発表日 : 2月5日(水)
タイトル : 2/ 5付:通信・放送分野のニュービジネスを認定
〜通信・放送新規事業の実施計画の認定について〜
1 郵政省は、本日、武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)から申請のあった事業の
実施計画に対して、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「開発法」と
いう。)第4条第1項に基づき通信・放送新規事業の認定を行いました。
2 開発法は、通信・放送分野における民間の優れた知識、アイデアを活かした
新規事業の創出などを支援することにより、情報流通の円滑化を図ることを目
的としています。
3 認定を受けた同社の事業は、CATV網を利用したインターネット接続サー
ビスであり、通信・放送事業分野における新サービスを提供するものです。
4 同社は、郵政大臣の認定を受けたことにより、今後、実施計画に係る事業に
ついて通信・放送機構から出資や債務保証等の支援措置を受けることができま
す。
なお、同社の概要は別紙のとおりです。
連絡先:通信政策局通信事業振興課
(担当:加藤課長補佐)
電 話:03−3504−4970
【別 紙】
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)の事業の概要
1 会社概要
(1)設 立:平成6年11月11日
(2)所在地:東京都三鷹市下連雀8−10−16
(3)資本金:3,000,000千円
(4)代 表:代表取締役社長 高山 檀
2 事業の概要
CATV網の伝送領域を利用し、通信速度が高速(最高10Mbps)及び
低速(28.8kbps)のインターネット接続サービスを提供する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の支援概要
○ 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「開発法」という。)の概要
(1)目的(開発法第1条)
通信・放送分野における民間の優れた知識・アイデアを活かした事業
(特定通信・放送開発事業)を支援することにより、新たな通信・放送
分野の開拓を通じて、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るこ
とを目的とする。
(2)特定通信・放送開発事業の概要(開発法第2条第2項)
事業名
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事業概要
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支援措置
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通信・放送新規事業
(開発法第2条第3項)
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通信・放送事業分野に属する事業であ
って、新しいサービスを提供する事業
や新技術を用いてサービスの提供の方
式を改善する事業
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出資、債務保証
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地域通信・放送開発事業
(開発法第2条第4項)
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地域での電気通信の高度化に資する事
業であって、地域的なレベルでの技術
的な新規性のある事業
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利子補給
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通信・放送共同開発事業
(開発法第2条第5項)
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新たな通信・放送事業分野の開拓のた
めに行う事業で、高度な電気通信技術
の企業化を共同して行う事業又は高度
な電気通信技術の企業化のために必要
な需要の開拓の事業
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債務保証
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注)通信・放送新規事業と通信・放送共同開発事業の支援を受けるにあたっては
郵政大臣の認定が必要(開発法第4条)