報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 通信政策


発表日  : 2月5日(水)

タイトル :  2/ 5付:通信・放送分野のニュービジネスを認定





     〜通信・放送新規事業の実施計画の認定について〜

1 郵政省は、本日、武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)から申請のあった事業の
 実施計画に対して、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「開発法」と
 いう。)第4条第1項に基づき通信・放送新規事業の認定を行いました。

2 開発法は、通信・放送分野における民間の優れた知識、アイデアを活かした
 新規事業の創出などを支援することにより、情報流通の円滑化を図ることを目
 的としています。

3 認定を受けた同社の事業は、CATV網を利用したインターネット接続サー
 ビスであり、通信・放送事業分野における新サービスを提供するものです。

4 同社は、郵政大臣の認定を受けたことにより、今後、実施計画に係る事業に
 ついて通信・放送機構から出資や債務保証等の支援措置を受けることができま
 す。

 なお、同社の概要は別紙のとおりです。

                    連絡先:通信政策局通信事業振興課
                        (担当:加藤課長補佐)
                    電 話:03−3504−4970


【別 紙】
         武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)の事業の概要

1 会社概要
 (1)設 立:平成6年11月11日
 (2)所在地:東京都三鷹市下連雀8−10−16
 (3)資本金:3,000,000千円
 (4)代 表:代表取締役社長 高山 檀

2 事業の概要
  CATV網の伝送領域を利用し、通信速度が高速(最高10Mbps)及び
 低速(28.8kbps)のインターネット接続サービスを提供する。


      特定通信・放送開発事業実施円滑化法の支援概要

○ 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「開発法」という。)の概要
 (1)目的(開発法第1条)
    通信・放送分野における民間の優れた知識・アイデアを活かした事業
   (特定通信・放送開発事業)を支援することにより、新たな通信・放送
   分野の開拓を通じて、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るこ
   とを目的とする。

 (2)特定通信・放送開発事業の概要(開発法第2条第2項)
事業名 事業概要 支援措置
           
通信・放送新規事業  
(開発法第2条第3項)
           
通信・放送事業分野に属する事業であ
って、新しいサービスを提供する事業
や新技術を用いてサービスの提供の方
式を改善する事業         
出資、債務保証
       
       
       
地域通信・放送開発事業
(開発法第2条第4項)
           
地域での電気通信の高度化に資する事
業であって、地域的なレベルでの技術
的な新規性のある事業       
利子補給   
       
       
           
通信・放送共同開発事業
(開発法第2条第5項)
           
           
新たな通信・放送事業分野の開拓のた
めに行う事業で、高度な電気通信技術
の企業化を共同して行う事業又は高度
な電気通信技術の企業化のために必要
な需要の開拓の事業        
債務保証   
       
       
       
       
注)通信・放送新規事業と通信・放送共同開発事業の支援を受けるにあたっては
  郵政大臣の認定が必要(開発法第4条)



トップへ