貸付のご案内/生活資金貸付け



 概 要

 自動車事故対策センターは法律(自動車事故対策センター法昭和48年7月24日公布)によって国が出資して設立された政府の関係機関です。東京に本部を、全国各都道府県に支所を置いて、自動車事故の発生の防止と自動車事故による被害者の保護の増進のためにいろいろな業務を行っています。その一つとして、自動車事故対策センターでは、自動車事故による被害者の方に次のような生活資金の貸付けを行っています。

別記 貸付けを利用する資格としての生活状況について
貸付けを利用できるのは、ご本人(扶養している保護者がいる場合は、その保護者)の生活状況が次のいずれか一つにあてはまる方に限られています。

内   容証明書等の発行所
生活保護を受けている(被保険者)福祉事務所
生活保護を必要とする状態である(要保護者)福祉事務所
所得税を納めることを要しない税務署
市区町村民税を納めることを要しない市区町村
市区町村民税の均等割だけを納めている市区町村
国民年金の保険料を免除されている市区町村
児童扶養手当の支給を受けている市区町村
生活福祉資金の貸付けを受けている社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている教育委員会または学校
◎生活状況が上記に準ずる場合は、センターにおたずねください。

 後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け

貸付けを利用でき
る方
自動車事故による被害者で、後遺障害が残る場合、その後遺障害について自動車損害賠償責任保険の保険金(自動車損害賠償責任共済の共済金を含みます)の支払を請求できる方
貸付けのあらまし
貸付金額 10万円以上290万円以内の額。ただし、推定される保険金の額の2分の1の範囲内に限られます。
利子 無利子
返還の期限 保険金が支払われるとき。ただし、保険金が支払われないことが決定されたときはそのとき。
請求・受領代行  保険会社等に対する保険金の請求と受領については、センターに委任していただきます。
返還方法 保険金が支払われたときに貸付金と相殺されます。保険金が支払われないことが決定されたときは、そのときに一括して返還していただきます。
貸付けの申込みに
必要な書類
●貸付申込書
●生活状況を証する書面(別記を見てください)
●請求・受領代行関係書類(交通事故証明書、医師の診断書、委任状等です)
●印鑑証明書

 保障金一部立替貸付け

貸付けを利用でき
る方
ひき逃げ事故又は無保険車や盗難車が原因の事故による被害者で、保障金(政府の自動車損害賠償保障事業による損害てん補金)を請求できる方
貸付けのあらまし
貸付金額 死亡と後遺障害に関する場合は10万円以上290万円以内の額。傷害に関する場合は10万円以上40万円以内の額。ただし、いずれも推定される保障金の額の2分の1の範囲内に限られます。
利子 無利子
返還の期限 保障金が支払われるとき。ただし、保障金が支払われないことが決定されたときはそのとき。
請求・受領代行  政府に対する保障金の請求と受領については、センターに委任していただきます。
返還方法 保障金が支払われたときに貸付金と相殺されます。保障金が支払われないことが決定されたときは、そのときに一括して返還していただきます。
貸付けの申込みに
必要な書類
後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付けの場合と同じです。

 不履行判決等貸付け

貸付けを利用でき
る方
自動車損害賠償責任保険の保険金、自動車損害賠償責任共済の共済金又は政府の保障金の支払いを受けている自動車事故による被害者で、次の損害賠償についての債務名義のうちいずれか一つを得ていながらその弁済を受けることができないでいる方
1.確定判決
2.仮執行宣言付給付判決・支払命令
3.執行証書
4.訴訟上の和解調書
5.調停調書
貸付けのあらまし
貸付金額 10万円以上100万円以内の額。
利子 年3%
返還の期限  1年据え置いた後10年以内
返還方法 割賦(年賦、半年賦又は月賦のうちから選択)による元利均等払で返還していただきます。ただし、債権の弁済を受けられたときは、そのときに一括して返還していただきます。
返還の猶予 災害、傷い疾病等により返還が困難となったときは、返還が猶予されます。
貸付けの申込みに
必要な書類
●貸付申込書
●生活状況を証する書面(別記を見てください)
●債務名義を証する書面
●印鑑証明書



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