貸付のご案内/育成資金貸付け
貸付けのあらまし |
貸付対象者 | 貸付けの対象は、0歳から中学校卒業までのお子さま本人(注) |
貸付申込者 (法定代理人) |
そのお子さまを、扶養している保護者(注) |
貸付金額 | はじめに一時金・・・15万5千円 貸付期間中、月額・・・2万円 小中学校入学時に入学支度金・・・4万4千円 |
貸付期間 | 貸付けが決定した月から中学校卒業の月まで |
送金方法 | ご指定の銀行・郵便局を通して、定期送金月(1・4・7・10月)に、3カ月分まとめて送金します。一時金は、第1回目に送金します。 |
利子 | 無利子です。 |
返還方法 | 割賦(月賦・半年賦・年賦から選択)によるむりのない、20年以内の均等払いです。 |
返還時期 | 中学校卒業後、1年据え置いてから返還を始めていただきます。 |
返還猶予 | 中学校卒業後、高校・大学等に進学された場合、在学期間は、返還を猶予できます。高校・大学等の卒業後、6カ月据え置いてから、返還を始めていただきます。 |
(注)ご利用できる方は、生活状況が下表の表のいずれかにあてはまる家庭で(重度後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級〜第3級の場合) 自動車事故のため (1) 保護者が亡くなられた児童 (2) 保護者が重度後遺障害者となられた児童 |
申込みに必要な書類 |
●貸付申込書 | センター支所にあります。 |
●自動車事故の証明書 | 安全運転センター発行の「交通事故証明書」など |
●印鑑証明書 | 保護者の印鑑証明書 |
●戸籍謄本 | 事故にあわれた方と、そのお子さまと、現在の保護者との関係がわかるもの |
●生活状況を証する書面 | 保護者の生活状況が次のいずれか一つにあてはまる場合 |
生 活 状 況 | 証明書等の発行所 |
市区町村民税を納めていない | 市区町村 |
市区町村民税の均等割だけを納めている | 市区町村 |
所得税を納めていない | 税務署 |
国民年金の保険料を免除されている | 市区町村 |
児童扶養手当の支給を受けている | 市区町村 |
生活福祉資金の貸付を受けている | 社会福祉協議会 |
市区町村教育委員会から就学援助を受けている | 教育委員会または学校 |
生活保護を必要とする状態である(要保護者) | 福祉事務所 |
生活保護を受けている(被保護者) | 福祉事務所 |
●重度後遺障害者を証す る書面 | 損害保険会社、公立病院等のもの(保護者が重度後遺障害者となられた場合のみ必要です) |