<意見の申出の必要性>
- 我が国が本格的な高齢社会を迎える中、平成13年4月から公的年金支給開始年齢が引き上げられることとなっている状況を踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図り得る仕組みを整備すること。
- 高齢期(60歳代前半期)の職員が長年培った能力・経験を有効に発揮できるようにすること
<新再任用制度のポイント>
- 所与の定員の枠内で再任用。再任用された職員(再任用職員)は、定年前の職員と同様の本格的な職務に従事。服務規律も定年前の職員と同様。
- 60歳代前半期のライフステージに見合う、世間相場を踏まえた妥当な給与を支給。
- 柔軟な勤務形態(フルタイム勤務、短時間勤務)を準備。
<公務全体の退職管理の在り方の検討についても言及>
- 幹部公務員の早期退職慣行等を従来どおり継続することについては社会的な合意が得られなくなっているとの認識。
- 関係機関や各省庁とも連携を図りつつ、国民的視点を踏まえて公務全体として真摯に対処する必要。
- 能力・適性に応じた弾力的な昇進管理やスタッフ職としての活用を図る人事管理を適切に展開し得る人事制度の整備を推進。
制度の概要
- 定年退職者の再任用
- 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、再任用することができる。
- 勤務形態として、フルタイム勤務のほか、短時間勤務を設定。
- 任期は、更新可。上限年齢は、満額年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて65歳まで段階的に引上げ。
再任用職員の勤務時間・休暇
- 勤務時間
週40時間(フルタイム勤務職員)又は週16時間〜32時間(短時間勤務職員)とし、職員ごとに各省各庁の長が決定。- 休暇
定年前の職員と同様、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇。
再任用職員の給与
- 俸給
俸給月額は、各俸給表のそれぞれの職務の級につき単一の俸給月額(短時間勤務職員にあっては、その勤務時間数に応じてその俸給月額を基礎に比例計算により得られる額)とし、昇給はしないものとする。
- 諸手当
- 通勤手当、調整手当(給与法第11条の4〜第11条の7に規定する特例的なものを除く。)、超過勤務手当、特別給(期末手当、勤勉手当)等に限って支給。
- 特別給の年間支給割合は、2.5月。
(参考) 一般行政事務(フルタイム勤務)の場合の年収(俸給+特別給)
再 任 用 ポ ス ト (例) 年 収 俸給月額 管区機関、府県単位機関の主任級(行政職(-)3級) 約320万円 221,500円 〃 係長級(行政職(-)4級) 約370万円 259,600円 〃 〃 (行政職(-)5級) 約400万円 277,500円 管区機関の課長補佐級、府県単位機関の課長級(行政職(-)6級) 約440万円 302,000円
その他の制度
その他の人事管理諸制度(服務、能率、分限、公平、災害補償等)における再任用職員の取扱いは、定年前の職員と同様。
実施時期等
新再任用制度は、平成13年4月1日から実施。*新再任用制度を導入するため、国家公務員法(昭22法120)、一般職の職員の給与に関する法律(昭25法95)、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平6法33)等を一部改正。
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