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こんなことは当たり前なのだが対応されていない。路上は全面禁煙に=「発がん物質7メートル先まで」−学会が自治体に提言
たまたま(国会を通すため?)健康増進法でカッコ書きで「室内およびそれに準ずる環境」とか入れちまったから、アフォは屋外なら受動喫煙の被害がないと思っていやがる。どこであっても受動喫煙の被害はあるのだ。
同センターは「いかなる場合でも禁煙を願い出ることはできない。乗客の気分を害しただけで、指導・処分対象」どう判断するとこうなるかね。頭悪いよなぁ。
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