VII. 特別第二種電気通信事業に関する技術基準・接続協定等
VII.1. 技術基準の維持義務
電気通信事業法
第四十一条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備という。)を郵政省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 (略)
(郵政省令:事業用電気通信設備規則) |
電気通信事業法
第四十三条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、郵政省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、事業の開始前に、郵政大臣に届け出なければならない。
2 (略)
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第二十八条、第二十九条) |
電気通信事業法
第四十四条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
2 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(郵政省令:電気通信主任技術者規則第三条、第四条) |
事業場 | 資格 |
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第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二 種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
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線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
電気通信事業法
第三十八条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、次項の規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であって本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、この限りでない。
(略)
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