V. 技術基準等

V.1. 技術基準適合確認
電気通信事業法
第十二条
(略)
4 第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、第九条第一項の許可に係る電気通信設備(郵政省令で定めるものを除く。)が第四十一条第一項の技術基準に適合することについて、郵政大臣の確認を受けなければならない。
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第七条)
第四十一条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)を郵政省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 (略)
(郵政省令:事業用電気通信設備規則)
  1. 技術基準適合確認の手続
    電気通信事業法第九条第一項の許可を受けた第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、許可に係る電気通信設備が技術基準に適合していることの確認を受けるため、「技術基準適合確認申請書」を提出しなければならない。
    1. ) 必要書類
      電気通信事業法施行規則第六条に定められた次の書類
      • 技術基準適合確認申請書
      • 通話品質基準値確認申請書
      • 伝送品質基準値確認申請書
      • 添付書類(設備の接続構成図・説明書等)
  2. 審査
    事業用電気通信設備規則の条文毎に、許可に係る電気通信設備の技術基準適合性を審査し、適合している場合は確認を行う。
    また、通話品質及び伝送品質に関しては、ITU-T勧告を満足すること等を明記した「事業用電気通信設備規則第三十五条の四及び第三十六条の解釈について」(平成六年九月二十二日郵電技第七十号)に基づき審査を行う。
    1. ) 標準処理期間
      二か月
V.2. 事業用電気通信設備の管理規程
電気通信事業法
第四十三条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、郵政省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、事業の開始前に、郵政大臣に届け出なければならない。
2 (略)
(郵政省令:電気通信事業法施行規則第二十八条、第二十九条)
  1. ) 管理規程届出の手続
    第一種電気通信事業者は、事業の開始前に、電気通信事業法第四十三条に基づく「事業用電気通信設備の管理規程(以下「管理規程」という。)」を作成し、郵政大臣に届け出なければならない。(届出窓口は、地方電気通信監理局等)
    地方電気通信監理局長等は、形式審査の結果、当該届出書の記載事項に不備がないと認められる場合、管理規程届出書を受理する。
    1. ) 必要書類
      電気通信事業法施行規則第二十八条に定められた次の種類
      • 管理規程届出書
      • 管理規程
    2. ) 管理規程の記載事項
      • 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
      • 電気通信主任技術者が疾病、事故その他の事由によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者に対する教育に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
      • 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
      • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の報告、記録及び措置に関すること。
      • 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
      • その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
V.3. 電気通信主任技術者の選任
電気通信事業法
第四十四条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
2 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(郵政省令:電気通信主任技術者規則第三条、第四条)
  1. ) 選任の手続
    第一種電気通信事業者は、電気通信事業法第四十四条第一項に基づき電気通信主任技術者を選任したときには、同条第二項に基づく「選任又は解任届出書」を作成し、郵政大臣に届け出なければならない。(届出窓口は、地方電気通信監理局等)
    地方電気通信監理局長等は、形式審査の結果、当該届出書の記載事項に不備がないと認められる場合、選任又は解任の届出書を受理する。
    1. ) 必要書類
      電気通信主任技術者規則第四条に定められた書類
      • 電気通信主任技術者選任又は解任届出書
  2. ) 選任の範囲
    電気通信主任技術者の選任については、電気通信主任技術者規則第三条に基づき、次の表の事業場ごとに、それぞれ当該事業所に常に勤務する者であって、同表に掲げる資格者証の交付を受けている者のうちから行うこととなっている。
    事業場 資格
    1
    電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接に管理する事業場
    第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
    2
    線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場
    線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
    なお、「電気通信主任技術者選任の範囲を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百三十一号)」により、次の各号に適合する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。また、電気通信主任技術者の国籍に関する要件はない。
    1. ) 当該事業場を直接統括する事業場において選任される電気通信主任技術者又は当該事業場の電気通信主任技術者を兼ねることとなる者(以下「兼務主任技術者等」という。)が常に勤務する事業場から速やかに到達できること。
    2. ) 当該事業場において直接に管理される電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り換え等の災害防止のための応急措置が直ちに行われること。
    3. ) 当該事業場に係る電気通信設備の工事、維持及び運用上必要な事項が兼務主任技術者等に容易に連絡できるよう措置されていること。
    4. ) 当該事業場の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が兼務主任技術者等に報告されること。
    5. ) その他、当該事業場が兼務主任技術者等による監督で支障のないように措置されていること。
V.4. 端末設備等の接続の技術的条件
電気通信事業法
第四十九条 第一種電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が郵政省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項および第五十一条において同じ。)に適合しない場合その他郵政省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
第一種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
(郵政省令:(前段)端末設備等規則、(後段)電気通信事業法施行規則第三十一条)
第五十二条 第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
その自営電気通信設備の接続が、郵政省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないとき。
(略)
(郵政省令:端末設備等規則)
  1. 技術的条件の認可の手続
    端末設備の接続の技術基準は国が定めることとなっているが、技術基準を一義的に定めることが適当でない場合には、第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて技術的条件を定める。
    技術的条件を定める場合とは、次のいずれかの項目に該当する場合である。
    1. ) 技術開発、国際標準化等の動向により短期間で条件が変更されると想定される場合
    2. ) 第一種電気通信事業者により、サービス内容が頻繁に変更・追加となることが想定される場合
    3. ) 市場規模が小さく、今後利用者の大幅な増加が見込まれない場合
    4. ) 複数の第一種電気通信事業者が提供していないサービスの場合
    技術的条件の認可の申請に当たっては、電気通信事業法施行規則第三十条に基づき申請書にその案を添えて提出する。
  2. 審査
    郵政大臣は、技術的条件の認可の申請に対して、電気通信事業法第四十九条第二項の事項が満たされる場合に認可を与える。
    1. ) 標準処理期間
      二か月