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中小企業技術基盤強化税制


1−目的

 ベンチャー企業等中小企業者における技術開発は、既存の枠にとらわれない独創性・新規制に富むものが期待されますが、増加試験研究費税額控除制度は、試験研究費の増加分に注目したものであり、試験研究体制が充実しておらず、各年度の試験研究費の支出の波が大きい中小企業者にとっては使いにくい面もあります。
 そこで、中小企業者の行う情報通信技術の研究開発を促進させることを目的として、試験研究費そのものの額に着目した次の税制支援措置を講じています。

2−対象者

 次の(1)〜(3)に該当する中小企業者等
 (1) 個人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
 (2) 法人
1 資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人のうち次のア又はイ以外の法人
 発行済株式の総数又は出資金額の1/2以上が同一の大規模法人(資本若しくは出資の金額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)の所有に属している法人
 アのほか、その発行済株式の総数又は出資金額の2/3以上が大規模法人の所有に属している法人
2 資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 (3) その他特定の組合、連合会

3−対象となる試験研究費

 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用。具体的には、次のような費用が該当します。
 1  その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費(下記表参照)
 2  他の者に委託して試験研究を行う法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用等

 * 試験研究を行うために他の者から試験研究費の支払いを受けている場合(国等から補助金、委託研究費等の交付を受けた場合を含む。)は、その額は対象から除外されます。

表 31の試験研究費の主な内訳
原材料費  研究のために要した主要原材料のほか、補助材料費、部品費、包装材料費、消耗器材費(耐用年数1年以内又は購入価格20万円未満の工具、器具、備品を含む。)等
人件費  研究関係の全従業員に対して支払った給与(基本給、諸手当のほか、臨時に支払われた給与を含む。)、退職金、賞与 等
経 費
・減価償却費  研究するために使用する全ての有形固定資産(建物、機械装置等)に対する当該期間中の減価償却費
・固定資産維持費  研究するために使用する土地、建物、機械装置等の維持、管理、修理、保守等に要する費用、保険料、これらを賃借して使用する場合におけるその賃借料 等
・外注費  自ら実施している研究に関して設計、製作、加工、試験等の一部を他に委託して行うために要する費用
・光熱水料  電気、ガス、水道料金 等
・事務用品、図書購入費  文房具等の事務用品、印刷費、図書、新聞、官報、その他刊行物の購入に要する費用
・旅費・通信費  内外の出張旅費、郵便、電信電話料金 等
・租税  固定資産税等の租税
・謝礼  講師、顧問等に支払う謝礼金
・交際費  試験研究活動に関し、研究部門、研究所で使用したもの

4−税制支援の内容

 (1) 軽減措置
 中小企業者等が所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「所得税」又は「法人税」について、当該試験研究費の額の6%(平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する各事業年度については10%)の税額控除が認められます。

 ただし、税額控除は、次の金額を限度とします。
1 個人の場合: 適用年の事業所得に係る所得税の額の15/100相当額
2 法人の場合: 適用年度の所得に対する法人税の額の15/100相当額

 (2) 適用期限
平成13年3月31日まで

 中小企業者等は、この「中小企業技術基盤強化税制」と「増加試験研究費税額控除制度」のいずれかを選択して適用を受けることができます。
 この場合、試験研究費の増加額が201%相当額以上である場合には、「増加試験研究費税額控除制度」を選択した方が有利となりますが、試験研究費の額の伸びが低い場合には、「中小企業技術基盤強化税制」を選択した方が有利となります。

※ 3.01 × 10% > 2.01 × 15%


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問い合わせ先
郵政省通信政策局通信事業振興課
地方電気通信監理局等
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