NGO事業補助金


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平成13年度のNGO事業補助金申請につき、下記の要領にて5月11日まで募集中!
(但し、「事業促進支援制度の申請は、原則として年度内において随時受付しております。

なぜこの制度が導入されたのですか。

どのような制度ですか。

開発協力事業(平成13年度)
 a. 補助金交付の対象となる団体
 b. 補助金交付の対象となる事業
(1) 事業実施対象国
(2) 対象事業の種類
(3) 対象事業の要件
(4) 補助金の交付年限
 c. 補助率及び交付上限額
 d. 外部監査の実施
 e. 審査方法
 f. 補助金の支払い方法
 g. 応募の締切
 h. 申請手続き
(1) 申請時に要する書類(様式含む)
(2) 募集要領 ← 本補助金の詳細はこちらをご覧下さい。
(3) 申請スケジュール
 i. 申請及び問い合わせ先
 j. これまでの事業の紹介(2件)
 k. 本年度の主な変更点

国際ボランティア補償支援制度

NGO海外研修支援制度(平成13年度)

今までの支援実績について教えて下さい。(平成11年度)
a. 交付事業数・団体数・交付額の推移
b. 平成11年度交付実績
(1) 地域別・事業別区分概要
(2) 補助金交付一覧(詳細)
(i) 国・地域別
(ii) 団体別
本を読む保育園児
セーンサイ図書館
本を読む保育園児
(タイ「平成11年度NGO事業補助金:人材育成事業」/(社)シャンティ国際ボランティア会)
植樹の様子
防風や防砂を目的とした植樹の様子
(ブルキナファソ「平成11年度NGO事業補助金:環境保全事業」緑のサヘル)



なぜ本制度が導入されたのですか。
    70年代の終わりから80年代初頭にかけてのインドシナ難民に対する支援を契機に、日本では多くのNGOが誕生しました。その後、NGO活動が活発化していくに伴い、日本のNGOに対する開発途上国からの協力要請は年々増加し、NGOからODAによる支援に関する強い要望が出されてきました。また、NGOは我が国の国民参加による国際協力を推進する役割も果たし、その活動は大変重要です。

しかし、日本のNGOは歴史が浅く、歴史的・社会的な背景をもつ欧米のNGOのように、民間の募金を十分に確保し、安定した財政基盤の上で開発協力事業などを幅広く展開することが容易でないのが現状です。このため日本のNGOは、開発途上国に対し開発協力を積極的に推進する意欲を十分にもちながらも、その活動規模・内容は、欧米諸国の主要NGOに比べ、概して限られたものにならざるを得ない状態にあります。

一方、日本のNGOに対する開発途上国からの協力要請は年々増加しており、NGOから、ODAの活用に対する強い要望が出されてきました。

政府はこうした要請に積極的に応えるべく、平成元年度、外務省にNGO事業補助金制度を設け、創設以来、年々対象事業(補助金メニュー)の充実を図り、NGO活動に対する支援の一層の拡充に努めています。

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どのような制度ですか。
    NGO事業補助金は、開発協力事業国際ボランティア補償支援制度NGO海外研修支援制度の3つに大きく分けられます。
*国際ボランティア補償支援制度とNGO海外研修支援制度は、それぞれ開発協力事業とは異なる募集要領になっておりますので、詳細は上記の各制度名をクリックしてご覧下さい。

開発協力事業(平成13年度)

医療・農村開発・人材育成など一定分野で我が国NGOが実施する開発協力活動に対し、施設建設費、専門家人件費・渡航費、資機材設備費など定められた経費について一定割合を補助するものです。

a. 補助金交付の対象となる団体(応募要件)

我が国の国際開発協力公益団体(NGO)のうち、原則として以下の全てを同時に満たしている団体が対象となります。
(1) 開発途上国における開発協力事業(補助金の対象事業)を主な活動目的とするNGOで、本邦内に実態的に住所を有するもの。
(2) 自ら人員を現地に派遣してプロジェクトを実施・遂行すること。
(3) 団体の年間の開発協力事業費が100万円以上(団体の管理運営経費は除く)で過去2ヶ年以上にわたり自ら人員を派遣し補助対象事業に準じた民間援助開発協力活動の実績を有すること。
(4) 団体として、補助金適正化法等に基づき当該事業を実施し管理する能力を有すること。
(5) 政治的、営利的、宗教的活動は類似の行為も含めて一切行わないこと。

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b. 補助金交付の対象となる事業

(1) 事業実施対象国

 原則として、

(1) 世銀ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準の開発途上国であること(平成13年度においては、99年の国民一人当たりのGNPが、1,445ドル以下の国)。
(2) 本補助金事業を実施した場合に援助効果が期待される開発途上国であること。
【注】○ 審査時点で、外務省が発表している「海外危険情報」における危険度4以上であるなど、事業実施に際して安全性が十分に確保し難い地域での事業には原則として交付が困難です。
また、わが国と外交関係のない国、わが国政府が外交・援助政策上政府開発援助の実施を抑制している国・地域などには交付が困難です。

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(2) 対象事業の種類
*各事業の詳細は各事業名をクリックしてご覧下さい。
(1) 農漁村開発
(2) 人材育成
(3) 女性自立支援
(4) 保健衛生
(5) 医療
(6) 地域産業向上
(7) 生活環境
(8) 環境保全
(9) 民間援助物資輸送
(10)地域総合振興
(11)事業促進支援制度
子供を治療する医師
子供を治療する医師
(コソボ「平成11年度NGO事業補助金:保健衛生事業」ADRA)
 なお、従来の事業区分のうち「11.開発適性技術移転・普及事業」は平成13年度より廃止し、新たな事業区分として「11.事業促進支援制度」を新設致しましたのでご留意下さい。
 *事業区分の留意点に関しては、募集要項をご覧下さい。

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(3) 対象事業の要件
(1) 自ら人員を現地に派遣して実施・遂行する事業であること(現地住民・団体に対し資金助成、物資輸送のみを行う事業は対象とならない)。
(2) 現地体制につき以下の要件を満たすこと。
少なくとも、現地に常時連絡可能な責任者がいること(現地カウンターパートでも可)。
経験あるスタッフ・専門家が現地に赴き、事業目的に照らし合理的な期間滞在し本補助金の交付対象事業区分に該当する事業活動を行うこと。
(3) 単年度事業であること(事業期間及び帳簿・帳票書類の日付が、申請受付年の4月1日から翌年3月31日の間のものであること)
(4) 当該事業に関し、日本国政府(他省庁等)より他の補助金その他の資金的支援を受けていないこと(具体的には、同一事業で外務省の草の根無償資金協力、JICAの開発パートナー事業、小規模開発パートナー事業、開発福祉支援事業、郵政事業庁の国際ボランティア貯金、環境省の地球環境基金等とNGO事業補助金とを二重に申請してはならない)。

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(4) 補助金の交付年限
同一事業への支援は原則3年までとし、合理的理由が認められる場合に限り最大5年までとします。
*但し、4年目以降交付する場合には、前年の交付実績以下に減額される場合があります。

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c. 補助率及び交付上限額

本補助金の1件当たりの供与額は、原則として当該総事業費の2分の1以下かつ事業区分ごとに補助金交付要領において定める補助対象経費の範囲内で外務省が決定する金額であり、平成13年度は原則として50万円以上1,000万円以下(但し、(11)事業促進支援制度は500万円以下)とします。

また、1団体が複数の事業について申請を行う場合、1団体が交付を受けることができる補助金総額の上限は5,000万円です。

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d. 外部監査の実施

補助金事業のより適切な会計処理を確保するため、日本以外で支出する事業経費の予定額が1,000万円以上の案件(自己資金分も含む)については、当該事業経費の部分に関し、原則として現地の監査法人等による外部監査(会計監査)を義務づけます。

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e. 審査方法
補助金交付の審査は以下のような基本的な考え方、方法等により行われます。
(1) 基本的な考え方
(1) 政府レベルのODAでは対応困難な草の根レベルの事業で、途上国住民に人道的配慮がなされており、経済・社会開発、民生の安定につながること(わが国NGOが途上国NGO、政府等と協力して行う事業も対象とする。
(2) 地域社会のニーズがより良く把握されていること。
(3) 地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること。
(4) 援助の利益が対象地の女性にも行き渡るよう配慮されていること。
(2) 審査方法
基本的に以下の項目について総合的に審査を行い交付対象事業を決定します。
(1) 団体として事業遂行・組織管理能力
(2) 事業内容
(3) 経費積算
(4) 従事する要員
(5) 総合的評価
前年度の完了報告書や事業の内容等、本補助金を受けて実施した過去の事業内容や事務処理状況等は、翌年度以降の補助金審査の参考とします。

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f. 補助金の支払い方法
当補助金は精算払いで、事業終了後、完了報告書の提出を受け、内容等が適正なものと判断された場合に支払われます。

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g. 応募の締切
平成13年5月11日(金)(期限厳守)
*但し、事業区分11「事業促進支援制度」の申請は原則として年度内において随時受付します。

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h. 申請手続き
(1) 申請時に要する書類(様式含む)
*(1)〜(4)、(6)〜(8)は様式が決まっています。各項目をクリックして様式を入手して下さい。
(1) 申請書(第1号様式)(PDF)(word 形式)
(2) 事業計画明細書1・2(第1号様式別紙1〜経費積算)(PDF)(word 形式)
(3) 事業計画明細書3(案件概要(1)(2))(PDF)(word 形式)
(4) 様式A−1(案件概要(1)、(2))(PDF)(word 形式)
(5) 様式A−1別添資料(案件の詳細説明用として必要に応じて添付。A4様式自由)(PDF)(word 形式)
(6) 様式A−2(団体概要)(PDF)(word 形式)
(7) 様式B(専門家略歴(専門家を派遣する場合のみ))(PDF)(word 形式)
(8) 様式C(カウンターパート調べ)(PDF)(word 形式)
(9) 申請書添付書類(★は全団体添付、それ以外は法人格を有しない団体のみ添付すること)
ア 団体の設立趣意書
イ 定款、寄附行為、規約等
ウ 財産証明(預金残高証明書)
エ 本年度事業計画・過去2年の事業報告
オ 本年度収支予算・過去2年の収支報告
カ 役員名簿
キ 役員略歴(基本的に全役員)
ク 役員就任承諾書(基本的に全役員、写し)
ケ 代表及び代表の代理となる者の印鑑証明書
コ 事務所賃貸借契約書(写し)
サ 職員名簿(常勤、非常勤及び有給、無給の区別が必要)
(10) その他必要に応じ工事設計書、図面等の参考資料
(2) 募集要領(詳細説明・各種様式・記載例・関連法令等)
  ↑
  こちらをクッリクしてご覧下さい。

(3) 申請スケジュール(見込み)
(4月) (5月〜6月) (7月) (2月〜4月) (3月〜4月)
申請書募集
・締切り(5月)
・書類審査
・在外公館への照会
・採否決定
・交付決定通知発送
完了報告書
審査
補助金の支払い

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i.申請及び問い合わせ先
外務省経済協力局民間援助支援室(担当: NGO班)
住所: 〒100−8919 東京都千代田区霞が関2−2−1
TEL: 03−3580−3311 内線3437・3538
FAX: 03−3595−1507

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j.これまでの事業例の紹介

団体名 (財)オイスカ
(http://www.oisca.org/)
自動操糸機を使っての実習
(クリックすると写真が変わります)
事業の名称 農漁村開発事業 農村改善支援
対象国及び対象地域 フィリピン国 ネグロス島
事業実施期間 平成10年4月1日〜平成11年3月31日
目的及び内容 養蚕業の指導育成をもって地域住民の生活向上と森林破壊防止を目指す。その指導普及とそれに伴う施設と資機材の協力を行う。
効果 養蚕事業は、ネグロス島全島に広がりを見せるまでになっており、今後ますますその経済的・環境的重要性を高めていくと思われる。養蚕業の指導を行う研修センターには、一貫した生産ラインも付設されており、製糸事業の面でも活動の余地がますます生じると思われる。このため、養蚕業の普及拡大をはかることは、零細農民に対する生活向上と地域の経済発展、地域婦人の生産現場への参加と自立につながっていくものと期待される。(NGO事業補助金評価ミッション報告及び事業完了報告書を基に作成)

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k.本年度の主な変更点
(1)補助対象事業区分の見直し(事業促進支援制度の新設)
  • 補助対象事業区分に新たな事業区分「11.事業促進支援制度」を追加。次の3事業で構成されています。
    (1) プロジェクト企画調査支援
    NGOが実施主体となって行う開発協力事業の案件の発掘形成を目的として途上国において実施する企画調査に要する経費を補助します。
    (2) プロジェクト評価支援
    NGOが実施した開発協力事業に関し現地調査を通じて実施される評価に要する経費を補助します。
    (3) 組織運営・活動能力向上支援
    NGOの組織運営能力の向上又は活動分野に関する専門性等の活動能力の向上を目的として広くNGO関係者を対象に実施する研修会、講習会等に要する経費を補助します。
  • (1)〜(3)についての補助率及び交付上限額等については、総事業費の原則2分の1以下かつ1申請事業につき50万円以上500万円以下とします。
  • 申請は一般の補助金事業と異なり、原則として年度内において随時受付します。
  • なお、今回の事業促進支援制度の新設と合わせ、従来の事業区分「11.開発協力適正技術移転・普及事業」は廃止となりました。

(2) 補助金事業に対する外部監査の導入
補助金事業についてより適正な会計処理等を確保する観点から、日本以外(現地又は第3国)にて支出する事業経費の予定額が1000万円以上の案件(自己資金分も含む)については、当該事業経費の部分に関し、原則として現地の監査法人等による外部監査(会計監査)を義務づけます。

外部監査を受けた事業については、事業終了後の領収書提出において外部監査の対象となった部分の領収書原本の提出に代えコピーによる提出を認めます。
(3) 1団体が受けることができる補助金総額の上限
1団体が複数の事業に補助金交付申請を行った場合、1団体が交付を受けることができる補助金総額の上限を5,000万円とします。

今までの支援実績について教えて下さい。

ここでは、NGO事業補助金制度全体(国際ボランティア補償支援制度、及びNGO海外研修支援制度含む)の実績を紹介します。なお、国際ボランティア補償支援制度、及びNGO海外組織研修制度それぞれ個別の実績は、各制度の紹介ページにてご覧下さい。

a. 交付事業数・団体数・交付実績の推移

年度 交付事業数 交付団体数 予算額(単位: 百万円)
平成元年度 23 15 110
平成2年度 36 16 220
平成3年度 47 24 280
平成4年度 53 30 340
平成5年度 75 31 340
平成6年度 92 49 540
平成7年度 137 84 760
平成8年度 215 132 1,000
平成9年度 224 116 1,200
平成10年度 185 111 1,151
平成11年度 154 92 976

予算額は、この制度が開始された平成元年度では1億1千万円でしたが、現在(平成12年度)では6億8,400万円となっています。また、補助対象も制度創設時には13ヶ国・地域で展開された15団体の実施した23事業でしたが、平成11年度には40ヶ国・地域で展開された92団体による154事業へと拡大しています。

事業別には、初年度以来、医療事業の比率が一貫して高く、毎年3割近くを占めている他、近年では平成8年度から新たに対象に加わった地域総合振興事業がこれに次いでいます。また、女性自立支援事業、環境保全事業などが増加傾向を示しています。

地域は、歴史的・地理的な関係もあり、カンボディア、フィリピン、ネパール、ヴィエトナムなどのアジア地域を対象とした事業が例年全交付額の6割前後を占めており、アフリカ地域が1〜2割となっています。

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b. 平成11年度交付実績

(1) 地域別・事業別区分概要

(注1)四捨五入の関係上、合計に不一致あり。
(注2)地域別の実績に関しては、国際ボランティア補償支援制度及びNGO海外研修支援制度は含まず。

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(2) 補助金交付一覧(詳細)
(i)国・地域別 こちらをクリックすると団体別実績の表のダウンロードを開始します。
(ii)団体別 こちらをクリックすると団体別実績の表のダウンロードを開始します。

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