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電波監理審議会(第845回)会長会見資料(平成13年2月21日会見)





                                  資料 1
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年2月21日



      電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案について
                (平成13年2月21日 諮問第5号)

     [電波を使用する音声アシストシステムの導入、移動体検知センサーの導入
     及び航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入に伴う制度整備]





              (連絡先)
               電波監理審議会について
                総務省総合通信基盤局総務課
                       (吉野課長補佐、鈴木係長)
                         電話:03−5253−5829
                諮問内容について
                (音声アシストシステムの導入関係)
                総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
                       (小貫無線局検査官、星野第一技術係長)
                         電話:03−5253−5896
                (移動体検知センサーの導入関係)
                総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
                       (小貫無線局検査官、成瀬第二技術係長)
                         電話:03−5253−5896
                (航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入関係)
                 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
                       (八木無線局検査官、田向航空係長)
                         電話:03−5253−5902




       電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について
          
音声アシストシステムの導入に向けて
改正の概要
 近年、障害者や高齢者の円滑な社会参加を目的として、安全で快適に不便なく各施設・公共交
通機関・歩道等を利用できるような環境整備が求められているが、特に、視覚障害者は、歩行に
必要な視覚情報の獲得が容易でない。
このような状況を踏まえ、電波を使用する音声アシストシステムの技術的条件について、平成1
2年3月27日の電気通信技術審議会で審議を開始し、同年9月25日に答申を受けた。
今回の諮問は、この答申を踏まえ、音声アシストシステムの導入に必要な関係規定の整備を行う
ものである。

     電波を使用する音声アシストシステムの主な技術的条件
周波数 75.8MHz
占有周波数帯幅 100kHz
電波の型式 F3E
空中線電力 10mW以下
空中線利得 -10dBi以下
通信方式 同報通信方式

主な改正点
(1)電波法施行規則関係(電波法施行規則第6条第4項第2号)
    音声アシストシステムの無線局を免許を要しない無線局(特定小電力無線局)とするた
   めの規定の追加を行う。
施行期日
 公布の日から施行する。





                                  参考資料1
音声アシストシステムの概要 

 音声アシストシステムは、周囲の状況や現在地に関する情報を電波により送信し、視覚
障害者等が携帯する受信装置で受信するものである。
 視覚障害者はあらかじめ、歩行する地域の状況を事前にイメージして歩行しており、現
在地の状況を本システムの電波により知らせることにより、歩行の際の目印として利用で
きる。



             音声アシストシステムのイメージ

音声アシストシステムのイメージ





                                  参考資料1


   上田市における音声アシストシステム実験での使用機器

                   (略)
       

移動体検知センサーの導入に向けて


改正の概要
 近年、防犯対策や高齢者の安全対策等、より安全で快適な環境を求めるニーズの高まりから、
より高度で簡便に利用できる電波センサーが求められている。特にマイクロ波帯を使用する移動
体検知センサーは、赤外線や超音波等に比較して機能面や設置の容易性等で優れた特徴を有する
ことから、その利用が強く求められている。
 このような状況を踏まえ、マイクロ波帯を使用する移動体検知センサーの高度化のための技術
的条件について、平成12年2月28日の電気通信技術審議会で審議を開始し、同年11月27
日に答申を受けた。
 今回の諮問は、この答申を踏まえ、移動体検知センサーの導入に必要な関係規定の整備を行う
ものである。



               移動体検知センサーの無線設備の技術的条件等
無線局の免許 不要(特定小電力無線局)
周波数 10.5GHz〜10.55GHz 24.05GHz〜24.25GHz
電波の型式 規定しない。
空中線電力 10mW以下
指定周波数帯 10.5GHz〜10.55GHz 24.05GHz〜24.25GHz
占有周波数帯幅
の許容値
40MHz 76MHz
空中線利得 24dBi以下
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得24dBの空中線に0.01Wの空
中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得
で補うことができるものとする。
備考 屋内の使用に限る。


主な改正点

(1)電波法施行規則関係(電波法施行規則第6条第4項第2号)
    移動体検知センサーの無線局を免許を要しない無線局(特定小電力無線局)とするための規定
   の追加を行う。
(2)無線設備規則関係(無線設備規則第7条第14項、第9条の4第6号、第24条第7号、第49条
   の14第3号、別表第1号) 
    移動体検知センサーの無線設備の技術的条件として、混信防止機能、空中線利得、スプリアス
   発射の強度の許容値等を規定する。


施行期日

 公布の日から施行する。





                                  参考資料
               
電波センサーの特徴

電波センサーは、赤外線、音響、超音波センサー等と比較して、次のような特徴を持つ。
1 対象物をより正確に把握できる(対象物までの距離、対象物の速度及び大きさ等
  の検知が可能)
2 障害物を透過できる(壁の中に設置することで、美観を損なわずに利用が可能)
3 気象条件の影響を受けにくい
4 検知範囲を容易に設定できる(空中線の指向特性により、検知範囲を自由に設定
  することが可能)

          
利用が想定される主なアプリケーション例
利用が想定される主なアプリケーション例



      

航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入


改正の概要
   旅客機等の航空機については、離発着時刻、飛行中の位置、残燃料等に関する運航管理通信を
  自動的に行うため、空地データリンク(アナログ通信方式)が導入されている。
   近年、航空輸送量の増加や通信事項の拡充等に伴い通信量が増大しているため、より伝送効率
  等に優れたデジタル通信方式による空地データリンク(VHFデジタルリンク)への期待が高ま
  っている。
   このような状況を踏まえ、電気通信技術審議会(平成13年1月より情報通信審議会)におい
  て、「航空無線通信の技術的諸問題について」のうち「VHFデジタルリンクの無線設備の技術
  的条件」について審議が行われ、平成12年10月23日に答申を受けた。
   本件は、同答申を受けて、VHFデジタルリンクの導入に必要な関係規定の整備を行うもので
  ある。


          VHFデジタルリンクの無線設備の主な技術的条件
無線周波数帯 118 〜 137MHz
変調方式 差動8相位相変調(D8PSK)
伝送速度 31.5kbps
周波数の許容偏差 航空局 2×10 ^−6、航空機局 5×10^−6
占有周波数帯幅の許容値 16.8kHz
スプリアス発射の強度 1mW以下かつ基本波より60dB以上低い(電力25W以下の場合25μW以下)
空中線電力の許容値 上限 +20%、下限 −50%
受信感度 −94dBm以下(ビット誤り率 10^−4)

主な改正点
  ・無線設備規則関係(無線設備規則第45条の12、第45条の15、別表1号及び別表2号)
   航空局、航空機局のVHFデジタルリンクの無線設備に関する技術的条件を追加する。
施行期日
  公布の日から施行する。




                                         参考資料1 VHFデジタルリンクの概要図    ※航空通信の種類(デジタルリンクはこのうち運航管理通信に使用)
通信の種類 通信システム
○航空交通管制通信
   通信管制機関が航空機に対して、航空交通の安
  全と円滑を図るために行う通信。
VHF無線電話、HF無線電話
○運航管理通信
   航空機の運航者の行う通信であって、正常運航
  等に係る通信。(コックピット等乗務員の通信)
VHF空地データリンク、VHF無線電話、
HF無線電話、航空衛星通信
○航空公衆通信
   航空機電話等の一般旅客用の通信。
航空機電話、航空衛星通信



                                  資料2
電波監理審議会会長会見用資料

                           平成13年2月21日

   日本放送協会平成13年度収支予算等に付する         総務大臣の意見について      (平成13年2月21日 諮問第6号)

                    (連絡先)                      電波監理審議会について                      総務省総合通信基盤局総務課                        (吉野課長補佐、鈴木係長)                         電話:03―5253―5829                      諮問内容について                      総務省情報通信政策局放送政策課                        (黒葛原課長補佐、渡辺係長)                         電話:03―5253―5778
          日本放送協会平成13年度収支予算、事業計画及び           資金計画に付する総務大臣意見   日本放送協会(以下「協会」という。)の平成13年度収支予算、事業計画及び資金計画  は、業務の効率化に努めつつ、必要な施策を計画しており、適当なものと認める。   なお、近年の我が国の放送を取り巻く環境は、放送のデジタル化による多メディア・多チ  ャンネル化等に伴い、放送市場の成長・競争の進展、視聴者の選択の幅の飛躍的な拡大、デ  ジタル放送における限定受信方式(CAS)の導入等、大きく変化しつつある。   このような状況の下、21世紀を迎えた今、受信料により維持運営される協会は自らに期  待される役割を十分に自覚し、放送の全国普及、豊かで良い番組の放送、我が国の放送及び  その受信の進歩発達への貢献等、公共放送としての使命を積極的に果たすとともに、受信料  の公平負担を一層徹底することが必要である。このため、協会は、事業計画等の実施に当た  って特に下記の点に配意すべきである。                      記 1 協会が受信料を財源とする公共放送として存続していくためには受信料の公平負担が前提  であることから、受信契約の締結及び受信料の収納を徹底し、未契約世帯解消に向けた特段  の取組を行うこと。 2 平成12年12月の閣議決定「行政改革大綱」において協会を含むすべての特殊法人の事  業等の抜本的見直しが掲げられていることにかんがみ、協会の財務における透明性の向上を  図るとともに、業務の合理化、効率化による一層のコスト削減に努めること。 3 協会の経営に対し視聴者の十分な理解が得られるよう、情報公開制度を適切に運用するこ  と。また、子会社等が出資の趣旨目的に沿った事業を行うよう指導を徹底するとともに、連  結決算の導入に向けた検討を進めること。 4 地上放送のデジタル化の速やかな実施に向け、アナログ周波数変更対策を着実に進めると  ともに、調査研究に積極的に取り組み、デジタル放送の普及発達に先導的な役割を果たすこ  と。 5 豊かな放送番組の提供と公正な報道に努めるとともに、青少年の健全な育成に資する番組  の充実を図り、視聴覚障害者や高齢者向けの字幕放送、解説放送等を計画的に拡充すること。 6 国際社会における我が国に対する理解を深めるとともに海外在留邦人の期待にこたえるた  め、国際放送の受信者のニーズを把握し、番組の多言語化及び多様化に一層努めること。
                                  資 料 3
電波監理審議会会長会見用資料


                           平成13年2月21日

   日本放送協会の財団法人放送番組センターに対する          出捐の認可について      (平成13年2月21日 諮問第7号)

                    (連絡先)                      電波監理審議会について                      総務省総合通信基盤局総務課                        (吉野課長補佐、鈴木係長)                         電話:03―5253―5829                      諮問内容について                      総務省情報通信政策局放送政策課                        (犬童課長補佐、千田係長)                         電話:03−5253−5778
                              諮問第7号説明資料

     日本放送協会の財団法人放送番組センターに対する     出捐の認可について

1 申請の概要
 日本放送協会(NHK)から、放送法第9条第8項の規定に基づき、財団法人放送番組セ
ンターに対する出捐について申請。
 本件は、教育、教養番組の一層の充実、向上を図り、我が国放送事業の伸展と教育の振興、
文化の発展に寄与することを目的として番組の企画、制作、購入、管理及び販売等を行う上
記財団に対して出捐するもの。

2 出捐の対象
(1) 名称 財団法人放送番組センター
(2) 設立 昭和43年3月
(3) 業務概要
 ア 一般事業
  教育・教養番組の企画、制作、購入、管理、配給及び販売
  教育・教養番組の海外との交流 等
 イ 放送番組ライブラリー事業
  放送番組の収集及び保管並びに放送番組を公衆に視聴させること 等
(4) 出捐金額 1億円(対象:一般事業(昭和42年度以降負担))

3 出捐する必要性
 NHKは、公共の福祉のため、豊かで良い放送番組による国内放送、放送及び受信の進歩
発達に必要な業務等を行うことを目的としており(放送法第7条)、これらの業務を通じて
我が国の放送文化の向上等に資することはNHKの使命。
 NHKによる放送番組センターへの出捐は、同センターの安定的運用により放送及び受信
の進歩発達、放送文化の向上等に大きく寄与するものである。

4 これまでの成果
 NHK等からの出捐によって運用している一般事業では、昭和43年度以降、平成13年
12月現在までに342,095本(内NHK分20,250本)が貸し出され、放送文化の
向上及び放送事業の発展に大きく貢献している。
 また、NHKは同センターへ役員も派遣し、人的な面からも事業遂行に貢献している。




                                  資 料 4
電波監理審議会会長会見用資料


                           平成13年2月21日

   日本放送協会所属放送局の廃止の認可について      (平成13年2月21日 諮問第8号)

                    (連絡先)                      電波監理審議会について                      総務省総合通信基盤局総務課                        (吉野課長補佐、鈴木係長)                         電話:03―5253―5829                      諮問内容について                      総務省情報通信政策局地上放送課                        (白川課長補佐、保坂係長)                         電話:03−5253―5792
             日本放送協会所属放送局の廃止について                            (放送法第43条に基づく認可)
1 廃止を予定している放送局数
女川浦宿テレビジョン放送局他37局
 内訳
  県名 局数   県名 局数   県名 局数   県名 局数   県名 局数   県名 局数   県名 局数
東北 宮城 2局 関東 栃木 2局 信越 長野 4局 北陸 福井 2局 東海 愛知 2局 近畿 京都 4局 中国 島根 2局
秋田 6局 群馬 4局 兵庫 8局
岩手 2局

2 廃止を予定している放送局の概要

局名 設置場所 区域内世帯数 廃止理由 廃止時期
おながわうらしゅく
女川浦宿テレビジョン放送局
女川浦宿教育テレビジョン放送局
宮城県
牡鹿郡女川町
148世帯  放送区域の全世帯が、東北電力(株)が送電線障
害による補償共聴施設として設置・運用する共同受
信施設(以下、「CATV」という。)に加入した
ことにより廃止予定の放送局(以下、「廃止予定局
」という。)を受信している世帯が皆無となったた
め。
平成13年3月31日
おおうち
大内テレビジョン放送局
大内教育テレビジョン放送局
秋田県
由利郡大内町
611世帯  放送区域の全世帯が、大内町が設置・運用するC
ATVに加入したことにより、廃止予定局を受信し
ている世帯が皆無となったため。
おおうちかみかわ
大内上川テレビジョン放送局
大内上川教育テレビジョン教育放送局
342世帯
さんないなんごう
山内南郷テレビジョン放送局
山内南郷教育テレビジョン放送局
秋田県
平鹿郡山内村
107世帯 放送区域の全世帯が、南郷テレビ共同受信施設組合
が設置・運用するCATVに加入したことにより廃
止予定局を受信している世帯が皆無となった
ため。
おおはさまいわわき
大迫岩脇テレビジョン放送局
大迫岩脇教育テレビジョン放送局
岩手県
稗貫郡大迫町
80世帯  放送区域の全世帯が、東北電力(株)が送電線障
害による補償共聴施設として設置・運用するCAT
Vに加入したことにより廃止予定局を受信している
世帯が皆無となったため。
かわうら
川浦テレビジョン放送局
川浦教育テレビジョン放送局
群馬県
群馬郡倉淵村
323世帯  放送区域内の全世帯が、東京電力(株)が送電線
障害による補償共聴施設として設置・運用するCA
TVに加入したことにより、廃止予定局を受信して
いる世帯が皆無となったため。
あがつまはぎゅう
吾妻萩生テレビジョン放送局
吾妻萩生教育テレビジョン放送局
群馬県
吾妻郡吾妻町
536世帯
かみかわうち
上河内テレビジョン放送
上河内教育テレビジョン放送
栃木県
河内郡上河内町
584世帯
ひらや
平谷テレビジョン放送局
平谷教育テレビジョン放送局
長野県
下伊那郡平谷村
233世帯  放送区域内の全世帯が、平谷村が設置・運用する
CATVに加入したことにより、廃止予定局を受信
している世帯が皆無となったため。
ねば
根羽テレビジョン放送局
根羽教育テレビジョン放送局
長野県
下伊那郡根羽村
393世帯  放送区域内の全世帯が、根羽村が設置・運用する
CATVに加入したことにより、廃止予定局を受信
している世帯が皆無となったため。
かみなかおおとば
上中大鳥羽テレビジョン放送局
上中大鳥羽教育テレビジョン放送局
福井県
遠敷郡上中町
509世帯  放送区域の全世帯が、上中町が設置・運用するC
ATVに加入したことにより、廃止予定局を受信し
ている世帯が皆無となったため。
かすがいほその
春日井細野テレビジョン放送局
春日井細野教育テレビジョン放送局
愛知県
春日井市細野町
60世帯  放送区域の全世帯が、中部電力(株)が送電線障
害による補償共聴施設として設置・運用するCAT
Vに加入したことにより廃止予定局を受信している
世帯が皆無となったため。
かさぎ
笠置テレビジョン放送
笠置教育テレビジョン放送
京都府
相楽郡笠置町
399世帯  放送区域内の全世帯が、関西電力(株)が送電線
障害による補償共聴施設として設置・運用するCA
TVに加入したことにより、廃止予定局を受信して
いる世帯が皆無となったため。
かさぎありいち
笠置有市テレビジョン放送局
笠置有市教育テレビジョン放送局
京都府
相楽郡笠置町
184世帯
かみみなみ
加美南テレビジョン放送局
加美南教育テレビジョン放送局
兵庫県
多可郡加美町
576世帯  放送区域内の全世帯が、加美町が設置・運用する
CATVに加入したことにより、廃止予定局を受信
している世帯が皆無となったため。
かみきた
加美北テレビジョン放送局
加美北教育テレビジョン放送局
919世帯
かみやまのべ
加美山野部テレビジョン放送局
加美山野部教育テレビジョン放送局
71世帯
せきみや
関宮テレビジョン放送局
関宮教育テレビジョン放送局
兵庫県
養父郡関宮町
617世帯  放送区域の全世帯が、関宮町が設置・運用するC
ATVに加入したことにより、廃止予定局を受信し
ている世帯が皆無となったため。
みとやなべやま
三刀屋鍋山テレビジョン放送局
三刀屋鍋山教育テレビジョン放送局
島根県
飯石郡三刀屋町
216世帯  放送区域の全世帯が、三刀屋町、木次町、加茂町
が共同で設置・運用するCATVに加入、又は、松
江放送局を受信しており、廃止予定局を受信してい
る世帯が皆無となったため。

3 自治体の意見書(賛意)等の状況

自治体の意見書(賛意)のあった放送局 日本放送協会自らが異議ないことを確認した放送局
女川浦宿(女川町長)
大内・大内上川(大内町長)
山内南郷(山内村長)
大迫岩脇(大迫町長)
川浦(倉淵村長)
吾妻萩生(吾妻町長)
平谷(平谷村長)
根羽(根羽村長)
上中大鳥羽(上中町長)
春日井細野(春日井市長)
笠置・笠置有市(笠置町長)
加美南・加美北・加美山野部(加美町長)
関宮(関宮町長)三刀屋鍋山(三刀屋町長)
上河内※
地元対応状況
平成12年 9月19日 上河内町役場へ廃止説明及び協力要請。
平成12年11月 1日 上河内町広報紙に廃止及び廃止に関し
            住民に意見を求める旨を掲載し周知。
平成12年12月18日 上河内町役場へ廃止に対する異議が無
            かったこと、廃止作業を進める旨を連
            絡。
注:括弧内は、廃止に同意した首長名。

4 廃止の条件
(1) 受信者が皆無となっていること。
(2) 共同受信施設の安定運用が見込まれること。
(3) 地元自治体の意見書(賛意)又は、日本放送協会自らが地元住民から異議がないことを証明することができる書類が添付されていること。

5 審査結果
  申請されている放送局については、廃止条件を満足しており放送局を廃止しても支障はないことから、申請のとおり認可する。




                                  資 料 5
電波監理審議会会長会見用資料


                           平成13年2月21日

   日本放送協会の中継国際放送に関する協定の変更の認可について         (平成13年2月21日 諮問第9号)

                    (連絡先)                      電波監理審議会について                      総務省総合通信基盤局総務課                        (吉野課長補佐、鈴木係長)                         電話:03―5253―5829                      諮問内容について                      総務省情報通信政策局衛星放送課                        (山腰課長補佐、中村国際係長)                         電話:03−5253−5798

   日本放送協会の中継国際放送に関する協定の変更の認可について

 1.申請の概要

・日本放送協会(以下「NHK」という。)が、ラジオ・フランス・アンテルナシオナル(以
下「RFI」という。)との間で締結している中継国際放送に関する協定(交換中継協定)を
変更するため、放送法(昭和25年法律第132号)第9条7項及び同法第33条第3項に
おいて準用する同法第9条第7項の規定により、総務大臣の認可を申請。


 2.変更の内容
・RFIが送信業務の経費削減、効率化のため自局の番組の送信を500kWから300kWに
変更することに伴い、NHKの番組の中継の送信についても同様に措置する必要があることから、
RFIが行うNHKの番組の中継に使用する送信機出力を、平成13年4月1日より500kW
から300kWに変更を行おうとするもの。

・なお、NHKが行うRFIの番組の中継国際放送に使用する送信機出力は、従来から300k
Wで変更なし。

 3.変更の認可
・送信機の出力を下げることに対し、RFIの中継に係るサービス地域において受信に支障
が生じるかNHKにおいて検討した結果、受信状況に大きな影響はないとの結論を得ており、
当該交換中継協定を継続する必要があるので、協定の変更は適当と認められる。


(参考)

1.中継国際放送に関する協定(交換中継協定)

(1)NHKは、国際放送の一層効率的な実施のため、海外の放送事業者と協力し、相互に
   それぞれの中継送信所から国際放送を実施(注)。
  (放送法第9条第2項第1号及び法第33条第2項に規定している中継国際放送)

  (注)交換中継協定による中継国際放送は、二つの放送事業者が双方の送信所から同一
   時間を交換で(すなわち、原則同等の条件で)、相手の放送の中継を相互に行うもの
   であり(交換中継)、それ故に相互に対価の支払いを要しない。

(2)NHKは、RFI、イギリス放送協会、カナダ放送協会との間で協定を締結。
   ・協定による中継国際放送を行う海外の送信所は4カ所。そのうち3カ所は、NHKが
    委託費を支払って実施している借用中継国際放送を併せて実施。
   ・上記4カ所のほか、3カ所においては、借用中継国際放送のみ実施。


2.NHKとRFIの協定の概要
協定 <RFI>
NHK(八俣送信所)とRFI (ギアナ・モンシネリ送信所)による中継
国際放送
放送時間等 <RFI>
ギアナ・モンシネリ送信所からNHKの番組を南米・中米向けに1日
7時間30分放送。



<NHK>
 八俣送信所からRFIの番組を東南アジア・アジア大陸向けに1日
7時間30分放送。
(地図は略)




                                  資 料 6
電波監理審議会会長会見用資料


                           平成13年2月21日

   CSデジタル放送に係る委託放送業務の       委託放送事項の変更について    (平成13年2月21日 諮問第10号)

  [アルファクス衛星放送株式会社他3社の委託放送業務の認定    に係る委託放送事項の変更]                     (連絡先)                      電波監理審議会について                      総務省総合通信基盤局総務課                        (吉野課長補佐、鈴木係長)                         電話:03―5253―5829                      諮問内容について                      総務省情報通信政策局衛星放送課                        (山腰課長補佐、太田係長)                         電話:03−5253−5798
1 申請者等
社名 代表者名 変更する番組 変 更
希望日
種 別 認定番号 認定日
アルファクス衛星放
送株式会社
代表取締役
 貝瀬 収一
標準テレビジョ
ン放送
第71号 8.4.3 13. 4.16
株式会社ジャパンイ
メージコミュニケー
ションズ
代表取締役社長
 中山 潤三
標準テレビジョ
ン放送
第89号 8.4.3 13. 4. 1
株式会社スカイパー
フェクト・コミュニ
ケーションズ
代表取締役社長
 卯木 肇
標準テレビジョ
ン放送
第234号 8.4.3 13. 2.22
第235号 8.4.3
第577号 10.4.24
データ放送 第238号〜第250号 8.4.3
第294号 8.7.22
第362号〜第367号 9.2.24
第393号 9.10.31
第562号〜第576号 10.4.24
第578号 10.4.24
株式会社ナガセ
代表取締役社長
 永瀬 昭幸
標準テレビジョ
ン放送
第350号 9. 2.24 13. 4. 1
※ 申請者は全てスカイパーフェクTVで委託放送業務を行っている者


2 変更内容

  (1)アルファクス衛星放送株式会社
認定番号 変更前 変更後
第71号 教育(韓国語講座)
教養(婦人向講座、音楽講座、韓国語会
   話等)
娯楽(音楽、スポーツ行事、演劇、ドキ
   ュメンタリー等)
広告(商業案内、スポット等)その他(
   放送番組の予告等)
分野 主たる
言語
成人向け番組の
有無
備考
韓国語会話、韓国と関わり
の深い音楽及び風俗その他
の事物の紹介、コンサート、
音楽イベントの収録中継、
音楽映画・バラエティ番組

   

  (2)株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ
認定番号 変更前 変更後
第89号 娯楽(音楽、創作、芸能等)
教養(ドキュメンタリー、趣味、文化芸
   術等)
広告(商業案内、スポット・アナウンス
   等)
その他(放送番組の予告等)
分野 主たる
言語
成人向け番組の
有無
備考
国内外の音楽、アニメ、創
作、芸能、芸術、ドキュメン
タリー、趣味等の各種娯楽・
教養番組
   

  (3)株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

  【標準テレビジョン放送】
認定番号 変更前 変更後
第234号
第235号
第577号
その他(番組紹介)
災害に関する事項          
分野 主たる
言語
成人向け番組の
有無
備考
各委託放送事業者の番組紹介
、イベント、時事その他視聴
者への情報提供番組
   

  【データ放送】
認定番号 変更前 変更後
第238号
第578号
テレソフトウェア信号
その他(番組配列情報、番組詳細情報等)
分野 データ
符号化
方式の
名称
成人向け番組の
有無
備考
テレソフトウェア信号、番組
配列情報及び番組詳細情報そ
の他番組に関する情報
 

認定番号 変更前 変更後
第239号

第250号
第294号
第363号

第367号
第393号
第562号

第576号
テレソフトウェア信号
その他(番組配列情報等)      
分野 データ
符号化
方式の
名称
成人向け番組の
有無
備考
テレソフトウェア信号、番組
配列情報及びその他番組に関
する情報
 

認定番号 変更前 変更後
第362号
テレソフトウェア信号        
その他(番組配列情報等)
災害に関する事項
分野 データ
符号化
方式の
名称
成人向け番組の
有無
備考
テレソフトウェア信号、番組
配列情報及びその他番組に関
する情報
 

  (4)株式会社ナガセ
認定番号 変更前 変更後
第350号 教育(学習指導講座・各種試験講座等)
教養(職業紹介・学校紹介・各種教養
   講座・特別講座等)
娯楽(バラエティー等)
広告(商業案内・学校案内・スポット
   ・アナウンス等)
その他(放送番組の予告等)
分野 主たる
言語
成人向け番組の
有無
備考
主として青少年を対象とした
学習指導講座等各種講座、職
業紹介等各種情報紹介、バラ
エティー、スポーツ・音楽・
映画等の娯楽番組等
   



3 審査結果概要

 申請は、現行の委託放送事項を大幅に変えるものではなく、視聴者のニーズに応えるた
め、一部修正、追加を行うことにより番組内容の一層の充実を図ろうとするものであり、
当該委託放送業務の同一性が失われるものではないと認められる。
 また、その他関係規定に適合していると認められる。




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