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まにゅださ 今日のひとこと

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2003-05-02 [長年日記]

_ Re: TIMCO

カードに返金があた。

_ Re: JR

JRのある駅で駅長さんに聞いてみた。駅長室に通されるといきなり灰皿に吸殻あり。

Q. 健康増進法では公共の場では受動喫煙を防止するように努めるようにと明示し
てあるが、ホームに喫煙所があるがなぜか。
A. 読売新聞を読んだが、健康増進法は、ホーム上(室外)についてまで言及さ
れていない。
Q. 私鉄は既に対応しているが?
A. 私鉄は私鉄の考えでやっており、考え方が違う。JRでは分煙ができている。
Q. 分煙は厚生労働省の基準を満たしているか? 
A. ホーム上は室内ではない。
Q. 室内に準ずる環境ではないのか。
A. 室外である。
Q. 喫煙所での喫煙は駅長が許可しているが、問題が発生したら駅長が責任を取るのか?
A. 本社からの指示で駅長名になっているだけで、駅長がすべて責任を取るわけではない。
Q. ホーム上は禁煙にして、喫煙室を作るなど、完全分煙にして欲しい。
A. きちんと分煙しているから問題ない。
Q. 健康増進法に対応しない理由を掲示して欲しい。
A. 従来通りであり、何か変更があったわけではないので掲示の必要はない。
Q. なぜ対応しないのか知りたい人も多いのではないか。
A. 何も変えていないので掲示の必要はない。
Q. 階段での喫煙や柱に隠れての喫煙があるがなぜ注意しないのか。
A. 注意している。1日中まわれるわけではない。
まとめ
本社には意見があったと伝える。
JRとしては現状のままで対応の予定はない。
室外であるから問題ないし、きちんと分煙できている。
これ以上はここでは対応できないので本社の広報に話をしてくれ。

_

厚生労働省に質問を送った。

種別
ご質問
件名
健康増進法の「室内に準ずる」の定義
内容
JR○○駅長に受動喫煙防止のため、ホームでの全面禁煙もしくは完全分煙の申し入れを行いました。しかし、「健康増進法の対象は室内であり、ホームは室外である。また、きちんと分煙ができている。」との回答でした。JRのホーム上の喫煙所はこの通り、室内ではないので対象とならないのでしょうか。また、分煙対策も十分にできているといえるのでしょうか。教えていただけないでしょうか。

_

路上禁煙にして欲しいというお願いを市長にしたら、回答の手紙が来た。今後の検討課題の一つだそうだ。千代田区や品川区の状況や問題点を見て検討するそうな。


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