平成13年1月17日(水)
資料1 |
I 評価調査者養成研修の課題
※ 市民委員については、一般市民的な感覚で、サービス等について判断してもらうことから、研修については、第三者評価に関する基本的な知識と技法の理解に努めることとする。
II 12年度モデル事業(養成研修)を踏まえた改善の方向
・ 専門職委員については、福祉、医療、保健分野の有資格者又は学識経験者で当該業務を5年以上経験している者
・ 市民委員については、社会福祉に関する基礎的な知識と理解を有する者
(2) 研修を運営管理委員コース、専門職委員コース、市民委員コースに分けて行う。
III 研修プログラムの構成
1 基本的考え方
(2) 評価活動の実際のほとんどが応用であり、判断も客観的・絶対的なものでないことから、養成研修だけでなく、継続研修も行う。(継続研修は、評価調査者を指導する場であり、評価基準の再検討の材料を提供する場でもある。)
(3) 市民委員は、判断基準に即して各評価対象の評価を行う訳ではないが、評価全体の一体性や整合性を維持するため、第三者評価の意義や構造、評価内容を全般的に理解できるような内容とする。
2 研修の構造
(2) 評価調査者別専門領域については、それぞれに求められる知識や技術が異なるために、受講コースを分け、より専門的・実践的な内容とする。
(3) 研修内容は、知識の習得だけでなく、その応用と実践に重点を置き、会場内演習と実際の施設における実習を組み合わせたものとする。
(4) 評価調査者同士によるピアレビュー(同僚評価)を指向した内容の継続研修を行い、評価調査者の均質化を図る。
3 研修プログラム
(2) 評価調査者継続研修
評価調査者養成研修会日程表
(平成12年8月28日〜31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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全国社会福祉協議会 企画部
平成12年度福祉サービス第三者評価モデル事業の一環として開催した「評価調査者養成研修会」(4日間)の反省点等を踏まえ、今後、事業の本格実施に向けて、評価調査者の養成研修会のあり方について以下に基本的な考え方を整理した。
【受講者の要件について】
○ 「福祉サービスの第三者評価基準(試案)」は、福祉サービスに関する専門的かつ客観的な機能評価を行う観点から作成されているため、評価調査者となる者についても一定の専門知識が必要となる。
○ とくに、評価対象IV「福祉サービス提供過程の確立」ならびに評価対象V「福祉サービスの適切な提供」を評価するためにはケアマネジメントに関する深い造詣が必要とされる。
○ そのため、上記評価対象を評価する者については、一定の受講資格(例、実務経験、関係研修会の受講歴、など)を設けて受講者の基本的な資質について均質化する必要がある。
○ その際、第三者評価事業が有効に機能するためにも、十分な評価調査者を確保する必要があることから、求める受講資格については慎重に検討する必要がある。
○ また、評価対象I「福祉サービス提供の基本方針」など、運営管理部分の評価を行う者についても一定の均質化を図るための受講資格について検討する必要がある。
【講義について】
○ 第三者評価の意義や目的について十分な講義を行う必要がある。
○ あわせて、評価調査者に求められる基本的な姿勢や倫理、ならびにその役割について十分な講義を行う必要がある。
○ 評価基準に対する説明が不足しているとの指摘もあったため、評価基準の意図や解釈に関する講義内容を充実する必要がある。
○ その際、運営管理部分を評価する者とサービス提供部分を評価する者にグループを分けて講義を行うことも考えられるのではないか。
○ なお、評価調査者の養成研修会は、評価機関ごとに実施されることも考えられるが、第三者評価の意義や目的、評価調査者に求められる基本的な資質については、共通教材の活用等も含めて一定の共通化が必要ではないか。
【模擬調査等演習のもち方ついて】
○ 協力事業所に赴いて実施する「模擬調査」(シミュレーション)は、非常に有効であったが、以下の事項について検討する必要がある。
・ その実技研修の実施にあたっては、実際の訪問調査を想定したインタビュー技術(聞き方や資料確認の方法等)の習得を図るため、視聴覚教材の活用も含めた研修内容の工夫が必要である。
・ 今回の養成研修会では「模擬調査」の時間を3時間半程度としていたが、時間が足りないとの意見が多く出された。翌日のまとめ(演習)時間も含めて、十分な時間を確保することが求められる(「模擬調査」だけで最低1日程度)。
資料 2 |
全国社会福祉協議会 企画部
分野 | 課題 | 事例 | モデル事業における意見 | 改善案 | 検討体制 |
評価基準 | 1表現の改善 (1)範囲を表す用語 |
VII-1-(1)-(1) 地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っている。 【判断基準】 a)地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っている。 b)― c)地域の福祉ニーズを把握するための取り組みを行っていない。 他に「部門」「組織」「関係諸機関」「働きかけ」 |
・ 評価調査者によって「地域の福祉ニーズ」として評価する範囲に違いがある。 ・ 多くの事業所では、市町村の福祉計画に依存している。 |
(1) 当該基準の表現を吟味。 (2) 専門家による評価の必要性について検討。 (3) 模範事例をマニュアルに記載。 |
全社協委員会において検討。 |
(2)程度を表す用語 | I-2-(3)-(10) (利用者からの)意見に対する検討を行っている。 【判断基準】 a)出された意見については必ず検討が行われており、その対応等について利用者への説明や報告がなされている。 b)出された意見については必ず検討が行われているが、その対応等に関する利用者への説明や報告がなされていない。 c)出された意見について検討がなされていない。 他に「明確」「自立」 |
・ 「必ず検討」より、「的確に対応」の方がふさわしいのではないか。 ・ 苦情解決の仕組みなども含めた評価が必要。 |
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(3)判断基準に複数の項目 | II-1-(1)-(2) ボランティアを受け入れるための体制が整備されている。 【判断基準】 a)ボランティアの受け入れに対する組織としての基本的な考え方や方針が明文化されており、その受け入れにあたっては窓口(担当者)を設置する他、広報や登録、記録等が適切に行われている。 b)― c)ボランティアの受け入れに対する組織としての基本的な考え方や方針が明文化されていない。 |
・ 明文化か窓口の設置等のどちらか一方が行われている場合にはb評価としたらどうか。 ・ 基本方針が明文化されていなくても、受け入れを図っている場合にはb評価としたらどうか。 |
(1) 複数の項目(基本方針の明文化、受け入れ窓口の設置、広報や登録、記録の整備の4事項)を、真に評価すべき内容に絞り込む。 (2) 基準を複数に分割する。 |
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分野 | 課題 | 事例 | モデル事業における意見 | 改善案 | 検討体制 |
評価基準 | 行政監査事項・最低基準との整理 | I-2-(1)-(6) 組織図を整備している。 VII-4-(2)-(14) 機器類の定期的な検査や整備が行われている。 |
・ 組織図はどの施設でも整備されている。 | 当該基準の必要性を吟味。 | 全社協委員会において検討。 |
評価細目が求める内容とマニュアルに記載されている事例の整合 | I-2-(2)-(7) 提供するサービスの質の向上に向けた会議が適切に行われている。 【判断基準】 a)提供する福祉サービスの質を向上させることを目的とした会議が、具体的なテーマのも、定期的、継続的に実施され、その会議における決議が業務の改善に反映されている。 b)提供する福祉サービスの質を向上させることを目的とした会議が定期的、継続的に実施されているが、その会議における決議が業務の改善に反映されていない。 c)提供する福祉サービスの質の向上させることを目的とした会議が定期的、継続的に実施されていない。 事例として「ケース会議」 |
・ 「適切に」ということが実績で示される必要がある。・ 個別サービスなのか、全体サービスなのか捉えにくい。 | 模範事例をマニュアルに記載。 | ||
評価基準の理解 | 評価基準が求める内容や、評価基準が設けられている理由の理解が正しく理解されていない場合がある。 | (1) 専門家による評価の必要性について検討。 (2) 評価マニュアルに評価対象 I〜VIIの目的・意義の説明を追加。 |
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評価の方法等 | 評価の効率性 | 訪問調査に時間がかかりすぎる。 | 評価対象ごとに評価調査者の分担を決め、並行して聞き取りをすることについて検討。 | 評価基準は、組織運営及びサービス分野の専門家が分担して評価する方向で、質の検討会において検討。 | |
事業所側の説明内容の理解 | 事業所からの説明内容が十分に理解できない場合がある。 | 専門家による評価の必要性について検討。 |
モデル調査等日程一覧表
(平成12年11月15日)
説明会 | 実地調査(1) | 実地調査(2) | 実地調査(3) | 実地調査(4) | 実地調査(5) | 実地調査(6) | 実地調査(7) | |
北海道 | 9月29日 | 10月20日(金) ショートステイ |
11月4日(土) 母子生活支援施設 |
11月8日(水) 身体障害者療護施設 |
11月10日(金) 身体障害者通所授産施設 |
11月11日(土) ケアハウス |
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茨城県 | 9月20日 | 10月6日(金) 精神障害者通所授産 |
10月17日(火) 乳児院 |
10月23日(月) 児童養護施設 |
10月31日(火) 軽費老人ホーム |
11月6日(月) 特別養護老人ホーム |
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東京都 | 9月22日 | 10月13日(金) 婦人保護施設 |
10月26日(木) 母子生活支援施設 |
10月26日(木) 保育所 |
10月30日(月)(障害) 精神障害者通所授産施設 |
10月31日(火)(障害) 身体障害者福祉センター |
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神奈川県 | 各事業所で開催 | 11月2日(木) 母子生活支援施設 |
11月4日(土) 養護老人ホーム |
11月7日(火) ケアハウス |
11月9日(木) 身体障害者療護施設 |
11月10日(金) 保育所 |
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石川県 | 9月22日 | 10月30日(月) 救護施設 |
10月30日(月) ケアハウス |
11月1日(水) 身体障害者通所授産施設 |
11月6日(月) 身体障害者療護施設 |
11月6日(月) 知的障害者通所授産施設 |
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三重県 | 9月22日 | 10月6日(金) 保育所 |
10月16日(月) 救護施設 |
10月17日(火) 精神障害者生活訓練施設 |
10月23日(月) 短期入所生活介護 |
10月24日(火) 乳児院 |
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大阪府 | 9月25日 | 10月31日(火) 保育所 |
11月1日(水)(障害) 身体障害者療護施設 |
11月7日(火) 通所介護 |
11月8日(水) 訪問介護 |
11月9日(木) 特別養護老人ホーム |
11月13日(月) 児童養護施設 |
11月15日(水) 知的障害者更生施設 |
兵庫県 | 9月21日 | 10月18日(水) 身体障害者療護施設 |
10月24日(火) 児童養護施設 |
10月25日(水) 救護施設 |
11月2日(木) 知的障害者更生施設 |
11月11日(土) 養護老人ホーム |
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島根県 | 9月26日 9月27日 |
10月19日(木) 知的障害者通所授産施設 |
10月23日(月) 訪問介護 |
10月26日(木) 軽費老人ホーム |
10月30日(月) 精神障害者訓練施設 |
11月2日(木) 乳児院 |
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徳島県 | 9月19日 10月3日 |
10月12日(木) 知的障害者通所授産施設 |
10月13日(金) 知的障害者通勤寮 |
10月19日(木) 知的障害者更生施設 |
10月26日(木)(障害) 身体障害者授産施設 |
11月1日(水)(障害) 知的障害者更生施設 |
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佐賀県 | 9月21日 | 9月26日(火) 婦人保護施設 |
10月5日(木) 特別養護老人ホーム |
10月12日(木) 知的障害者更生施設 |
10月17日(火) 知的障害者通勤寮 |
10月26日(木) 痴呆対応型共同生活介護 |
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長崎県 | 10月4日 | 10月12日(木) 身体障害者療護施設 |
10月17日(火) 養護老人ホーム |
10月18日(水) 特別養護老人ホーム |
10月20日(金) 知的障害者通勤寮 |
10月23日(月) 知的障害者更生施設 |
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大分県 | 9月27日 | 10月16日(月) 養護老人ホーム |
10月17日(火) 知的障害者更生施設 |
10月23日(月) 知的障害者通所授産施設 |
10月26日(木) 特別養護老人ホーム |
10月30日(月) 保育所 |
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宮崎県 | 9月27日 | 10月23日(月) 特別養護老人ホーム |
10月23日(月) 痴呆対応型共同生活介護 |
10月25日(水) 訪問介護 |
10月30日(月) 通所介護 |
10月30日(月) 養護老人ホーム |
資料 3 |
平成12年12月20日
福祉サービス評価事業共同委員会
【評価基準作業委員会】
※評価基準(試案)について、モデル事業の結果を踏まえて所要の改訂を行う。
座長: | 橋本 泰子 (大正大学教授) 内田 千恵子(東京都介護福祉士会副会長) 新津 ふみ子(NPO法人メイアイヘルプユー理事) 門廣 繁幸 (全国社会福祉協議会企画部長) 佐藤 彰俊 (住友海上リスク総合研究所主任研究員) |
学識者: | 古都 賢一 (名古屋大学助教授) |
【利用者の視点を取り入れるための作業委員会】
※第三者評価において利用者の視点を取り入れていくための具体的手法等について検討する。
座 長: | 竹内 孝仁 (日本医科大学附属第2病院リハビリテーションセンター教授) 関川 芳孝 (大阪府立大学教授) 東畠 弘子 (環境新聞社月刊ケアマネジメント編集顧問) 門廣 繁幸 (全国社会福祉協議会企画部長) 本島 なおみ(住友海上リスク総合研究所副主任研究員) |
(以上、敬称略)
資料 4 |
平成13年1月9日
福祉サービス評価事業共同委員会
利用者の視点を取り入れるための作業委員会
1.経過
○ 福祉サービスの第三者評価基準(試案)による評価は、利用者サービスや事業運営について「事業者はこうあるべき」という尺度により行われるものである。
○ サービス利用者の意向の尊重や反映についても、評価基準(試案)において利用者の視点に立って、事業者が取り組むべき水準を評価項目として設定している。
○ 半面、実際にサービス利用者が「どのように感じているか」という観点からの評価が行われにくい、との指摘もある。
○ そのため、福祉サービスに関する第三者評価にサービス利用者の視点を取り入れるための具体的な手法について、本作業委員会で検討することとした。
2.利用者の視点を取り入れるための前提となる考え方
福祉サービスの第三者評価の仕組みに、利用者の視点を取り入れるための手法を検討するにあたっては以下の考え方を前提とする。
○ その際、これまでに検討してきた評価基準(試案)による評価と、今後検討する利用者の視点を取り入れた評価は性質を異にするものであることに留意が必要。
○ 利用者や家族、関係団体等により行われるいわゆる「市場評価」を取り入れることや、評価基準そのものを利用者の視点を直接的に取り入れることを目的として改訂することは想定しない。
○ 「利用者の視点を取り入れる」とは、「利用者満足度」をある尺度をもって評価するものではなく、提供されている福祉サービスを利用者が実際にどのように思っているのかを把握するもの。
3.利用者の視点を取り入れるための手法について
上記の前提を踏まえた上で、利用者の視点に立った質問項目を設定し、質問紙(アンケート)もしくはヒアリングによってその意向等を把握する。
利用者の視点を取り入れるための質問項目は、評価基準(試案)のようなものではなく、サービスを受ける上で、利用者が直接的に評価や判断ができる事項(生活全般の印象や自らの生活課題への対応)に限られる。
また項目数も、複数のサービス利用者を対象とする必要があることからさほど多くを設定することは不可能であり、作業委員会では10項目程度が妥当との検討がなされた。
【参考:利用者の生活課題】
(2) 質問項目(素案)
これらの質問項目は、今後、作業委員会にて検討を進めていくための材料となるものであり、委員会としての最終的な案ではない。
【生活全般の印象】
ポイントとなる要素の例:居心地⇒「安心感、尊重、自由、楽しさ」
@ この施設での生活は全体としてどのように感じていますか? |
【健康面へのケア】
ポイントとなる要素の例:「普段の体調への配慮」「具合が悪くなったときの対応」
A 健康面への配慮はよくしてくれていますか? |
【ADLのケア】
ポイントとなる要素の例:「ケアのやり方」「ケアスタッフの態度」
B 介護は丁寧に、こちらの状態を配慮してくれていますか? |
【余暇活動】
ポイントとなる要素の例:「楽しさ」「参加のしやすさ」「要望への対応」
C レク活動やクラブ活動を楽しんでいますか? |
【その他の生活課題】
ポイントとなる要素の例:「悩み事への対応」「要望への対応」
D 心配なことや、こうしたいと思うことに相談にのったり、十分に対応してくれますか? |
【職員の態度】
ポイントとなる要素の例:「傾聴」「尊重」「解決」「連携(職員間)」
E こちらの言うことに十分耳を傾けてくれますか? |
F 約束したことを守ってくれますか? |
G 人によって言う事やすることが違うと思うことがありますか? |
H ご自分ではできないことは、代わってやってくれますか? |
I プライバシーは守られていると感じていますか? |
(2)質問の方式等(引き続き検討)
○ 利用者が意見を出しやすい環境づくり
○ 1事業所あたり何人くらいに行うか
その他、あわせて調査者のヒアリング能力等、資質を高める必要がある。
4.利用者の視点を取り入れる上での課題
第三者評価に利用者の視点を取り入れていくためには、その具体的な手法の確立のみならず以下にあげる課題について十分な整理・検討が必要であり、慎重に対応すべきである。
○ 意思表示が困難な利用者の視点をいかに取り入れていくのか?
福祉サービスの種別の中には、その利用者の多くが意思表示の困難な者であるものもある。また、児童福祉施設においてはとくにサービス利用者本人の意思や意見といった場合には必ずしも本人のものとして表出してこない場合もある。これらの場合に、いかに対応すべきかについて、評価調査者に求められる資質とあわせて、さらに検討が深められる必要がある。
資料 5 |
平成13年1月10日
福祉サービス評価事業共同委員会事務局
昨年、10月〜11月にかけて実施した「福祉サービス第三者評価モデル事業」の実施結果を受けて評価基準(試案)の改訂を行うにあたっては、以下の考え方に基づくものとしたい。
1.主な改訂作業
※ 求める取り組み等の水準が不明確な評価基準について、モデル事業の結果を踏まえ、所要の整理を行う。
(例.「中・長期計画」「関係機関」「地域」等、福祉サービスにおいてどの程度・範囲のものを指すのかが不明確との意見が多かったため。(実際に何がどのようにできていればいいのかが不明確。))
※ 判断基準については、1つの項目に3〜4つの取り組みを行うことが求められているものもあり、評価が困難な項目があったとの報告もあったことから必要な改訂作業が求められる。
※ あわせて、必要に応じて用語の定義や取り組み事例を評価基準に付することとしたい。(モデル事業の結果、マニュアル中の事例が不適切ではないか、という指摘もある。)
※ 評価基準(評価細目・判断基準)の文章によっては、その基準の意味が伝わらないという意見があり、文言や表現を整理する必要がある。
※ さらに、第三者評価基準として機能しない項目(例.ほとんどの事業所で「a」評価になった項目や行政監査の項目と重複しているもの、等)については、その必要性を再検討の上、整理する。
2.改訂にあたっての枠組み
※ 当面の改訂作業の対象は、評価細目(4ケタ項目)ならびに判断基準とする。
※ サービス種別によっては適合できない評価基準も出てくると考えられるが、その場合には基準の留意点として注釈を付することとし、個々の読み替え等は行わない。
3.当面の進め方
第1回作業委員会 | 平成13年1月10日 ・評価基準(試案)をめぐる課題について協議・整理 |
第2回作業委員会 | 平成13年1月下旬 ・第1回作業委員会を受けての第1次改定案について |
第3回作業委員会 | 平成13年2月中旬 ・第2次改訂案を提示し、最終案の策定に向けた協議 |
第4回作業委員会 | 平成13年3月上旬 ・最終案取りまとめ |
※ 必要に応じて、作業分担を決めて個別的なワーキングを行うことも想定する。
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 指導係 佐藤 TEL 03-5253-1111(2867) 03-3595-2616(ダイヤルイン) FAX 03-3591-9898