1 政党交付金
※政党の法人格の取得
Aの要件を満たす政党は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」により、中央選挙管理会に届出をし、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、法人となることができる。
3 各政党の政党交付金の額の算定
区 分 | 政党への政党交付金の配分額の計算 | |||
議 員 数 割 (政党交付金総額の1/2) |
議員数割 その政党の国会議員数 × ―――――――――― (1) (1/2) 政党の国会議員数の合計 | |||
得票数割 | 衆議院議員 総 選 挙 (前回) | 小選挙区 選 挙 |
得票数割 × 1/4 × 得票率 a (1/2) | |
比例代表 選 挙 |
得票数割 × 1/4 × 得票率 b (1/2) | |||
参議院議員 通常選挙 (前 回) (前々回) | 比例代表 選 挙 | 得票数割 得票率の平均 × 1/4 × c (1/2) (前回・前々回) | ||
選挙区 選 挙 | 得票数割 得票率の平均 × 1/4 × d (1/2) (前回・前々回) | |||
得票数割計 | a〜dの計 (2) | |||
政党への政党交付金の配分額 | (1)+(2) |
(例) 総選挙又は通常選挙が施行され、選挙基準日が8月になった場合 ┌1月〜8月の┐ ┌基準日(1月1日)現在で、「a」により┐ 1 | | = | | × ─── A └ 月割額 ┘ └算出した額 ┘ 12 ┌9月〜12月の┐ ┌選挙基準日(8月)現在で、「a」により┐ 1 | | = | | × ─── B └ 月割額 ┘ └算出した額 ┘ 12 |
[各政党に対して交付すべき政党交付金の額]= A × 8 + B × 4 |
(例) その後、さらに総選挙又は通常選挙が施行され、選挙基準日が10月になった場合 [1月〜 8月の月割額]= A [9月〜10月の月割額]= B ┌11月〜12月の┐ ┌選挙基準日(10月)現在で、「a」により┐ 1 | | = | | × ─── C └ 月割額 ┘ └算出した額 ┘ 12 |
[各政党に対して交付すべき政党交付金の額]= A × 8 + B × 2 + C × 2 |
*選挙基準日
選挙後若しくは通常選挙の翌日 ┐ 又は | のうちいずれか遅い日 これにより選出された | 改選後の国会議員の任期の初日 ┘
◇任期満了前に選挙が行われた場合
◇任期満了後又は解散後に選挙が行われた場合 |
4 政党の届出
この届出には、次の文書を併せて提出するものとされている(法第5条第2項)。
5 政党交付金の交付手続
6 政党交付金の使途等の報告
※政党交付金による支出
※支部政党交付金
※監査意見書・監査報告書
政党本部の報告書には、政党内部の監査を行うべき者の監査意見書と公認会計士又は監査法人がその監査に基づき作成した監査報告書を添付しなければならない。
また、政党の支部が政党の本部及び都道府県選挙管理委員会に提出する支部報告書には、監査を行うべき者の監査意見書を添付しなければならない。
政党の支部の会計責任者は、支部報告書を政党本部に提出したときは、提出した日の翌日から起算して7日以内に支部報告書、監査意見書、支部総括文書を、その支部が所在する都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない(法第18条第3項)。
7 政党の解散・合併・分割等
政党が解散し、若しくは目的の変更等により政治団体でなくなり、又は政党交付金の交付の対象となる政党としての要件を満たさなくなった場合は、その政党の代表者であった者は、原則としてその日の翌日から起算して15日以内に自治大臣にこれを届け出なければならない(法第21条第1項)。
この場合、解散等をした政党に対しては、未交付の政党交付金は、交付しないものとされるが(法第22条)、ただし、次の場合には、それぞれのとおり 政党交付金又は特定交付金の交付が行われる。
[分割政党に交付される政党交付金の額] ┌分割解散政党に対する┐ [分割政党の所属国会議員数] = │ │ × ────────────────── └未交付金の額 ┘ [全分割政党の所属国会議員数の合計]
合 併(新 設) | 合 併(存 続) | ||
政党の異動 | |||
その年(選挙が ない場合)の政 党交付金 | C党分=旧A党分の残額 + 旧B党分の残額 | A党分=当初のA党分 + 旧B党分の残額 | |
翌年以降(選挙がない場合)の政党交付金 | 議員数割 | A+B C党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 | A+B A党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 |
得票数割 |
C党分=得票数を (旧A党分の得票数+旧B党の得票数) として算出した額 |
A党分=得票数を (A党の得票数+旧B党の得票数) として算出した額 |
分割(特例あり) | 分派(特例なし) | ||
政党の異動 | |||
その年(選挙が ない場合)の政 党交付金 | b B党分=旧A党分の残額 × ──── b+c c C党分=旧A党分の残額 × ──── b+c | A党のみ政党交付金を受ける。 | |
翌年以降(選挙がない場合)の政党交付金 | 議員数割 | b B党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 c C党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 | b A党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 c C党分=議員数割総額 × ─────── 全政党の議員数 |
得票数割 |
B党分=得票数を b´ 旧A党分の得票数 × ────── b´+c´ により算出した額 C党分=得票数を c´ 旧A党分の得票数 × ────── b´+c´ により算出した額 b´+c´はそれぞれB党または C党に所属する国会議員のうち、 A党所属候補者として選出された 者の人数である。 | A党分=A党の得票数により算出した額
C党分=なし |
8 政党交付金の返還等
9 その他