許状の授与等に係る手数料規定の廃止
○文部省設置法
・文部省の事務の規定の整備
(2) 国の関与等の見直しを行うもの
○教育職員免許法
○学校施設の確保に関する政令
・文部大臣による代執行や調査報告の命令の廃止
○生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
・文部大臣等の承認を協議とすること


(別添3)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による文部省関係法律の改正の主な内容
1. 主体的かつ積極的な地方教育行政の推進のための教育委員会制度の在り方等の見直し

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第2条、第60条 都道府県の加入する地方公共団体の組合に教育委員会を置くことが
できることとする
第3条 都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会の委員を、条例で定め
るところにより、6人とできることとする
第16条、第58条、第12条、
第17条
教育長の任命承認制度を廃止するとともに都道府県教育委員会及び
指定都市教育委員会の教育長について、委員長を除く委員のうちか
ら任命することとする
第23条 教育委員会の職務権限に関する規定について、機関委任事務を明示
する「法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務」とい
う文言を削除する
第26条、第27条 都道府県教育委員会の権限に属する事務の市町村教育委員会への委
任規定及び委任した事務の管理、執行に関する指揮監督等の規定を
削除する
第43条 市町村教育委員会が行う県費負担教職員の服務の監督等に関する都
道府県教育委員会の一般的指示の規定を削除し、必要な技術的基準
を設けることができることとする
第48条 文部大臣又は都道府県教育委員会が「指導、助言又は援助を行うも
のとする」という規定を、「指導、助言又は援助を行うことができ
る」と改める
第49条 都道府県による市町村立学校に関する基準設定権の規定を削除する
第50条 市町村立高等学校の通学区域は、市町村教育委員会が、都道府県教
育委員会と協議の上、定めることとする
第52条 地方教育行政制度に係る措置要求については地方自治法により行う
こととし、地教行法上の措置要求に関する規定を削除する
第55条 機関委任事務に係る指揮監督の規定を削除し、都道府県教育委員会
の事務を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村委員会が
行うことができることとする規定を設ける
第56条 給食用物資の取得のあつせんの規定を削除する
第59条 任命権者が研修を行うという規定に対して、中核市の県費負担教職
員については当該中核市教育委員会が研修を行う特例規定を設ける
第63条 条文を新設し、法定受託事務とする事務(教育事務を処理する市町
村の組合の設置の許可に係る都道府県教育委員会の意見聴取など)
を明記する

(2) 教育公務員特例法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第16条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い教育長
の採用の方法に関する規定を削除する

(3) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第5条 市町村教育委員会が市町村立学校の学級編制を行うに際しては、都
道府県教育委員会と事前協議を行い、その同意を要するものとする

(4) 学校教育法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第106条
第3条、第4条、第8条、
第10条、第11条、第13条、
第14条、第20条、第23条、
第38条、第43条、第45条、
第47条、第48条、第49条、
第51条の7、第51条の10、
第56条、第57条、第60条、
第60条の2、第67条、
第69条、第73条、第79条、
第82条の8、第82条の9、
第82条の11、第83条、
第86条、第88条
学校教育法上各種の基準設定等の主体を「監督庁」と定め、附則に
おいて「当分の間、文部大臣とする」又は「当分の間、都道府県の
教育委員会とする」とされている規定を改め、本則の基準設定等の
主体を、「文部大臣」、「都道府県の教育委員会」などと明確に規
定する
(参考)
○「文部大臣」とするもの
第20条:小学校の教科に関する事項は監督庁が定めることとする規定
○「都道府県の教育委員会」とするもの
第4条:市町村立の高等学校、幼稚園の設置廃止等は監督庁の認可を受けなければならないこととする規定


2 社会教育及びスポーツ行政における国の関与の見直し等

(1)社会教育法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第5条、第6条、第22条、
第47条の2
青年学級振興法の廃止に伴い、青年学級に係る規定を削除する
第15条 社会教育委員の構成規定を簡素化するとともに、委嘱手続に係る規
定を削除する
第28条 公民館長の任命の際の公民館運営審議会からの意見聴取義務規定を
削除する
第29条、第31条 公民館運営審議会について、必置を任意設置と改正する
第30条 公民館運営審議会の委員の構成規定を簡素化するとともに、委嘱手
続に係る規定を削除する

(2)図書館法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第13条 公立図書館が国庫補助を受ける場合に、当該図書館の館長が司書資
格を有する者とする旨の規定を削除する
第15条、第16条 図書館協議会の委員構成規定を簡素化するとともに、社会教育委員
の委嘱手続を準用している規定を削除する
第19条、第21条 国庫補助を受けるための公立図書館の最低基準を省令で定めること
とする規定を削除するとともに、当該基準に達している場合にのみ
補助金を交付する旨の規定を削除する

(3)博物館法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第17条 登録博物館に関する事項に係る都道府県教育委員会の文部大臣への
報告義務の規定を削除する
第22条 博物館協議会の委員について、社会教育委員の委嘱手続を準用して
いる規定を削除する

(4)青年学級振興法の改正関係
【法律自体を廃止する】
(5)スポーツ振興法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第4条、第18条、第23条 都道府県におけるスポーツ振興審議会の組織・名称の必置規制を弾
力化し、「スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関」
を置くものとする
第19条 市町村に置く体育指導委員の必置規制を弾力化し、社会的信望があ
り、かつ職務を行うのに必要な熱意と能力のある者のうちから委嘱
するものと改める


3 文化財保護行政における権限委譲等

○文化財保護法の改正関係
    改正条文      法律改正内容
第57条の2 土木工事等のための発掘に関する届出に対し文化庁長官が指示する
ことが必要な事項として、埋蔵文化財の発掘調査の実施を明示する
第59条、第60条、
第61条、第62条、
第63条、第63条の2、
第64条、第64条の2
所有者が不明である出土文化財の所有権について、原則都道府県帰
属とし、出土文化財に関する事務は当該都道府県教育委員会が行う
こととする
第99条、 埋蔵文化財の発掘等に係る文化庁長官の権限に属する事務は、政令
で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うことが
できることとする
第102条 都道府県教育委員会の重要文化財等の管理修理等の受託又は技術的
指導に係る文化庁長官の承認を廃止する
第104条 機関委任事務に係る指揮監督の規定を削除する
第105条の3 条文を新設し、法定受託事務とする事務を明記する


4 上記以外の法律の改正

  法律名、改正条文    法律改正内容
○教科書の発行に関する臨時措置法
第19条 教科書の発行に関する事務等を法定受託事務とする
○文部省設置法
第5条第7号、
第6条第11号及び第12号、
附則6項
地教行法、学教教育法の改正に伴う規定の整備を行う
第5条第77号、
第6条第5号及び第10号
機関委任事務の廃止に伴う規定の整備を行う
○教育職員免許法
第16条 免許状の授与等に係る手数料に関する規定を削除する
第19条 免許状の授与等に係る授与権者(都道府県教育委員会)への文部大臣
の代執行を廃止する
○私立学校法
第65条の3 学校法人の寄附行為の認可等を法定受託事務とする
○学校施設の確保に関する政令
第20条 学校施設管理者に対する文部大臣の調査報告等の命令を廃止する
○宗教法人法
第87条の2 宗教法人の規則の認証等を法定受託事務とする
○公立学校施設災害復旧費国庫負担法
第7条 機関委任事務の廃止に伴う規定の整備を行う
○公立高校危険建物改築促進臨時措置法
第10条 機関委任事務の廃止に伴う規定の整備を行う
○義務教育諸学校施設費国庫負担法
第10条 機関委任事務の廃止に伴う規定の整備を行う
○私立学校振興助成法
第17条、附則第2条第6項 助成を受けた学校法人等に対する報告徴収等を法定受託事務とする
○生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
第5条、第6条、第7条、
第8条
都道府県の地域生涯学習振興基本構想に係る文部大臣及び通産大臣
の承認を協議に改める
第9条 損金算入の特例の適用がある地域生涯学習振興基本構想は、協議に
係る文部大臣及び通産大臣から当該都道府県への通知があったもの
に限るものとする