人事院は、毎年、一般職の国家公務員について、前年1年間に国家公務員法第82条に基づく懲戒処分を受けた職員の数、処分の内容等に関する集計・分析を行っている。平成10年の懲戒処分の状況は、次のとおりである。
平成10年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員の数(以下「処分数」という。)は1,675人で、前年(1,455人)に比べて220人(15.1%)増加している。 |
1 省庁別処分数
処分数を省庁別にみると、郵政省が1,295人(77.3%)と処分の大半を占めており、次いで法務省87人(5.2%)、厚生省53人(3.1%)、大蔵省47人(2.8%)、文部省44人(2.6%)の順になっている。前年に比べ増加したのは郵政省、大蔵省、海上保安庁、厚生省、文部省などである。一方、前年に比べ減少したのは法務省、建設省などである。
処分数の在職者比でみると、郵政省(0.42%)、大蔵省(0.21%)、法務省(0.18%)、海上保安庁(0.17%)などの省庁で比率が高くなっている。
また、処分数を現業・非現業別にみると、現業職員1,314人、非現業職員361人となっており、現業職員が全体の78.4%を占めている。処分数の在職者比では、現業職員0.41%、非現業職員0.07%となっている。
2 処分の種類別処分数
処分数を処分の種類別にみると、免職148人(8.8%)、停職100人(6.0%)、減給645人(38.5%)、戒告782人(46.7%)となっている。3 処分の事由別処分数
全体では一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)476人(28.4%)が最も多く、次いで公金官物取扱関係(紛失、不正取扱等)260人(15.5%)、通常業務処理関係(郵便・保険業務処理不適正、矯正業務処理不適正等)228人(13.6%)、交通事故・交通法規違反関係199人(11.9%)、公務外非行関係176人(10.5%)の順になっている。前年に比べ増加したのは監督責任関係、公務外非行関係、交通事故・交通法規違反関係、公金官物取扱関係、収賄・供応関係などである。一方、前年に比べ減少したのは横領等関係及び通常業務処理関係である。
また現業と非現業とでは処分事由のパターンに違いがみられ、現業においては一般服務関係431人(32.8%)が最も多く、次いで公金官物取扱関係258人(19.6%)、通常業務処理関係188人(14.3%)、横領等関係126人(9.6%)の順になっているが、非現業では、交通事故・交通法規違反関係86人(23.8%)が最も多く、次いで公務外非行関係66人(18.3%)、監督責任関係53人(14.7%)、収賄・供応関係50人(13.8%)の順になっている。
|
人
|
人
|
人
|
人
|
(%)
|
人
|
(%)
|
|
|
4
|
0
|
4
|
0
|
(0.0)
|
4
|
(1.1)
|
|
(欠勤、勤務態度不良等) |
476
|
454
|
22
|
431
|
(32.8)
|
45
|
(12.5)
|
|
(郵便保険業務処理不適正、矯正業務処理不適正等) |
228
|
230
|
△ 2
|
188
|
(14.3)
|
40
|
(11.1)
|
|
(紛失、不正取扱等) |
260
|
219
|
41
|
258
|
(19.6)
|
2
|
(0.5)
|
|
(横領、窃取等) |
141
|
167
|
△ 26
|
126
|
(9.6)
|
15
|
(4.2)
|
|
|
50
|
18
|
32
|
0
|
(0.0)
|
50
|
(13.8)
|
|
|
199
|
155
|
44
|
113
|
(8.6)
|
86
|
(23.8)
|
|
|
176
|
127
|
49
|
110
|
(8.4)
|
66
|
(18.3)
|
|
|
141
|
85
|
56
|
88
|
(6.7)
|
53
|
(14.7)
|
|
|
1,675
|
1,455
|
220
|
1,314
|
(100.0)
|
361
|
(100.0)
|
戻る |