- (1) 介護料は、下記の要件に該当する場合に支給します。
- 1:脳損傷者→自動車事故により脳損傷を生じ、次の項目すべてに該当する重度の精神神経障害が3月以上継続する状態にあるため、常時介護を必要とする者
- イ 自力移動が不可能である。
- ロ 自力摂食が不可能である。
- ハ 屎尿失禁状態にある。
- ニ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
- ホ 声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である。
- ヘ 眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能である。
- 2:脊髄損傷者→自動車事故により高位の頚髄に横断損傷を生じ、四肢体幹の運動及び知覚に完全麻痺があり、次の項目すべてに該当する重度の神経障害が3月以上継続する状態にあるため、常時介護を必要とする者
- イ 自力移動が不可能である。
- ロ 自力摂食が不可能である。
- ハ 屎尿失禁状態にある。
- ニ 人口介添呼吸が必要な状態である。
- (2) 受給資格者が次のいずれかに該当するときは、支給しません。
- 1 自動車事故対策センターが、適切な治療と養護を行うことを目的として設置した療護施設に入院されたとき。
- 2 労働者災害補償保険法に基づく特別看護の保険給付又は介護補償給付若しくは介護給付を受けているとき。
- 3 国家公務員災害補償法に基づく介護補償の給付を受けているとき。
- 4 地方公務員災害補償法に基づく介護補償の給付を受けているとき。
- 5 船員保険法に基づく介護料の給付を受けているとき。
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- 6 介護保険法に基づく介護給付を受けているとき。
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- 7 完全な看護を行う病院に入院されているとき。ただし、医師の付添許可を得て付添を受けている期間については支給いたします。
- 8 身体障害者福祉法にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設(児童福祉法に基づく重症心身障害児施設・国立療養所、老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム、労働者災害補償保険法に基づく介護を提供する施設(ケアプラザ))に収容されているとき。
- (3) 受給資格者本人、その配偶者又は受給資格者の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得金額が1千万円を超えるときは、その年の9月から翌年の8月までの間は、介護料は支給しません。
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