重度後遺障害者への援護



 概 要

 自動車事故対策センターは、法律(自動車事故対策センター法昭和48年7月24日公布)に基づき国が出資して設立された政府の関係機関です。東京に本部を、全国各都道府県に支所を置いて、自動車事故の発生の防止と自動車事故による被害者の保護の増進のためいろいろな業務を行っております。その一つとして、自動車事故により頭部又は脊髄に損傷を受け、常時介護を必要とする重度後遺障害者を抱える家族の精神的、肉体的、経済的負担の軽減を図るため、脳損傷者には、昭和54年8月から、脊髄損傷者には、昭和56年10月から介護料を支給しております。以下、支給要件等の概要についてご案内します。

 1.介護料の支給要件

(1) 介護料は、下記の要件に該当する場合に支給します。
1:脳損傷者→自動車事故により脳損傷を生じ、次の項目すべてに該当する重度の精神神経障害が3月以上継続する状態にあるため、常時介護を必要とする者

イ 自力移動が不可能である。
ロ 自力摂食が不可能である。
ハ 屎尿失禁状態にある。
ニ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
ホ 声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である。
ヘ 眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能である。

2:脊髄損傷者→自動車事故により高位の頚髄に横断損傷を生じ、四肢体幹の運動及び知覚に完全麻痺があり、次の項目すべてに該当する重度の神経障害が3月以上継続する状態にあるため、常時介護を必要とする者

イ 自力移動が不可能である。
ロ 自力摂食が不可能である。
ハ 屎尿失禁状態にある。
ニ 人口介添呼吸が必要な状態である。

(2) 受給資格者が次のいずれかに該当するときは、支給しません。
1 自動車事故対策センターが、適切な治療と養護を行うことを目的として設置した療護施設に入院されたとき。
2 労働者災害補償保険法に基づく特別看護の保険給付又は介護補償給付若しくは介護給付を受けているとき。
3 国家公務員災害補償法に基づく介護補償の給付を受けているとき。
4 地方公務員災害補償法に基づく介護補償の給付を受けているとき。
5 船員保険法に基づく介護料の給付を受けているとき。
6 介護保険法に基づく介護給付を受けているとき。
7 完全な看護を行う病院に入院されているとき。ただし、医師の付添許可を得て付添を受けている期間については支給いたします。
8 身体障害者福祉法にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設(児童福祉法に基づく重症心身障害児施設・国立療養所、老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム、労働者災害補償保険法に基づく介護を提供する施設(ケアプラザ))に収容されているとき。

(3) 受給資格者本人、その配偶者又は受給資格者の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得金額が1千万円を超えるときは、その年の9月から翌年の8月までの間は、介護料は支給しません。
 2.介護料の額

 介護料は、日を単位として支給しており、その日額は、4,500円(自宅で看護婦、准看護婦、家政婦又はこれらに準ずる者以外の者の介護を受けている場合にあっては、2,250円)となっています。

 3.支払期間及び期日

(1) 介護料の支給期間は、認定の申請があり、受付をした日から介護料を支給すべき事由が消滅する日までとします。
(2) 介護料は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期に3カ月分をまとめて支払います。

 4.介護料受給資格認定の申請

 介護料の支給を受けるためには、受給資格の認定を受けなければなりません。したがって、介護料の支給を受けようとするときは、受給資格者の法定代理人、又は受給資格者を現に扶養している者(申請者)が、次の書類を自動車事故対策センター支所に提出してください。

介護料受給資格認定申請書申請者が記入し、押印したもの
戸籍謄本及び住民票受給資格者と申請者の続柄、扶養状態のわかるもの
重度意識障害者診断書
重度脊髄損傷者診断書
医師が診断し、証明したもの
自動車事故証明書自動車安全運転センターの交通事故証明書
所得金額証明書税務署長の発行する所得金額が記載された納税証明書又は市町村長の発行する所得証明書等
念書等受給資格者の法定代理人以外の者が申請を行うとき必要

なお、完全な看護を行う病院に入院していて、医師の付添許可を得た期間につき、はじめて申請を行う場合は上記書類の他に病院長が証明した「付添許可証明願」を提出して下さい。

 以上が、介護料の支給要件、認定申請などの概要ですが、申請しようとする方、もっと詳細に内容を知りたい方は、当センター本部、又は最寄りの支所にお問い合せ下さい。 各支所:月〜金曜日8:30〜17:10 (一部土曜日開業・翌週月曜日休業)


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