平成9年における懲戒処分の状況について

平成10年5月
職員局職員課

人事院は、毎年、一般職の国家公務員について、前年1年間に国家公務員法第82条に基づく懲戒処分を受けた職員の数、処分の内容等に関する集計・分析を行っている。平成9年の懲戒処分の状況は、次のとおりである。

平成9年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員の数(以下「処分数という」。)は1,455人で、前年に比べて42人(3.0%)増加している。

  1. 省庁別処分数
    処分数を省庁別にみると、郵政省が1,193人(82.0%)と処分の大半を占めており、次いで法務省90人(6.2%)、厚生省37人(2.5%)、文部省31人(2.1%)の順になっている。順位の入れ替わりが多少あるものの、例年ほぼ同じ省庁が上位を占めている。前年に比べ増加したのは郵政省、建設省などである。一方、前年に比べ減少したのは法務省、警察庁、文部省などである。
    処分数を在職者比でみると、郵政省(0.39%)、法務省(0.18%)などの省庁で比率が高くなっている。
    また、処分数を現業・非現業別にみると、現業職員1,207人、非現業職員248人となっており、現業職員が全体の83.0%を占めている。処分数の在職者比では、現業職員0.37%、非現業職員0.05%となっている。


  2. 処分の種類別処分数
    処分数を処分の種類別にみると、免職152人(10.5%)、停職67人(4.6%)、減給555人(38.1%)、戒告681人(46.8%)となっている。


  3. 処分の事由別処分数
    全体では一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)454人(31.2%)が最も多く、次いで通常業務処理関係(郵便・保険業務処理不適正、矯正業務処理不適正等)230人(15.8%)、公金官物取扱関係(紛失、不正取扱等)219人(15.1%)、横領等関係167人(11.5%)、交通事故・交通法規違反関係155人(10.7%)の順になっている。
    前年に比べ減少したのは監督責任関係及び収賄・供応関係である。一方、前年に比べ増加したのは一般服務関係、通常業務処理関係、交通事故・交通法規違反関係、公金官物取扱関係などである。
    また現業と非現業とでは処分事由のパターンに違いがみられ、現業においては一般服務関係410人(34.0%)が最も多く、次いで公金官物取扱関係216人(17.9%)、通常業務処理関係195人(16.1%)、横領等関係149人(12.3%)の順になっているが、非現業では、交通事故・交通法規違反関係61人(24.6%)が最も多く、次いで公務外非行関係49人(19.8%)、一般服務関係44人(17.7%)、通常業務処理関係35人(14.1%)の順になっている。
処分事由 処分数
  人
(前年) 増減
 人
現業
 人
(構成比)
( % )
非現業
  人
(構成比)
( % )
違法な職員団体活動 0 (0) 0 0 (0.0) 0 (0.0)
一般服務関係
(欠勤、勤務態度不良等)
454 (424) 30 410 (34.0) 44 (17.7)
通常業務処理関係
(郵便・保険業務処理不適正、
 矯正業務処理不適正等)
230 (207) 23 195 (16.1) 35 (14.1)
公金官物取扱関係
(紛失、不正取扱等)
219 (214) 5 216 (17.9) 3 (1.2)
横領等関係
(横領、窃取等)
167 (165) 2 149 (12.3) 18 (7.3)
収賄・供応関係 18 (20) -2 2 (0.2) 16 (6.4)
交通事故・交通法規違反関係 155 (144) 11 94 (7.8) 61 (24.6)
公務外非行関係 127 (125) 2 78 (6.5) 49 (19.8)
監督責任関係 85 (114) -29 63 (5.2) 22 (8.9)
1455 (1413) 42 1207 (100.0) 248 (100.0)


戻る 次へ