発表日 : 1999年 5月13日(木)
タイトル : 1XY番号、新たな0AB0番号に係る電気通信番号の規定の整備に関す
る意見等の募集について
郵政省は、電気通信番号の基準を定めた「電気通信番号規則」(平成9年郵政省
令第82号)及び「電気通信番号規則の細目を定めた件」(平成9年郵政省告示第
574号)に、1XY番号(1から始まる短桁の番号)、0800及び0170の新
たな0AB0番号を追加するための改正を検討しています。
改正案の概要は別紙1、別紙2のとおりです。
本改正案につき意見又は情報を提出したい方は、郵便、ファクシミリ、電子メー
ルにより下記連絡先に本年6月10日(木)までに提出願います(6月10日必
着)。
郵政省においては、提出された意見・情報に対する考え方を取りまとめ、提出さ
れた意見・情報と併せて公表した上で(提出した個人又は法人の氏名・名称その他
の属性に関する情報も公表いたしますので予めご了承願います)、本改正に関する
最終決定を行います。
なお、本改正案は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載する
他、下記連絡先窓口にて閲覧に供します。
(連絡先)
〒100−8798
東京都千代田区霞が関1−3−2
郵政省電気通信局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
(担当:藤本課長補佐、石川係長)
電話:03−3504−4923
FAX:03−3591−7474
電子メールアドレス:bangou@mpt.go.jp
別紙2
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正(案)の概要
1.改正の目的
(1) 1XY番号(1から始まる短桁の番号)の使用率が近年高まってきてお
り、このままでは数年のうちに番号がひっ迫するおそれがあることから、
その有効利用を図るため、1XY番号に関する規定を設けるための改正を行
う。
付加的な機能を用いて提供する電気通信役務を識別する番号として、い
わゆる「0AB0」系の番号が告示に規定されているが、新たなフリーフ
ォン用の番号として「0800」から始まる番号を追加するとともに、特
定者向けメッセージ蓄積・再生機能用の番号として「0170」から始ま
る番号を設定する。
2.経緯・背景
(1)1XY番号に関する規定の追加
1) 1XY番号(1から始まる短桁の番号)は、緊急通報に利用される110、
119の他に発信番号非通知の184、発信者番号通知の186等の利用者
が電話サービスを利用する際に認識すべき重要な番号として使われる一方、
各電気通信事業者による多様なサービスにも利用されている。近年、この1
XY番号の使用率が高まってきており、このままでは数年のうちに番号がひっ
迫するおそれがある。
2) このため、郵政省においては、「平成10年度 電気通信番号に関する研
究会」(座長:斎藤 忠夫 東京大学教授 平成11年1月報告)を開催し
て、1XY番号の有効利用方策について検討いただき、本年1月にその報告
を受けた。郵政省においては、本研究会の報告を踏まえ、1XY番号の有効
利用を図るため、1XY番号に関する規定を「電気通信番号規則の細目を定
めた件(以下「告示」という。)」に設けるための改正を行うものである。
3) 1XY番号は、加入者を直接収容する電気通信事業者がその加入者に対し
て提供するサービスに利用するものであるが、この場合、各電気通信事業者
間での1XY番号を統一するかどうかについては、次のような観点を考慮す
る必要がある。
同様のサービス・類似のサービスに対して電気通信事業者間で番号を統一する
ことのメリットとしては、サービスを提供する電気通信事業者にかかわらず同じ
番号であるので、利用者の間で認識を共有できる(社会経済生活において共通認
識を醸成することができる、常識化することができる)こと、電気通信事業者を
変更した場合に利用者が認識を変更する必要がないことなどが挙げられる。最近
では、携帯電話等で電気通信事業者を変更することが少なくないことや、平成1
2年度を目途に一般電話、ISDNの番号ポータビリティの実現が検討されてい
ることを勘案するとそのメリットは大きいと考えられる。
一方、デメリットとしては、統一の度合いによっては、サービスの内容について
電気通信事業者による創意工夫の余地に制約を与える可能性があることが挙げら
れる。
したがって、電気通信事業者間での番号の統一については、これらのメリット、
デメリットを充分に勘案する必要がある。
|
4) このような観点から、次のような、【1XY番号の利用に関する基本的な
方針】により、1XY番号の有効利用を図ることが適当と考えられる。
【1XY番号の利用に関する基本的な方針】
1XY番号を利用者利便上優先度の高いもの(A分類)とそれに比べ低いもの
(B分類)に分ける。
優先度の高いA分類については、広範囲の利用者により容易に認識できること
が必要であることから、1XYの3桁を事業者間で統一して使用する。また、そ
の3桁の番号に設定する用途については限定的であることが望ましい。
一方、B分類については、利用者の利便性及び電気通信事業者の創意工夫の余
地の確保のバランスをとる観点から、3桁目までを番号ごとに大枠で用途設定し
、提供するサービスの内容が大枠でその用途に適合している場合は、その番号を
使用することが適当と考えられる。また、B分類については、4桁化等によりで
きるだけ番号空間を拡大して使用することが適当である。
|
5) また、これまでの利用状況から、具体的なA分類、B分類の用途並びに番
号としては次の【1XY番号の利用指針】のとおりとすることが適当と考えら
れる。
【1XY番号の利用指針】
【A分類】(緊急通報番号を除く)
番号案内(指定電気通信設備を有する事業
者の加入者の番号を含まない、番号案内機
能)
|
103
|
番号案内(指定電気通信設備を有する事業
者の加入者の番号を含む、番号案内)
|
104
|
故障受付
|
113
|
電報受付
|
115
|
時報
|
117
|
災害用伝言ダイヤル
|
171
|
天気予報
|
177
|
発信番号非通知
|
184
|
発信番号通知
|
186
|
【B分類】(今後は1XYで始まる4桁で使用。)
オペレータ経由呼接続
|
100、106、107
|
呼接続に関する付加的な処理
|
108、121、138、178,179
|
サービス条件設定
|
134、135、140、143、149
、154、155、158、159、16
4、166、181
|
営業・料金案内
|
116、151、157
|
発信番号通知サービス応用
|
136、147、148
|
特定者向け情報の蓄積・再生
|
141、146、161、162
|
試験
|
111
|
話中調べ
|
114
|
マルチ接続
|
125
|
通話料分計
|
131
|
着信転送
|
142
|
迷惑電話対応
|
144
|
話中時対応
|
145
|
メール送受信
|
165
|
プロトコル変換
|
169
|
6) 以上のような1XY番号の有効利用方策を実施するため、郵政省では、具
体的な1XY番号の管理方法を以下のようにすることが適当と考える。
A分類の番号については、その用途と3桁の1XY番号を番号規則(具体的に
は告示)に明記することとし、電気通信事業者が当該サービスを提供する場合に
は、その番号を使用することとする。
B分類については、利用者の利便性及び事業者の創意工夫の余地の確保のバラ
ンスをとる観点から、3桁目までを番号ごとに大枠で用途設定し、提供するサー
ビスの内容が大枠でその用途に適合している場合は、その番号を使用することと
していることから、電気通信事業者が1XY番号を使用するサービスを開始する
前に、郵政省に希望番号の申請を行い、郵政省において当該申請番号の上位3桁
目までの番号が、上記の利用指針に適合したものかどうかを確認した後に当該番
号を電気通信事業者に指定することとする。この際、4桁化等の番号空間拡大方
策が採用されているかについても確認する。
|
7) 1XY番号は、緊急通報用の110、119を除き、付加的な機能を用いて
提供する電気通信役務を識別する番号であることから、現行規則の第十条第
二号に基づく告示第三条に追加することが適当である。これらの現行規定は
以下のとおりである。
規則 第十条 電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、
次のとおりとする。
同条第二号 (第一種電気通信事業者)が付加的な機能を用いて提供する電気
通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、郵政大臣が別
に告示する電気通信番号とする。((第一種電気通信事業者)に
ついては規則改正により、(電気通信事業者)に改める予定)
告示第三条 規則第十条第二号の規定により付加的な機能を用いて提供する電
気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、別表第二号
に定めるものとする。
|
告示別表第二号
|
8) これまでの規定では、付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容
を識別するための電気通信番号として0AB0系の番号しかなかったが、1
XY番号を追加するに当たって、告示第三条において、0AB0番号と1X
Y番号との違いを明記した上で、それぞれの個別の番号を別表第二号、第三
号として規定する必要があると考えられる。0AB0番号と1XY番号の大
きく異なる点として、0AB0番号は番号体系上基本的に外国からの着信も
可能である番号であるが、1XY番号は国内での使用しかできない番号であ
るという点があげられる。
(2)新たな0AB0番号に関する規定の追加
0AB0番号とは、0AB0−DEF−GHJの10桁の形態で、各種サービ
スに利用する番号である。なお、ここで、DEFに相当する3桁により、当該
サービスを提供する電気通信事業者を識別し、ルーチングを行っている。
1) 新たなフリーフォン番号「0800」
現在フリーフォン用に利用されている「0120」番号についてはその使
用率が高まってきており(0120の事業者識別要素であるDEFコード1
000個のうち、現在912個が使用中である)、今後フリーフォンの番号
ポータビリティ実現に伴うフリーフォンサービスでの競争促進による番号の
需要増が見込まれることや諸外国でのフリーフォンサービスの需要増大傾向
から、新たな0AB0番号を設定する必要があると考えられる。
新たな0AB0番号としては、諸外国においてはフリーフォン用の番号と
して「0800」又は「1800」で始まる番号を利用していること、でき
るだけ多くの利用者を収容できる番号であることが望ましいと考えられる
が、「0A00」の形の番号は携帯電話やPHSに利用している「0A0」
の形と同じであり11桁での利用がネットワークにおいて可能となったこと
から、新たなフリーフォン番号として11桁の「0800」番号を規定する
(0800−DEF−GHJK)。なお、他の0AB0系の番号と同様、
「0800」に続く3桁(DEFコード)を第一種電気通信事業者ごとに指
定し、多数の電気通信事業者において「0800」の番号を使用できるよう
にする。
2) 特定者向けメッセージ蓄積・再生機能「0170」
特定者向けメッセージ蓄積・再生機能を用いた電気通信役務とは、ある
利用者が音声、データ等のメッセージを特定者に向けて伝達するための、
蓄積・再生の機能を提供するサービスであり、NTTが現在提供している
伝言ダイヤルサービス等が該当する。このような機能を提供するための番
号としては、これまで統一の番号が規定されていなかったが、利用者が本
機能のサービスを受ける際に、できるだけ番号によりサービスが想起され
る方が利用しやすいこと、本機能は、国内だけでなく、国外からの利用も
想定されること、プッシュボタン回線だけでなく、ダイヤルパルス回線か
らも利用できる番号であることが望ましいこと等から、番号体系上、0A
B0系の番号を利用することが適当であり、具体的な番号としては、現在
NTTが伝言ダイヤルサービスで使用している#から始まる4桁番号に対し
て展開する一般番号(#から始まる番号は交換機において一般番号に展開
され、その番号によりルーチングされている)として利用している017
0の番号が番号有効利用の観点から適当と判断され、新たに0170の番
号を告示に規定する。なお、他の0AB0系の番号と同様、0170に続
く3桁(DEFコード)を第一種電気通信事業者ごとに指定し、多数の電
気通信事業者において「0170」の番号を使用できるようにする。
3.改正内容(別添に新旧対照条文を添付)
(1)1XY番号に関する規定の追加
告示第三条を次のように改正。
規則第十条第二号の規定により付加的な機能を用いて提供する電気通信役務
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
の内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
一 本邦内の場所との間又は本邦外の場所との間において提供される電気通信
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
役務の内容を識別する電気通信番号は、別表第二号に定めるものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
二 本邦内の場所との間において提供される電気通信役務の内容を識別する電
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
気通信番号は、別表第三号に定めるものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
また、告示別表として次の第三号を追加
【告示別表第三号】
指定端末系伝送路設備を識別する電気通信番号以外の電気通信番号を案
内する機能
|
103
|
指定端末系伝送路設備を識別する電気通信番号を含む電気通信番号を案
内する機能
|
104
|
故障受付機能(故障等の問合わせの受付に関する機能をいう。)
|
113
|
電報受付機能(電報の受付に関する機能をいう。)
|
115
|
時報機能(時刻の通知に関する機能をいう。)
|
117
|
災害時音声メッセージ蓄積・再生機能(災害時等に音声のメッセージを
蓄積及び再生する機能をいう。)
|
171
|
天気予報機能(気象情報の通知に関する機能をいう。)
|
177
|
発信電話番号非通知機能(発信元の電気通信番号を着信先に通知しない
機能をいう。)
|
184
|
発信電話番号通知(発信元の電気通信番号を着信先に通知する機能をい
う。)
|
186
|
上に掲げる以外の機能
|
1から始まる3桁以上の十進数字
ただし、1以降の数字は郵政大臣の指定により定められ
る数字とする。
|
|
(2)新たな0AB0系番号の追加
別表第二号において下記下線部を追加。
付加的な機能
|
電気通信番号
|
着信課金機能(契約者の番号への呼に係
る料金が当該契約者に課される機能をい
う。)
|
120DEFGHJ又は800DEF
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
GHJKただし、DEFは、郵政大臣
 ̄ ̄ ̄ ̄
ただし、DEFは、郵政大臣の指定に
より第一種電気通信事業者ごとに定め
られる数字とする。
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
特定者向けメッセージ蓄積・再生機能(
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
特定者に向けたメッセージを蓄積及び再
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
生する機能をいう。)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|
170DEFGHJ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ただし、DEFは、郵政大臣の指定に
より第一種電気通信事業者ごとに定め
られる数字とする。
|
4.改正スケジュール
パブリック・コメント締切:平成11年6月10日(木)
パブリック・コメントに対する考え方を公表した後に告示改正を行う。
告示「電気通信番号規則の細目を定める件」の改正告示
新旧対照条文
改正案
|
現行
|
第一条〜第二条 (略)
第三条 規則第十条第二号の規定によ
り付加的な機能を用いて提供する
電気通信役務の内容を識別するた
めの電気通信番号は、次のとおり
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
とする。
 ̄ ̄ ̄ ̄
一 本邦内の場所との間又は本邦外
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
の場所との間において提供される
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
電気通信役務の内容を識別する電
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
気通信番号は、別表第二号に定め
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
るものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
二 本邦内の場所との間において提
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
供される電気通信役務の内容を識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
別する電気通信番号は、別表第三
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
号に定めるものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|
第一条〜第二条 (略)
第三条 規則第十条第二号の規定に
より付加的な機能を用いて提供
する電気通信役務の内容を識別
するための電気通信番号は、別
 ̄
表第二号に定めるものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|
|
|
|
|
別紙1
電気通信番号規則の一部改正(案)の概要
1.改正の目的
1XY番号(1から始まる短桁の番号)の使用率が近年高まってきており、この
ままでは数年のうちに番号がひっ迫するおそれがあることから、その有効利用を図
るため、1XY番号に関する規定を設けるための改正を行う。
2.経緯・背景
(1) 1XY番号(1から始まる短桁の番号)は、緊急通報に利用される11
0、119の他に発信番号非通知の184、発信番号通知の186等の利
用者が電話サービスを利用する際に認識すべき重要な番号として使われる
一方、各電気通信事業者による多様なサービスにも利用されている。近
年、この1XY番号の使用率が高まってきており、このままでは数年のうち
に番号がひっ迫するおそれがある。
(2) このため、郵政省においては、「平成10年度 電気通信番号に関する
研究会」(座長: 斎藤 忠夫 東京大学教授 平成11年1月報
告)を開催して、1XY番号の有効利用方策 について検討いただ
き、本年1月にその報告を受けた。郵政省においては、本研究会の
報告を踏まえ、1XY番号の有効利用を図るため、1XY番号に関する規
定を電気通信番 号規則(以下「規則」という。)に設けるための改
正を行うものである。
(3) 1XY番号は、緊急通報用の110、119を除き、付加的な機能を用い
て提供する電気通信役務を識別する番号であり、規則に1XY番号に関する
規定を追加するに当たっては、現行規則の第10条(電気通信役務の種類
又は内容を識別するための電気通信番号)第2号(「第一種電気通信事業
者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための
電気通信番号は、郵政大臣が別に告示する電気通信番号とする。」)の項
に追加することが適当と考えられる。
(4) ここで、1XY番号は、加入者を直接収容する電気通信事業者がその直接
収容する加入者に対して利用できるものであり、直収の加入者を収容する
第二種電気通信事業者もその直収加入者に対して1XY番号が使用可能であ
ることから、第10条第2号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事
業者」に改める。
3.改正内容(別添に新旧対照条文を添付)
規則第十条第二号において、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」
に改め、次のとおりとする。
電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
するための電気通信番号は、郵政大臣が別に告示する電気通信番号とする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
附則
(施行期日)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この省令は公布の日から施行する。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
4.改正スケジュール
パブリック・コメント締切:平成11年6月10日(木)
パブリック・コメントに対する考え方を公表した後に省令改正を行う。
省令「電気通信番号規則」の改正省令
新旧対照条文
改正案
|
現行
|
第一条〜第九条 (略)
(電気通信役務の種類又は内容を識別
するための電気通信番号)
第十条 電気通信役務の種類又は内容
を識別するための電気通信番号は、
次のとおりとする。
一 (略)
二 電気通信事業者が付加的な機能
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
を用いて提供する電気通信役務の
内容を識別するための電気通信番
号は、郵政大臣が別に告示する電
気通信番号とする。
第十一条〜第十八条(略)
|
第一条〜第九条 (略)
(電気通信役務の種類又は内容を識別す
るための電気通信番号)
第十条 電気通信役務の種類又は内容を
識別するための電気通信番号は、次の
とおりとする。
一 (略)
二 第一種電気通信事業者が付加的な
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
機能を用いて提供する電気通信役務
の内容を識別するための電気通信番
号は、郵政大臣が別に告示する電気
通信番号とする。
第十一条〜第十八条(略)
|
附 則
(施行期日)
この省令は公布の日より施行する。