貸付のご案内/育成資金貸付け



 貸付けのあらまし

貸付対象者 貸付けの対象は、0歳から中学校卒業までのお子さま本人(注)
貸付申込者
(法定代理人)
そのお子さまを、扶養している保護者(注)
貸付金額 はじめに一時金・・・15万5千円
貸付期間中、月額・・・2万円
小中学校入学時に入学支度金・・・4万4千円
貸付期間 貸付けが決定した月から中学校卒業の月まで
送金方法 ご指定の銀行・郵便局を通して、定期送金月(1・4・7・10月)に、3カ月分まとめて送金します。一時金は、第1回目に送金します。
利子 無利子です。
返還方法 割賦(月賦・半年賦・年賦から選択)によるむりのない、20年以内の均等払いです。
返還時期 中学校卒業後、1年据え置いてから返還を始めていただきます。
返還猶予 中学校卒業後、高校・大学等に進学された場合、在学期間は、返還を猶予できます。高校・大学等の卒業後、6カ月据え置いてから、返還を始めていただきます。

(注)ご利用できる方は、生活状況が下表の表のいずれかにあてはまる家庭で(重度後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級〜第3級の場合)
自動車事故のため
  (1) 保護者が亡くなられた児童
  (2) 保護者が重度後遺障害者となられた児童

 申込みに必要な書類

●貸付申込書センター支所にあります。
●自動車事故の証明書安全運転センター発行の「交通事故証明書」など
●印鑑証明書保護者の印鑑証明書
●戸籍謄本事故にあわれた方と、そのお子さまと、現在の保護者との関係がわかるもの
●生活状況を証する書面保護者の生活状況が次のいずれか一つにあてはまる場合

生 活 状 況 証明書等の発行所
市区町村民税を納めていない 市区町村
市区町村民税の均等割だけを納めている 市区町村
所得税を納めていない 税務署
国民年金の保険料を免除されている 市区町村
児童扶養手当の支給を受けている 市区町村
生活福祉資金の貸付を受けている 社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている 教育委員会または学校
生活保護を必要とする状態である(要保護者) 福祉事務所
生活保護を受けている(被保護者) 福祉事務所
※生活状況がこれらに準ずる方は、センターにおたずねください。

●重度後遺障害者を証す
る書面
損害保険会社、公立病院等のもの(保護者が重度後遺障害者となられた場合のみ必要です)


貸付けのご案内育成資金貸付け生活資金貸付けお問合せ
HOME



All rights reserved, Copyright (C) National Organization for Automotive Safety & Victims' Aid