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第36回作業療法士国家試験の施行

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第10条の規定により、第36回作業療法士国家試験を次のとおり施行する。

平成12年10月2日 厚生大臣 津島 雄二

1 試験期日

平成13年3月2日(金曜日)

2 試験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県

3 試験科目及び試験方法

 試験は筆記試験とし、一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験による受験を認める。

(1)一般問題

解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法

(2)実地問題

運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法

4 受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第6項に規定する者を含む。)であって、文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成13年3月31日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(2)外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(3)法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

5 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

ア すべての受験者が提出する書類等

(ア)受験願書
  理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和40年厚生省令第47号。以下「規則」という。)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票記載事項証明書)に記載されている文字を使用すること。
 なお、弱視用試験を希望する者は、受験願書の右上に「弱視用試験希望」と朱書きで記載すること。

(イ)写真
  出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生省又は作業療法士国家試験臨時事務所において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は地方厚生局(中国四国厚生局を除く。以下同じ。)若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(ウ)返信用封筒
  縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、780円の郵便切手をはり付け、書留及び速達の表示をしたもの

イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書類

 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類

 作業療法士国家試験受験資格認定書の写し
 この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
 なお、4の(1)又は(3)に該当する者で、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成13年3月30日(金曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。

(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等

ア 受験に関する書類は、平成13年1月9日(火曜日)から同月22日(月曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。

イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。

ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成13年1月22日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

(3)受験手数料

ア 受験手数料は、10,100円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。

イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(4)受験票の交付

受験票は、平成13年2月22日(木曜日)までに郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、平成13年4月13日(金曜日)午後に厚生労働省及び地方厚生局又は地方厚生支局にその氏名を掲示して発表する。

7 手続及び問い合わせ先

試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。

作業療法士国家試験臨時事務所
受験地所在地
北海道北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道地方医務局内
郵便番号060−0808
電話番号011(709)2311
宮城県宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目8番8号 東北地方医務局内
郵便番号983−0045
電話番号022(291)0411
東京都埼玉県与野市大字上落合2番地11 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越地方医務局内
郵便番号330−9713
電話番号048(740)0810
愛知県愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸地方医務局内
郵便番号461−0011
電話番号052(971)8831
大阪府大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿地方医務局内
郵便番号540−0008
電話番号06(6942)2241
香川県香川県高松市福岡町4丁目28番15号 四国地方医務支局内
郵便番号760−0066
電話番号0878(51)9565
福岡県福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州地方医務局内
郵便番号812−0013
電話番号092(472)2361
沖縄県沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎 九州地方医務局沖縄分室内
郵便番号900−0022
電話番号098(853)7350

8 その他

 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)及び中央省庁等改革関係法施行法(平成 11年法律第160号)の施行に伴い、平成13年1月6日から、「4 受験資格」の項((3)を除く。)中「文部大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「厚生大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「5 受験手続」の項中「厚生省又は作業療法士国家試験臨時事務所」とあるのは「厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局」と、「7 手続及び問い合わせ先」の項中「作業療法士国家試験臨時事務所」とあるのは「地方厚生局又は地方厚生支局」と、「北海道地方医務局内」とあるのは「北海道厚生局」と、「東北地方医務局内」とあるのは「東北厚生局」と、「関東信越地方医務局内」とあるのは「関東信越厚生局」と、「東海北陸地方医務局内」とあるのは「東海北陸厚生局」と、「近畿地方医務局内」とあるのは「近畿厚生局」と、「四国地方医務支局内」とあるのは「四国厚生支局」と、「九州地方医務局内」とあるのは「九州厚生局」と、「九州地方医務局沖縄分室内」とあるのは「九州厚生局沖縄分室」と読み替えるものとする。

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