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もっと早く知ってればよかった。厚生労働省のガイドライン。6の設備・施設 (1)〜(5)までは条件によって喫煙可であるが、
(6) 廊下、エレベーターホール等の共同使用区域~ 禁煙とすること。
と、共同使用区域は無条件で「禁煙とすること。」となっている。労働省安全衛生部環境改善室編の同じ文書が以下のようにいろいろなところに置いてある。
空気清浄器を置けばいいかというとそうでもなく、空気清浄器を用いてもタバコの有害物質は90%以上残留するという報告もある。 P また、健康増進法案によって
参考:健康増進法 (2002年7月26日可決成立。8月2日公布。2003年5月1日施行予定。)
第五章第二節 受動喫煙の防止~ 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
と定められている。健康増進法の施行期日を定める政令により、平成15年5月1日が施行期日となっている。これに伴って、受動喫煙対策要望カード集 といういかすページがある。/P
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