貸付のご案内/生活資金貸付け
概 要 |
自動車事故対策センターは法律(自動車事故対策センター法昭和48年7月24日公布)によって国が出資して設立された政府の関係機関です。東京に本部を、全国各都道府県に支所を置いて、自動車事故の発生の防止と自動車事故による被害者の保護の増進のためにいろいろな業務を行っています。その一つとして、自動車事故対策センターでは、自動車事故による被害者の方に次のような生活資金の貸付けを行っています。
別記 貸付けを利用する資格としての生活状況について
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後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け |
貸付けを利用でき る方 |
自動車事故による被害者で、後遺障害が残る場合、その後遺障害について自動車損害賠償責任保険の保険金(自動車損害賠償責任共済の共済金を含みます)の支払を請求できる方 | ||||||||||
貸付けのあらまし |
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貸付けの申込みに 必要な書類 |
●貸付申込書 ●生活状況を証する書面(別記を見てください) ●請求・受領代行関係書類(交通事故証明書、医師の診断書、委任状等です) ●印鑑証明書 |
保障金一部立替貸付け |
貸付けを利用でき る方 |
ひき逃げ事故又は無保険車や盗難車が原因の事故による被害者で、保障金(政府の自動車損害賠償保障事業による損害てん補金)を請求できる方 | ||||||||||
貸付けのあらまし |
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貸付けの申込みに 必要な書類 |
後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付けの場合と同じです。 |
不履行判決等貸付け |
貸付けを利用でき る方 |
自動車損害賠償責任保険の保険金、自動車損害賠償責任共済の共済金又は政府の保障金の支払いを受けている自動車事故による被害者で、次の損害賠償についての債務名義のうちいずれか一つを得ていながらその弁済を受けることができないでいる方
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貸付けのあらまし |
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貸付けの申込みに 必要な書類 |
●貸付申込書 ●生活状況を証する書面(別記を見てください) ●債務名義を証する書面 ●印鑑証明書 |