平成10年における懲戒処分の状況について


平成11年5月27日
人事院


  人事院は、毎年、一般職の国家公務員について、前年1年間に国家公務員法第82条に基づく懲戒処分を受けた職員の数、処分の内容等に関する集計・分析を行っている。平成10年の懲戒処分の状況は、次のとおりである。
 
 

 平成10年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員の数(以下「処分数」という。)は1,675人で、前年(1,455人)に比べて220人(15.1%)増加している。 

1 省庁別処分数

 処分数を省庁別にみると、郵政省が1,295人(77.3%)と処分の大半を占めており、次いで法務省87人(5.2%)、厚生省53人(3.1%)、大蔵省47人(2.8%)、文部省44人(2.6%)の順になっている。

 前年に比べ増加したのは郵政省、大蔵省、海上保安庁、厚生省、文部省などである。一方、前年に比べ減少したのは法務省、建設省などである。

 処分数の在職者比でみると、郵政省(0.42%)、大蔵省(0.21%)、法務省(0.18%)、海上保安庁(0.17%)などの省庁で比率が高くなっている。

 また、処分数を現業・非現業別にみると、現業職員1,314人、非現業職員361人となっており、現業職員が全体の78.4%を占めている。処分数の在職者比では、現業職員0.41%、非現業職員0.07%となっている。
 


2 処分の種類別処分数

 処分数を処分の種類別にみると、免職148人(8.8%)、停職100人(6.0%)、減給645人(38.5%)、戒告782人(46.7%)となっている。
3 処分の事由別処分数
 全体では一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)476人(28.4%)が最も多く、次いで公金官物取扱関係(紛失、不正取扱等)260人(15.5%)、通常業務処理関係(郵便・保険業務処理不適正、矯正業務処理不適正等)228人(13.6%)、交通事故・交通法規違反関係199人(11.9%)、公務外非行関係176人(10.5%)の順になっている。

 前年に比べ増加したのは監督責任関係、公務外非行関係、交通事故・交通法規違反関係、公金官物取扱関係、収賄・供応関係などである。一方、前年に比べ減少したのは横領等関係及び通常業務処理関係である。

 また現業と非現業とでは処分事由のパターンに違いがみられ、現業においては一般服務関係431人(32.8%)が最も多く、次いで公金官物取扱関係258人(19.6%)、通常業務処理関係188人(14.3%)、横領等関係126人(9.6%)の順になっているが、非現業では、交通事故・交通法規違反関係86人(23.8%)が最も多く、次いで公務外非行関係66人(18.3%)、監督責任関係53人(14.7%)、収賄・供応関係50人(13.8%)の順になっている。
 
 
 

処分事由 
処分数
(前年)
増 減
現 業
(構成比)
(%)
非現業
(構成比)
(%)
違法な職員団体活動
4
0
4
0
(0.0)
4
(1.1)
一般服務関係
(欠勤、勤務態度不良等)
476
454
22
431
(32.8)
45
(12.5)
通常業務処理関係
(郵便保険業務処理不適正、矯正業務処理不適正等)
228
230
△ 2
188
(14.3)
40
(11.1)
公金官物取扱関係
(紛失、不正取扱等) 
260
219
41
258
(19.6)
2
(0.5)
横領等関係
(横領、窃取等)
141
167
△ 26
126
(9.6)
15
(4.2)
収賄・供応関係 
50
18
32
0
(0.0)
50
(13.8)
交通事故・交通法規違反関係
199
155
44
113
(8.6)
86
(23.8)
公務外非行関係 
176
127
49
110
(8.4)
66
(18.3)
監督責任関係
141
85
56
88
(6.7)
53
(14.7)
1,675
1,455
220
1,314
(100.0)
361
(100.0)

 
 
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