VII. 特別第二種電気通信事業に関する技術基準・接続協定等

VII.1. 技術基準の維持義務
電気通信事業法
第四十一条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備という。)を郵政省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 (略)
(郵政省令:事業用電気通信設備規則)
VII.2. 事業用電気通信設備の管理規程
電気通信事業法
第四十三条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、郵政省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、事業の開始前に、郵政大臣に届け出なければならない。
2 (略)
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第二十八条、第二十九条)
  1. ) 管理規程届出の手続
    特別第二種電気通信事業者は、事業の開始前に、電気通信事業法第四十三条に基づく「事業用電気通信設備の管理規程(以下「管理規程」という。)」を作成し、郵政大臣に届け出なければならない。(届出窓口は、地方電気通信監理局等)
    地方電気通信監理局長等は、形式審査の結果、当該届出書の記載事項に不備がないと認められる場合、管理規程届出書を受理する。
    1. ) 必要書類
      電気通信事業法施行規則第二十八条に定められた次の種類
      • 管理規程届出書
      • 管理規程
    2. ) 管理規程の記載事項
      • 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
      • 電気通信主任技術者が疾病、事故その他の事由によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者に対する教育に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
      • 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の報告、記録及び措置に関すること。
      • 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
      • その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
VII.3. 電気通信主任技術者の選任
電気通信事業法
第四十四条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
2 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(郵政省令:電気通信主任技術者規則第三条、第四条)
  1. ) 選任の手続
    特別第二種電気通信事業者は、電気通信事業法第四十四条第一項に基づき電気通信主任技術者を選任したときには、同条第二項に基づく「選任又は解任届出書」を作成し、郵政大臣に届け出なければならない。(届出窓口は、地方電気通信監理局等)
    地方電気通信監理局長等は、形式審査の結果、当該届出書の記載事項に不備がないと認められる場合、選任又は解任の届出書を受理する。
    1. ) 必要書類
      電気通信主任技術者規則第四条に定められた書類
      • 電気通信主任技術者選任又は解任届出書
    2. ) 選任の範囲
      電気通信主任技術者の選任については、電気通信主任技術者規則第三条に基づき、次の表の事業場ごとに、それぞれ当該事業所に常に勤務する者であって、同表に掲げる資格者証の交付を受けている者のうちから行うこととなっている。
      事業場 資格
      1
      電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接に管理する事業場
      第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二 種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
      2
      線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場
      線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
      なお、「電気通信主任技術者選任の範囲を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百三十一号)」により、次の各号に適合する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。また、電気通信主任技術者の国籍に関する要件はない。
      1. ) 当該事業場を直接統括する事業場において選任される電気通信主任技術者又は当該事業場の電気通信主任技術者を兼ねることとなる者(以下「兼務主任技術者等」という。)が常に勤務する事業場から速やかに到達できること。
      2. ) 当該事業場において直接に管理される電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り換え等の災害防止のための応急措置が直ちに行われること。
      3. ) 当該事業場に係る電気通信設備の工事、維持及び運用上必要な事項が兼務主任技術者等に容易に連絡できるよう措置されていること。
      4. ) 当該事業場の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が兼務主任技術者等に報告されること。
      5. ) その他、当該事業場が兼務主任技術者等による監督で支障のないように措置されていること。
VII.4. 接続協定
電気通信事業法
第三十八条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、次項の規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であって本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、この限りでない。
(略)
「IV.1. 電気通信設備との接続」を参照