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郵政事業庁情報公開ホームページ


情報公開制度の概要

情報公開制度とは?

 情報公開制度とは、『行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)』(以下、「情報公開法」といいます。)にのっとり、「行政機関の保有する情報の一層の公開を図る」ことを第一次的な目的とし、「行政機関のその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資する」ことをより高次な目的とし、より広くみなさまに情報を開示することを目的としています。

行政文書の開示

 郵政事業庁が保有する行政文書を国民のみなさまからの請求に応じて開示します。
 ただし、地方支分部局等が保有する行政文書については、それぞれの窓口に請求してください。

開示請求できる人は?

 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます

請求できる文書は?

 職員が職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録(磁気記録など)で、職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているもののことです(これらを行政文書といいます。)。ただし、以下の情報が含まれる行政文書については開示できない場合があります。

請求の方法は?

 開示請求書に必要事項を記入して、情報公開窓口に提出してください。窓口で職員が制度のご案内、お求めの行政文書の検索及び特定などのお手伝いします。
 また、郵送による請求もできます。
 なお、ファクシミリ又はインターネットを利用した請求は受け付けることができません。

開示・不開示の決定は?

 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。
 なお、事務量が増大するなどの理由により、この期間内に決定できないときは、決定期限を延長する旨、通知します。

決定に不服のあるときは?

 決定に不服のあるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合には、行政機関は情報公開審査会に諮問し、その答申を受けた上で、不服申立てに対する決定を行います。

窓口のご案内

 情報公開の受付窓口として、本庁舎に「情報公開窓口」を設置しています。
 なお、地方支分部局(貯金事務センター、郵便局等含む)の保有する行政文書の情報公開につきましては、地方郵政監察局、地方郵政局、逓信病院、職員訓練所に「情報公開窓口」を設けておりますので、該当機関等にてお気軽にご相談ください。


★ 本庁窓口

郵政事業庁情報公開閲覧室(郵政事業庁庁舎1階)
利用時間   9:45〜17:00(12:00〜13:00はご利用できません)
休 館 日   土日、祝休日、年末年始
電  話   03−3504−4411(代表)
F A X   03−5251−5710


★問い合わせ先

 名 称   郵政事業庁総務部業務評価広報課情報公開係
 住 所   〒100-8798 千代田区霞が関1−3−2
 電 話   03−3504−4625
 FAX   03−3504−0265


★ 地方支分部局等の窓口一覧

 ○利用時間   9:45〜17:00(ただし、12:00〜13:00はご利用できません)
 ○休 館 日   土日、祝休日、年末年始


名称 所在地 電話番号
北海道郵政監察局  〒060−8796  
 札幌市中央区北2条西4丁目3番地  011‐214‐4228
東北郵政監察局  〒980−8796  
 仙台市青葉区一番町1丁目1−34  022‐267‐7918
関東郵政監察局  〒330−9796  
 浦和市上木崎1−8−30  048‐600‐2076
信越郵政監察局  〒380−8796  
 長野市栗田801  026‐231‐2432
北陸郵政監察局  〒920−8796  
 金沢市尾張町1−1−1  076‐220‐3003
東海郵政監察局  〒469−8796  
 名古屋市中区丸の内3−2−5  052‐963‐6536
近畿郵政監察局  〒530−8796  
 大阪市中央区北浜東3−9  06‐6944‐5675
中国郵政監察局  〒730−8796  
 広島市中区白島町19−8  082‐224‐5235
四国郵政監察局  〒790−8796  
 松山市宮田町8−5  089‐936‐5332
九州郵政監察局  〒860−8796  
 熊本市城東町1−1  096‐328‐5420
北海道郵政局   〒060−8797  
 札幌市中央区北2条西4丁目3番地  011‐214‐4282
東北郵政局  〒980−8797  
 仙台市青葉区一番町1丁目1−34  022‐267‐7866
関東郵政局  〒330−9797  
 浦和市上木崎1−8−30  048‐600‐2076
東京郵政局  〒100−8797  
 千代田区大手町2−3−2  03‐3243‐8265
信越郵政局  〒380−8797  
 長野市栗田801  026‐231‐2235
北陸郵政局  〒920−8797  
 金沢市尾張町1丁目1−1  076‐220‐3003
東海郵政局  〒469−8797  
 名古屋市中区丸の内3丁目2−5  052‐963‐6701
近畿郵政局  〒530−8797  
 大阪市中央区北浜東3番9号  06‐6944‐5675
中国郵政局  〒730−8797  
 広島市中区東白島町19−8  082‐224‐5474
四国郵政局  〒790−8797  
 松山市宮田町8−5  089‐936‐5156
九州郵政局  〒860−8797  
 熊本市城東町1−1  096‐328‐5136
札幌逓信病院  〒005−8798  
 札幌市南区川沿14条1丁目5−1  011‐571‐3166
仙台逓信病院  〒980−8798  
 仙台市青葉区中央4丁目5−1  022‐268‐3159
横浜逓信病院  〒221−8798  
 横浜市神奈川区西神奈川1−13−10  045‐321‐4782
東京逓信病院  〒102−8798  
 千代田区富士見2−14−23  03‐5214‐7143
新潟逓信病院  〒950−8798  
 新潟市八千代2−2−8  025‐244‐4700
富山逓信病院  〒930−8798  
 富山市鹿島町2−2−29  076‐421‐7801
名古屋逓信病院  〒461−8798  
 名古屋市東区泉2−2−5  052‐932‐7151
京都逓信病院  〒604−8798  
 京都市中京区六角通新町西入西六角町109  075‐241‐7167
大阪北逓信病院  〒530−8798  
 大阪市北区中崎1−1−6  06‐6361‐8861
神戸逓信病院  〒651−8798  
 神戸市中央区上筒井通6−2−43  078‐232‐7516
広島逓信病院  〒730−8798  
 広島市中区東白島町19−16  082‐224‐5350
徳島逓信病院  〒770−8798  
 徳島市伊賀町3−8−1  088‐623‐8623
福岡逓信病院  〒810−8798  
 福岡市中央区薬院2−6−11  092‐741‐3315(代)
鹿児島逓信病院  〒890−8798  
 鹿児島市下伊敷1−12−1  099‐223‐5932
北海道郵政研修所  〒064−8798  
 札幌市中央区南20条西15丁目1番1号  011‐561‐3374
東北郵政研修所  〒982−8798  
 仙台市太白区八木山本町2−11−1  022‐229‐1782
中央郵政研修所  〒186−8798  
 国立市西2−18−4  042‐573‐6822
信越郵政研修所  〒380−8798  
 長野市栗田752−1  026‐231‐2455
北陸郵政研修所  〒921−8798  
 金沢市弥生3−3−37  076‐241‐0609
東海郵政研修所  〒458−8798  
 名古屋市緑区鳴海町字乙子山63  052‐891‐2241
近畿郵政研修所  〒636−8798  
 奈良県北葛城郡河合町高塚台3−4−1  0745‐32‐8225
中国郵政研修所  〒734−8798  
 広島市南区宇品東6−2−50  082‐251‐4411
四国郵政研修所  〒790−8798  
 松山市道後樋又9−12  089‐925‐6304
九州郵政研修所  〒814−8798  
 福岡市早良区百道2−5−1  092‐821‐0931




「行政文書開示請求書」(別添

<記載に当たっての注意事項>
  1. 「氏名又は名称」「住所又は居所」
     個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。
     なお、連名で開示請求をする場合は、その代表者となる方に「代表者」の文字を冠してください。
     ここに記載された住所及び氏名(連名により開示請求をする場合は、その代表者の住所及び氏名)により、開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記入願います。
     連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
  2. 「連絡先」
     連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人(連名により開示請求をする場合は、その代表者)と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
  3. 「請求する行政文書の名称等」
     開示を請求する行政文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してください。
  4. 「求める開示の実施の方法等」
     請求される行政文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。
     なお、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出ることができます。

<開示請求手数料の納付について>
 開示請求を行う場合には、1件の行政文書について300円を納付していただくこととなっています。
 開示請求した情報公開窓口において現金で納付することとなります。
 また、別に定める納付書により郵便局又は日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)に300円を納付の上、その領収書をこの請求書に添付して提出してください。




(別添)



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