新 聞 発 表 |
平成12年5月29日
大 蔵 省
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の民間借入の実施について
本年7月以降、下記の要領により石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の借入金について民間借入を実施することとする。
記
連絡・問い合わせ先 理財局国債課 内国債第2係 |
(注)特別会計の概要等に関する連絡・問い合わせ先
資源エネルギー庁 石炭・新エネルギー部計画課総括係
電話 (3501)1728
(通商産業省ホームページ
http://www.miti.go.jp )
(参考)
平成12年5月29日 |
通 商 産 業 省 |
資源エネルギー庁 |
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定による民間借入の実施について
本年7月以降、石特会計法附則第6項の規定に基づき、石特会計石炭勘定の負担による民間借入を行います。具体的な借入の要領は以下の通りです。
1.借入先の選定方法 |
2.借入金の使途 |
3.借入条件・時期・償還財源 |
4.借入額 |
(参考)
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の概要
石特会計石炭勘定は、国内石炭対策にかかる経費を経理する勘定として一般会計から区分して設置。ただし先般成立した『石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号:略称「石炭関連整備法」)』により、国内石炭対策が平成13年度末をもって原則完了することに伴って国内石炭対策を経理する特別会計としての石特会計石炭勘定は、平成14年度以降、平成18年度までの暫定勘定となる。
- 設 置:昭和42年度(その後改正され、現行制度となる。最終改正:平成8年)
- 根拠法:石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
- 財 源:原油及び石油製品にかかっている関税収入(直入)
(注)石特会計には、石炭勘定の他に『石油及びエネルギー需給構造高度化対策勘定』が設置されている。こちらの勘定の財源は石油税収(一般会計を経由して繰入)。
平成12年度石特会計石炭勘定の歳出予算の概要は別紙の通り。
具体的な手続き方法(入札実施方法)等につきましては、直接大蔵省におたずねください。(大蔵省内問い合わせ先:大蔵省 理財局国債課 内国債第2係 なお、本件についてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。 (別紙) 平成12年度石特会計石炭勘定予算の概要
資源エネルギー庁 石炭・新エネルギー部計画課
FAX:3501-5308(直通)
平 成 12 年 5 月
資源エネルギー庁
石炭・新エネルギー部
1.歳出
(単位:億円)
事 項
12年度予算額
11年度予算額
対前年度伸び率
石炭鉱業構造調整対策費
84.7
81.0
4.7%
産炭地域振興対策費
169.6
76.6
121.5%
鉱害対策費
725.1
408.0
77.7%
炭鉱労働者雇用対策費
143.0
106.4
34.4%
事務処理費
13.5
17.5
▲22.8%
借入金返済等
223.5
13.5
1,555.4%
予備費等
1.0
2.0
▲50.0%
合 計
1,360.5
705.0
93.0%
2.歳入
(単位:億円)
事 項
12年度予算額
11年度予算額
対前年度伸び率
原油等関税収入
522.0
619.0
▲15.7%
前年度剰余金収入
8.9
81.9
▲89.1%
雑収入
3.7
4.1
▲9.8%
借入金
826.0
0.0
−
合 計
1,360.5
705.0
93.0%
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