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電波監理審議会(第847回)会長会見資料(平成13年4月18日会見)





                                  資料 1

電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



      電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について
         (平成13年2月21日 諮問第5号)


     [電波を使用する音声アシストシステムの導入、移動体検知センサーの導入並びに
      航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入に伴う制度整備]



                    (連絡先)
                     電波監理審議会について
                      総務省総合通信基盤局総務課
                             (吉野課長補佐、鈴木係長)
                               電話:03−5253−5829
                      諮問内容について
                      (音声アシストシステムの導入関係)
                      総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
                             (小貫無線局検査官、星野第一技術係長)
                               電話:03−5253−5896
                      (移動体検知センサーの導入関係)
                      総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
                             (小貫無線局検査官、成瀬第二技術係長)
                               電話:03−5253−5896
                      (航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入関係)
                      総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
                             (八木無線局検査官、田向航空係長)
                               電話:03−5253−5902




      電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について
   
音声アシストシステムの導入に向けて

改正の概要
 近年、障害者や高齢者の円滑な社会参加を目的として、安全で快適に不便なく各施設・公共交
通機関・歩道等を利用できるような環境整備が求められているが、特に、視覚障害者は、歩行に
必要な視覚情報の獲得が容易でない。
 このような状況を踏まえ、電波を使用する音声アシストシステムの技術的条件について、平成
12年3月27日の電気通信技術審議会で審議を開始し、同年9月25日に答申を受けた。
 今回の諮問は、この答申を踏まえ、音声アシストシステムの導入に必要な関係規定の整備を行
うものである。

         電波を使用する音声アシストシステムの主な技術的条件
     
周波数 75.8MHz
占有周波数帯幅 100kHz
電波の型式 F3E
空中線電力 10mW以下
空中線利得 -10dBi以下
通信方式 同報通信方式

主な改正点
(1)	電波法施行規則関係(電波法施行規則第6条第4項第2号)
     音声アシストシステムの無線局を免許を要しない無線局(特定小電力無線局)とするた
    めの規定の追加を行う。
施行期日
 公布の日から施行する。



                                  
参考資料1

音声アシストシステムの概要
 音声アシストシステムは、周囲の状況や現在地に関する情報を電波により送信し、視覚
障害者等が携帯する受信装置で受信するものである。
 視覚障害者はあらかじめ、歩行する地域の状況を事前にイメージして歩行しており、現
在地の状況を本システムの電波により知らせることにより、歩行の際の目印として利用で
きる。



              音声アシストシステムのイメージ

音声アシストシステムのイメージ



                                  
参考資料2



         上田市における音声アシストシステム実験での使用機器



                  (掲載省略)



移動体検知センサーの導入に向けて

改正の概要
 近年、防犯対策や高齢者の安全対策等、より安全で快適な環境を求めるニーズの高まりから、
より高度で簡便に利用できる電波センサーが求められている。特にマイクロ波帯を使用する移
動体検知センサーは、赤外線や超音波等に比較して機能面や設置の容易性等で優れた特徴を有
することから、その利用が強く求められている。
 このような状況を踏まえ、マイクロ波帯を使用する移動体検知センサーの高度化のための技
術的条件について、平成12年2月28日の電気通信技術審議会で審議を開始し、同年11月
27日に答申を受けた。
 今回の諮問は、この答申を踏まえ、移動体検知センサーの導入に必要な関係規定の整備を行
うものである。

          移動体検知センサーの無線設備の技術的条件等
無線局の免許 不要(特定小電力無線局)
周波数 10.5GHz〜10.55GHz 24.05GHz〜24.25GHz
電波の型式 規定しない。
空中線電力 10mW以下
指定周波数帯 10.5GHz〜10.55GHz 24.05GHz〜24.25GHz
占有周波数帯幅
の許容値
40MHz 76MHz
空中線利得 24dBi以下
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得24dBの空中線に0.01Wの空
中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得
で補うことができるものとする。
備考 屋内の使用に限る。 -



主な改正点
(1)電波法施行規則関係(電波法施行規則第6条第4項第2号)
    移動体検知センサーの無線局を免許を要しない無線局(特定小電力無線局)とするための規定
   の追加を行う。
(2)無線設備規則関係(無線設備規則第7条第14項、第9条の4第6号、第24条第7号、第49条
   の14第3号、別表第1号) 
    移動体検知センサーの無線設備の技術的条件として、混信防止機能、空中線利得、スプリアス
   発射の強度の許容値等を規定する。

施行期日
 公布の日から施行する。



                                  
参考資料

               
 電波センサーの特徴 
電波センサーは、赤外線、音響、超音波センサー等と比較して、次のような特徴を持つ。
1 対象物をより正確に把握できる(対象物までの距離、対象物の速度及び大きさ等
  の検知が可能)
2 障害物を透過できる(壁の中に設置することで、美観を損なわずに利用が可能)
3 気象条件の影響を受けにくい
4 検知範囲を容易に設定できる(空中線の指向特性により、検知範囲を自由に設定
  することが可能)

         
 利用が想定される主なアプリケーション例  

利用が想定される主なアプリケーション例 



   
航空機の運航管理通信へのデジタル通信方式の導入

改正の概要
 旅客機等の航空機については、離発着時刻、飛行中の位置、残燃料等に関する運航管理通信を
自動的に行うため、空地データリンク(アナログ通信方式)が導入されている。
 近年、航空輸送量の増加や通信事項の拡充等に伴い通信量が増大しているため、より伝送効率
等に優れたデジタル通信方式による空地データリンク(VHFデジタルリンク)への期待が高ま
っている。
 このような状況を踏まえ、電気通信技術審議会(平成13年1月より情報通信審議会)におい
て、「航空無線通信の技術的諸問題について」のうち「VHFデジタルリンクの無線設備の技術
的条件」について審議が行われ、平成12年10月23日に答申を受けた。
 本件は、同答申を受けて、VHFデジタルリンクの導入に必要な関係規定の整備を行うものであ
る。

         VHFデジタルリンクの無線設備の主な技術的条件

無線周波数帯 118 〜 137MHz
変調方式 差動8相位相変調(D8PSK)
伝送速度 31.5kbps
周波数の許容偏差 航空局 2×10^−6 、航空機局 5×10^−6
占有周波数帯幅の許容値 16.8kHz
スプリアス発射の強度 1mW以下かつ基本波より60dB以上低い
(電力25W以下の場合25μW以下)
空中線電力の許容値 上限 +20%、下限 −50%
受信感度 −94dBm以下(ビット誤り率 10^−4)

主な改正点
 ・ 無線設備規則関係(無線設備規則第45条の12、第45条の15、別表1号及び別表2号)
   航空局、航空機局のVHFデジタルリンクの無線設備に関する技術的条件を追加する。

施行期日
 公布の日から施行する。




                                  
参考資料 1
VHFデジタルリンクの概要図

※航空通信の種類(デジタルリンクはこのうち運航管理通信に使用)
VHFデジタルリンクの概要図




                                  
資料 2

電波監理審議会会長会見用資料

                                  
平成13年4月18日



            周波数割当計画の一部変更案について
         (平成13年4月18日 諮問第17号)


      [音声アシストシステム及び移動体検知センサーの導入に伴う制度整備]



                               (連絡先)
                               電波監理審議会について
                                総務省総合通信基盤局総務課
                                  (吉野課長補佐、鈴木係長)
                                  電話:03−5253−5829
                               諮問内容について
                                総務省総合通信基盤局電波政策課
                                  (山口周波数調整官、田沼係長)
                                  電話:03−5253−5875




             周波数割当計画の一部変更案について  本件は、諮問第5号(平成13年2月21日)により関係省令について諮問した、 以下の2つの無線システムについて、割り当てることができる周波数を、周波数割 当計画に明示することを目的とする。
1 音声アシストシステムの導入に伴う変更
(1)音声アシストシステムの概要
システムの用途 周囲の状況、現在地に関する情報を電波
で送信し、視聴覚障害者等が携帯する受
信装置で受信する。
使用周波数 75.8MHz
空中線電力 10mW以下
その他 特定小電力無線局であり、免許不要
(2)周波数割当計画の変更の概要  周波数割当計画を次のように変更する。  1 対象となる周波数帯(75.6-76.0MHz)に分配されている移動業務の無線局の目    的欄を「小電力業務用(音声アシスト用無線電話用)」とする。  2 当該システムの割当周波数を別表に追加する。(別表6−3−2−10)
2 移動体検知センサーの導入に伴う変更
(1)移動体検知センサーの概要
システムの用途 赤外線や超音波等に比較して機能面や設
置の容易性等に優れたセンサーとして、
防犯対策や高齢者の安全対策等に使用す
る。
使用周波数帯 110.5GHzから10.55GHzまで
224.05GHzから24.25GHzまで
空中線電力 10mW以下
その他 ・特定小電力無線局であり、免許不要。
1は屋内での使用に限る。
(2)周波数割当計画の変更の概要  周波数割当計画を次のように変更する。  1 対象となる周波数帯(10.5-10.55GHz及び24.05-24.25GHz)に分配されている    無線標定業務の無線局の目的欄を「小電力業務用(移動体検知センサー用)」    とする。  2 当該システムの割当周波数を別表に追加する。(別表6−3−2−11)
3 パブリックコメントの募集
 本件については、平成13年3月16日より同年4月6日まで、パブリックコメン
トの募集を実施。

4 今後のスケジュール
 答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更し官報に掲載する。




                                                                     
別添
                           「周波数割当計画」新旧対照表(1/2)

変 更 案 現  行

第2表 27.5MHz-10000MHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
75.6-
76
移動 小電力業務用(音声アシスト
用無線電話用)
音声アシスト用無線電話
用への割当ては、別表6−
3−2−10による。



第3表 10GHz-275GHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
10.5-
10.55
無線標定 公共業務用
小電力業務用(移動体検知セ
ンサー用)
一般業務用
移動体検知センサー用へ
の割当ては、別表6−3−
2−11による。
24.05-
24.25
J33
無線標定



アマチュア
地球探査衛星
(能動)
公共業務用
小電力業務用(移動体検知セ
ンサー用)
一般業務用
アマチュア業務用
公共業務用
一般業務用
移動体検知センサー用へ
の割当ては、別表6−3−
2−11による。

第2表 27.5MHz-10000MHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
75.6- 移動 小電力業務用





第3表 10GHz-275GHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
10.5-
10.55
無線標定 公共業務用
一般業務用




24.05-
24.25
J33
無線標定



アマチュア
地球探査衛星
(能動)
公共業務用
一般業務用


アマチュア業務用
公共業務用
一般業務用










                           「周波数割当計画」新旧対照表(2/2)

変 更 案 現  行

別表1−1 〜 別表6−3−2−9  (略)

別表6−3−2−10 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局の周波数表

75.8MHz                               

別表6−3−2−11 移動体検知センサー用特定小電力無線局の周波数表

10.525GHz* 24.15GHz                        

*この周波数の使用は屋内に限る。

別表6−3−3 〜 別表9  (略)






別表1−1 〜 別表6−3−2−9  (略)          













別表6−3−3 〜 別表9  (略)
※いずれも下線部が変更箇所。




 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部  を改正する省令案について
市町村のデジタル移動通信システムの導入

1 概要
 情報化が急速に進展する中、公共分野においても、多様化する情報ニーズに柔軟
に対応できる高度な移動通信システムが求められている。
 現在、市町村がアナログ方式で運用している地域防災無線、防災行政無線の移動
系及び消防・救急用無線を、新たに割当てが可能となった260MHz帯を利用したデジ
タル方式の移動通信システムにより実現し、市町村の移動通信の高度化と周波数の
一層の有効利用を図るものである。
 260MHz帯を利用した、公共分野のデジタル移動通信システムの技術的条件につい
ては電気通信技術審議会において審議され、平成12年11月27日に「公共デジタル移
動通信システムの技術的条件」の答申を受けたところである。
 本改正は、当該答申及び総務省消防庁での消防・救急業務用無線のデジタル化の検
討結果を踏まえ、市町村のデジタル移動通信システムを導入するために必要な規定
を整備するものである。

2 主な改正点
(1) 無線設備規則関係(第7条第10項第2号、第49条の10、第57条3の2、
            別表第1号及び別表第2号)
 1 狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備が使用する周波数に260MHz帯
  の周波数を追加する。
 2 地域防災無線通信を行う無線局(800MHz帯)の無線設備の技術的条件を削除し、
  経過措置を設ける。

(2) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則関係(第8条、別表第3号及び
                           別表第5号)
 地域防災無線通信を行う陸上移動局の無線設備を指定の区分から削る。

3 施行期日
 公布の日から施行する。




 市町村のデジタル移動通信システムの導入範囲 
市町村のデジタル移動通信システムの導入範囲



 防災用無線システムの全体構成 
防災用無線システムの全体構成



 防災用無線システムの全体の概要 
防災用無線システムの全体の概要




                                  資料 4
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



          周波数割当計画の一部変更案について
       (平成13年4月18日 諮問第19号)


   [260MHz帯への狭帯域デジタル通信方式システムの導入に伴う制度整備]



                       (連絡先)
                       電波監理審議会について
                        総務省総合通信基盤局総務課
                          (吉野課長補佐、鈴木係長)
                          電話:03−5253−5829
                       諮問内容について
                        総務省総合通信基盤局電波政策課
                          (山口周波数調整官、田沼係長)
                          電話:03−5253−5875




       周波数割当計画の一部変更案について  本件は、諮問第18号(平成13年4月18日)により関係省令について諮問し ている、260MHz帯への狭帯域デジタル通信方式の導入に関連し、周波数割当 計画を変更することを目的とする。
1 概要
 現在、市町村が使用している800MHz帯の地域防災無線システム等を高度化す
るため、260MHz帯に新たなシステム(狭帯域デジタル通信方式)を導入する。
あわせて、800MHz帯の地域防災無線システムについては、使用期限を明示する。

  《使用周波数帯》
  使用周波数
狭帯域デジタル通信方式による無
線システム(260MHz帯)
1 262MHzから266MHzまで
2 271MHzから275MHzまで
地域防災無線システム 1 846MHzから850MHzまで
2 901MHzから903MHzまで

2 周波数割当計画の変更の概要
  周波数割当計画を次のように変更する。

  1 260MHz帯に追加される周波数のうち、262-266MHz、271-275MHzに分配
   されている移動業務の無線局の目的欄を「公共業務用(狭帯域デジタル
   通信方式用)」とする。また、周波数の使用に関する条件欄に、二周波
   方式で使用する場合は両周波数帯をペアとして使用する旨、明記する。

  2 地域防災無線システムに使用している周波数帯(846-850MHz、901-903MHz)
   について、周波数の使用に関する条件欄に使用期限を明示する。

3 パブリックコメントの募集
 本件については、関連省令とともに、パブリックコメントの募集を実施する。

4 今後のスケジュール
 答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更し官報に掲載する。




                                                                     
別添
                           「周波数割当計画」新旧対照表

変 更 案 現  行

第2表 27.5MHz-10000MHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
255-262
J58
移動 公共業務用

262-266
J58
移動 公共業務用(狭帯域デジタル
通信方式用)
二周波方式による使用の場合は、
271-275MHzと対とする。
266-271
J58
移動 公共業務用

271-275
J58
移動 公共業務用(狭帯域デジタル
通信方式用)
二周波方式による使用の場合は、
262-266MHzと対とする。
846-850 移動 公共業務用(地域防災無線通
信用)
この周波数帯の使用は、901-903
MHz帯と対の二周波方式に限る。
公共業務用(地域防災無線通信用)
の無線局による使用は、平成23年
5月31日までに限る。
901-903 移動 公共業務用(地域防災無線
用)
この周波数帯の使用は、846-850
MHz帯と対の二周波方式に限る。
公共業務用(地域防災無線通信用)
の無線局による使用は、平成23年
5月31日までに限る。




第2表 27.5MHz-10000MHz
国 内 分 配 (MHz) 無 線 局 の 目 的 周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件
(4) (5) (6)
255-275
J58
移動 公共業務用








846-850 移動 公共業務用(地域防災無線
通信用)
この周波数帯の使用は、901-903MHz
帯と対の二周波方式に限る。



901-903 移動 公共業務用(地域防災無線
用)
この周波数帯の使用は、846-850MHz
帯と対の二周波方式に限る。



※いずれも下線部が変更箇所。




                                  資料5
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



    放送局の開設の根本的基準基準の一部を改正する省令案について
       (平成13年4月18日 諮問第20号)


        [地上デジタルテレビジョン放送の導入に向けての制度整備]



                       (連絡先)
                       電波監理審議会について
                        総務省総合通信基盤局総務課
                          (吉野課長補佐、鈴木係長)
                          電話:03−5253−5829
                       諮問内容について
                        総務省情報通信政策局放送技術課
                          (近藤課長補佐、柄澤係長)
                          電話:03−5253−5787




     放送局の開設の根本的基準の一部を改正する省令について 1 改正の概要  本案は、地上デジタルテレビジョン放送を行う放送局の放送区域を定める ものであり、その概要は以下のとおり。 (1)改正省令案のポイント   地上デジタルテレビジョン放送の受信が可能となる電界強度の下限値を  規定し、この電界強度を満たす区域を地上デジタルテレビジョン放送を行  う放送局の放送区域とする。 (2)改正条項    放送区域(第2条の11の(3))   地上デジタルテレビジョン放送を行う放送局の放送区域について、電界  強度が1mV/m以上の区域とする(地上10メートルの高さにおけるも  のとする。)。 2 改正の背景   2003年末までの地上デジタルテレビジョン放送開始に向けて、現在、  放送サービスの開発、受信機の開発が行われている他、放送普及基本計画、  放送用周波数使用計画の一部変更等の所要の制度整備について検討が進めら  れているところである。   本件は、このような地上デジタルテレビジョン放送導入手続きの一環とし  て、「地上デジタルテレビジョン放送の置局に関する技術的条件」(電気通  信技術審議会答申)に基づき改正を行うものである。 3 改正の効果   本改正により地上デジタルテレビジョン放送の円滑な導入のための基盤制  度が整備されることになる。
                                  資 料 6
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



       日本放送協会の株式会社放送衛星システム
         に対する出資の認可について
      (平成13年4月18日 諮問第21号)






                       (連絡先)
                        電波監理審議会について
                         総務省総合通信基盤局総務課
                          (吉野課長補佐、鈴木係長)
                            電話:03―5253―5829
                        諮問内容について
                         総務省情報通信政策局放送政策課
                          (犬童課長補佐、渡辺係長)
                           電話:03―5253―5778




   日本放送協会の株式会社放送衛星システムに対する出資の認可について
1 株式会社放送衛星システム(略称B−SAT)の会社概要
(1)事業内容
  1.放送衛星の調達
  2.放送衛星の中継器の譲渡又はリース
  3.放送衛星の管制及び管理
  4.受託放送事業(BS−4後発機事業)
  5.これらに付帯・関連する一切の事業
(2)B−SAT社への出資者
  資本金 総額 150億円

出 資 者 出 資 額  (比 率)
日本放送NHK(予定) 74億9,970万円  (49.998%)
(株)ワウワウ 29億4,505万円  (19.634%)
(株)東京放送 8億4,505万円  ( 5.632%)
全国朝日放送(株) 8億4,505万円  ( 5.225%)
(株)ビーエス日本 7億8,375万円  ( 5.225%)
(株)ビーエスフジ 7億8,375万円  ( 5.225%)
(株)ビー・エス・ジャパン 7億8,375万円( 5.225%)
日本テレビ放送網(株) 6,130万円  ( 0.409%)
(株)フジテレビジョン 6,130万円  ( 0.409%)
(株)テレビ東京 6,130万円  ( 0.409%)
金融機関 3億3,000万円  ( 2.200%)
合 計 150億円   ( 100% )
※今回のNHK出資額11億8,220万円

2 出資の理由
 B−SAT社は、放送衛星3号後継機(BS−4先発機)の調達を目的として平成5年4月
に設立され、平成9年4月に同機を打ち上げ、同年8月から運用を開始している。NHKは、
他の民放各社とともに、衛星放送の安定的な継続の確保を目的として、B−SAT社に対して
出資を行ってきた。
 BS−4後発機の段階から、受託・委託放送制度が導入され、平成10年7月、B−SAT
社は受託国内放送をする放送衛星局の予備免許を受けた。B−SAT社は、平成12年12月
1日から受託国内放送業務を開始するとともに、平成13年3月9日にBS−4後発機の打ち
上げを行い、同機による受託国内放送の実施に向けて準備を進めている。
 NHKは、BS―4後発機についても、他の民放各社とともに、B−SAT社の受託国内放
送のより安定的な実施を確保し、委託国内放送の円滑な運営を図る観点から、B−SAT社に
出資を行ってきており、13年度の増資についても出資を引き受ける。
 また、先発機第4チャンネルについては、デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送
として、平成12年12月1日からNHKが行うこととなったため、同チャンネル分の出資に
ついて出資者間調整を行い、NHKの出資比率が50%を超えない範囲内で、NHKが譲り受
けて出資する。

3 放送法第9条の2への適合性
(1)「NHKの業務を遂行するために必要があること」
   NHKは、BS−4先発機の調達及びNHKへの中継器の譲渡を行うB−SAT社に
  対し、他の民放各社とともに、同機を利用した衛星放送を円滑に実施するため、トラン
  スポンダの使用割合に応じて出資を行ってきたところである。
   さらに、受託・委託放送制度が導入されたBS−4後発機の段階においても、同機に
  よりNHKの放送番組を送信する受託国内放送を行うB−SAT社に対し、他の民放各
  社とともに、先発機同様、トランスポンダの使用割合に応じて出資を行っている。
   今回、NHKは、B−SAT社から資金計画上最終となる増資の要請を受けるととも
  に、平成12年12月から、これまでNHKと民放各社が分割して利用してきた先発機
  の第4チャンネルを、「デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送」として全て
  NHKが利用することとなったことから、出資者間において出資比率の調整を行った。
   その結果、トランスポンダの使用割合を基本としつつ、NHKの出資比率については
  50%を超えない範囲内にとどめることとし、出資割合を調整することで出資者間の合
  意が形成された。その合意に基づき、増資を引き受けるとともに、先発機に関する発行
  済み株式を譲り受けることとしたものであり、その必要性は認められる。

(2)「収支予算、事業計画及び資金計画に定めてあること」
   平成13年度の出資計画18億3千万円の内数として収支予算、事業計画及び資金計
  画に定められている。

(3)「NHKの業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者であること」
   B−SAT社は、BS−4先発機の調達及びNHKへの中継器の譲渡を行うとともに、
  BS−4後発機を利用してNHKの委託によりその放送番組を送信する受託国内放送を
  行っていることから、放送法第9条第1項第1号ハに規定する「テレビジョン放送」及
  び同項第2号に規定する「委託国内放送業務」にそれぞれ密接に関連し、放送法施行令
  第2条第2号に規定する「NHKに対し、(中略)放送に必要な施設を供給する事業」、
  同条第3号に規定する「NHKの委託によりその放送番組を送信する受託国内放送を行
  う事業」を行う者に該当する。

4 出資額
  今回のNHK出資額 11億8,220万円
    (内訳)
      増資の引き受け:2億3,750万円
      発行済み株式の譲り受け:9億4,470万円

(1)B−SAT社に対する出資は、NHK及び民放各社が金融機関からの出資分を除き、各々
  トランスポンダの使用割合に応じて行うことを基本としている。
  (トランスポンダの使用割合は別紙参照)

(2)これまでNHKと民放各社で分割して使用していたBS−4後発機第4チャンネルについ
  ては、「デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送」として、平成12年12月から
  NHKが全て使用することとなった。
   このため、出資している放送事業者の中ではNHKのトランスポンダの使用割合はBS−
  4先発機の75%、後発機の25%、合計では50%となった。

(3)金融機関からの出資分を除き、トランスポンダの使用割合に応じてNHKが出資すること
  となると、BS−4先発機事業に対する出資総額84億円の75%(63億円)、後発機事
  業に対する出資総額62.7億円の25%(15億6750万円)、合計では78億6750
  万円となり、NHKの出資比率が52.5%となることから、50%を超えないよう出資者間
  で調整を行った。

(4)以上から、NHKのB−SAT社への出資比率は49.998%(74億9970万円)
  となった。




BS放送のチャンネル配列図
                                  資 料 7
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



        株式会社ワウワウの有料放送の役務の料金及び
        有料放送契約約款の変更の認可について
        (平成13年4月18日 諮問第22号)






                       (連絡先)
                       電波監理審議会について
                        総務省総合通信基盤局総務課
                          (吉野課長補佐、鈴木係長)
                          電話:03−5253−5829
                       諮問内容について
                        総務省情報通信政策局衛星放送課
                          (唐木課長補佐、宗政係長)
                          電話:03−5253−5799




       株式会社ワウワウの有料放送の役務の料金及び
       有料放送契約約款の変更の認可について



1 申請年月日
  平成13年4月5日

2 変更内容
(1)BSアナログ有料放送の役務の料金
  加入料14,800円(デコーダ所有者は6,000円)に含まれているデコーダ代金を
 独立させ別途定めることとし、加入料をBSデジタル放送サービスと同額の3,000円に
 変更する。

(2)BSアナログ有料放送契約約款
  加入料からデコーダ代金を独立させることから、加入料に係る条文を変更するとともに、
 著作権及び著作隣接権の侵害行為をより明確化する。

3 変更理由
  デコーダ代金の独立と加入コストの低減により、BSアナログ放送サービスの加入料を引
 き下げるとともに、著作権及び著作隣接権の侵害行為に対する顧客の理解を深めるため。

4 審査概要
(1) 有料放送の役務の料金(放送法第52条の4第2項、放送法関係審査基準第4条)
  1 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものである
   こと
  2 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないことについて審査した結果、
   適合すると認められる。

(2) 有料放送契約約款(放送法第52条の4第5項、放送法関係審査基準第5条)
  1 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定
   められているものであること
  2 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないことについて審査した結果、
   適合すると認められる。

5 変更の実施期日
 平成13年5月1日




                                  資料 8
電波監理審議会会長会見用資料

                                平成13年4月18日



        株式会社有線ブロードネットワークスの有料放送契約約款
                の認可について
          (平成13年4月18日 諮問第23号)






                       (連絡先)
                       電波監理審議会について
                        総務省総合通信基盤局総務課
                          (吉野課長補佐、鈴木係長)
                          電話:03−5253−5829
                       諮問内容について
                        総務省情報通信政策局衛星放送課
                          (山腰課長補佐、太田係長)
                          電話:03−5253−5798




       株式会社有線ブロードネットワークスの        有料放送契約約款の認可について 1 申請の概要 (1) 申請者   株式会社有線ブロードネットワークス(以下「有線ブロード」という。) (2) 申請年月日  平成13年3月30日 (3) 契約約款の概要  ア 申請理由   有線ブロードが、CSデジタル放送サービスを本年5月1日より開始す  るため、契約の締結、サービスの提供、料金の支払い、契約の解除等役務  の提供条件について「通信衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標  準約款」(以下「標準約款」という。)を基本として必要な変更を加えた  上で有料放送契約約款を定めようとするもの。  イ 規定の概要   標準約款を基本として定めた主な規定は、以下のとおり。   (ア) 契約、サービスの提供及び受信に関連した規定     第3条    用語の定義           標準約款における定義規定に加え、受信装置について定           義を置き、不要となるICカード等の定義を削る。     第4条   契約の単位           契約は、受信装置ごとに締結することを規定する。     第5条   契約の成立           契約は、申込みを受けて有線ブロードが受信装置を設置           し、その受信状況を確認したときに成立することを規定           する。     第10条  受信装置の貸与           有線ブロードは、契約に基づき受信装置を貸与すること           を規定する。     第11条  受信装置の設置場所等           受信装置の設置場所、設置に当たっての補助器具の費用           負担等について規定する。     第12条  受信装置の管理等           受信装置の維持及び管理並びに損傷、紛失、盗難時等の           扱いについて規定する。   (イ) 料金に関する規定        第15条  料金及び支払           有料放送料金の支払方法、払戻しの際の返金手数料等に           ついて規定する。     第17条  一時提供休止           一時休止の際の手続き、その際の有料放送料金の扱いに           ついて規定する。   (ウ) 契約の解除に関する規定     第18条  加入者が行う契約の解除等           加入者側からの契約の解除の方法、その際の払戻し、手           数料等について規定する。     第19条  有線ブロードが行う契約の解除等           有線ブロードが契約を解除することのできる場合を定め、           その際の視聴料の払戻しについて規定する。     別表第1号 支払方法及び支払日           支払方法として、口座振替払、振込払等を定めるととも           に支払日について規定する。     別表第2号 有料放送料金等の払戻し           有料放送料金等の払戻しの計算方法を定める。 (4) 実施期日  平成13年5月1日 2 審査の概要   審査の結果、放送法及び放送法関係審査基準に適合しており、認可するこ  とが適当と認められる。 トップへ