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発表日  : 12月16日(火)

タイトル : 12/16付:平成10年度税制改正の概要





1 ネットワーク産学共同研究促進税制の創設
【国 税(所得税・法人税)】   企業等が大学等との間に高速ネットワークを結び、共同してネットワークを  対象とした研究開発を行う場合、情報通信技術の水準の向上に特に寄与するも  のとして郵政大臣が認定したものについては、その研究開発費の6%を税額控  除する特例措置を創設。  〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕   〈ネットワーク産学共同研究のイメージ〉 ネットワーク産学共同研究のイメージ

2 テレワーク促進税制の創設
【地方税(固定資産税)】
  企業等がサテライトオフィス勤務形態のテレワークを実施するために取得し
 た償却資産について、当該償却資産がテレワークに効果的かつ確実に使用され
 るものと郵政大臣が認定した場合は、取得後5年度分、固定資産税の課税標準
 を2/3とする特例措置を創設。
 〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕

  〈サテライトオフィス勤務形態のテレワーク〉
サテライトオフィス勤務形態のテレワーク

3 中心市街地再活性化税制の創設
【国 税(法人税)、地方税(事業所税)】
  第3セクタ−が中心市街地の再活性化に資する電気通信機能支援中核施設
 (マルチメディアソフトの制作・編集室、情報通信関連の展示施設、研修施設
 等)を整備する場合、法人税については初年度8%の特別償却を認め、事業所
 税については新増設に係るもの を非課税とする特例措置を創設。
 〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕

4 高度有線テレビジョン放送施設整備促進税制の延長・拡充
【国 税(所得税・法人税)】
  本税制を延長し、デジタル伝送装置を対象設備に追加。
 〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕
  ○新規設備;デジタル伝送装置(アナログ信号をデジタル信号に変換し、そ
        のデジタル信号を有線テレビジョン放送施設の伝送路で伝送す
        るための装置)〔特別償却率;平成10年度12%、平成11
        年度10%〕
  ○継続設備;加入者系光ファイバーケーブル
         〔特別償却率;8%〕

5 新世代通信網促進税制の延長・拡充
【地方税(固定資産税)】
  本税制を延長し、複合通信用交換機及び高機能IPルータを対象設備に追加。
 〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕
  ○新規設備;複合通信用交換機(ATM交換機)(情報を固定長セルに分割
         収納した上で交換することにより、音声から映像まであらゆ
         る情報を統合的に取り扱うことができる交換機)
        高機能IPルータ(インターネットにおける高速大容量通信を
         可能とするルータ)
         〔取得後5年度分について固定資産税の課税標準を3/4〕
  ○継続設備;同期多重デジタル伝送装置、通信網制御装置、複合通信変換装
        置、端末系光端局装置、光ファイバーケーブル
         〔取得後5年度分について固定資産税の課税標準を3/4〕

6 電気通信システム信頼性向上促進税制の延長・拡充
【地方税(固定資産税)】
  本税制を延長し、非常用無線装置を対象設備に追加。
 〔2年間の措置:平成10年4月1日から平成12年3月31日まで〕
  ○新規設備;非常用無線装置(伝送路に障害が発生した場合に、通信が途絶
         することのないよう通信回線を構成する無線装置)
         〔取得後5年度分について固定資産税の課税標準を3/4〕
  ○継続設備;電子式回線切替装置、シールド式とう道
         〔取得後5年度分について固定資産税の課税標準を2/3〕
        非常用電源装置
         〔取得後5年度分について固定資産税の課税標準を3/4〕

7 ストックオプション税制の拡充
【国 税(所得税)、地方税(個人住民税)】
  商法改正によるストックオプションの一般化に伴い、通信・放送分野の各企
 業がストックオプションを円滑に導入できるように、ストックオプションの権
 利行使時点では、当該権利行使により生じた経済的利益について非課税とし、
 株式売却時点において申告分離課税(所得税20%、個人住民税6%)とする。
  なお、本税制は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法等の認定企業に認め
 られていたもの。

8 その他の改正事項

項目
内容
(1)新世代通信網促進税制の延長  
(2)電線類地中化税制の延長    
                  
(3)電気通信ネットワーク高度化税制
 の延長              
(4)移動電話事業者に対する事業用施
 設に係る事業所税の特例措置の延長 
(5)中小企業新技術体化投資促進税制
 の延長              
(6)エネルギー需給構造改革推進投資
 促進税制の延長          
(7)民活法関連税制の延長     
                  
(8)多極法関連税制の延長     
(9)拠点法関連税制の延長・拡充  
                  
(10)大阪湾臨海地域開発整備法関連税
 制の延長・拡充          
(11)製品輸入促進税制の延長    
法人税         〔2年間〕
所得税、法人税、固定資産〔2年間〕
税                
固定資産税       〔2年間〕
                 
事業所税        〔2年間〕
                 
所得税、法人税     〔2年間〕
                 
所得税、法人税     〔2年間〕
                 
不動産取得税、固定資産税〔2年間〕
特別土地保有税、事業所税     
特別土地保有税、事業所税〔2年間〕
法人税、特別土地保有税、〔2年間〕
事業所税             
特別土地保有税、事業所税〔2年間〕
                 
法人税         〔2年間〕

                   連絡先:郵政大臣官房総務課
                    (担当:山崎補佐、斉藤係長)
                     電話:03−3504−4037

                   連絡先:通信政策局通信事業振興課
                   (担当:井上補佐、本田係長)
                     電話:03−3504−4970



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