V. 技術基準等
V.1. 技術基準適合確認
電気通信事業法
第十二条
(略)
4 第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、第九条第一項の許可に係る電気通信設備(郵政省令で定めるものを除く。)が第四十一条第一項の技術基準に適合することについて、郵政大臣の確認を受けなければならない。
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第七条)
第四十一条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)を郵政省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 (略)
(郵政省令:事業用電気通信設備規則) |
電気通信事業法
第四十三条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、郵政省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、事業の開始前に、郵政大臣に届け出なければならない。
2 (略)
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第二十八条、第二十九条) |
電気通信事業法
第四十四条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
2 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(郵政省令:電気通信主任技術者規則第三条、第四条) |
事業場 | 資格 |
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第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
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線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
電気通信事業法
第四十九条 第一種電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が郵政省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項および第五十一条において同じ。)に適合しない場合その他郵政省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
第五十二条 第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
(略)
(郵政省令:端末設備等規則) |