【対象税目】 | 所得税・法人税 | ||||
【対象者】 | 中小ベンチャー企業者等で青色申告書を提出するもの | ||||
【措置内容】 | 情報通信分野の中小ベンチャー企業者等が取得する1設備230万円以上のすべての機械及び装置(パソコン等の特定の器具及び備品については、100万円以上のまとめ買い)について、30%の特別償却又は7%の税額控除を適用(税額控除については、個人又は資本金が3,000万円以下の法人に限る)。ただし、7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%に対する7%の税額控除)の額が法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が控除限度額。 | ||||
【対象物】 |
次に該当するもの
電子計算機 デジタル複写機 ファクシミリ デジタル構内交換設備 デジタルボタン電話設備 電子ファイリング設備 マイクロファイル設備 ICカード利用設備 冷房用又は暖房用機器 (表「対象設備の概要」を参照:からの設備) |
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【適用期間】 | 平成10年6月1日から平成14年3月31日 |
※中小ベンチャー企業者等とは
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◎対象設備の概要
対 象 設 備 名 | 設 備 の 概 要 | |
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電子計算機 | 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 | |
デジタル複写機 | 専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的交換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。以下この表中において同じ。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。 | |
ファクシミリ | 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。 | |
デジタル構内交換設備 | これと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。 | |
デジタルボタン電話設備 | 専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従ってデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。 | |
電子ファイリング設備 | 画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 | |
マイクロファイル設備 | 画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。 | |
ICカード利用設備 | ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。 | |
冷房用又は暖房用機器 | ユニット型エアコンディショナー、温風暖房機(冷房ユニットを付加したものを含む。)又は遠赤外線放射暖房装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の換気装置又は空気清浄装置を含む。 |
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